業種別の取り方

管工事で建設業許可を取る方法

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管工事で建設業許可を取りたいけどどんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。どの工事が管工事にあてはまるのかわからずお困りの事業者さんもいらっしゃると思います。今回は、管工事で建設業許可を取る方法についてご説明していきたいと思います。

1、管工事とは

管工事の具体的な工事は、下記のものになります。

冷暖房設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
冷凍冷蔵設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
空気調和設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
給排水・給湯設備工事
厨房設備工事
衛生設備工事
浄化槽工事
水洗便所設備工事
ガス管配管工事
ダクト工事
管内更生工事

また、よく間違われる建設業許可として、下記のものがあります。

①水道施設工事
②清掃施設工事
③機械器具設置工事
④土木一式工事

それぞれ間違いやすい工事について説明していきます。

①水道施設工事

し尿処理に関する施設の建設工事において、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当することになりますが、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当することになります。

②清掃施設工事

公害防止施設を単体で設置する工事は、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに考える必要があります。
例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等になります。
また、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は、「清掃施設工事」に該当することになります。

③機械器具設置工事

機械器具設置工事は、範囲が広く、ほぼすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれています。したがって、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などと重なるものもありますが、これらについては原則として「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」など、それぞれの専門の工事の方に区分され、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当することになります。
また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当することになりますが、トンネルや地下道などの給排気用に設置される機械機器に関する工事は、「機械機器設置工事」に該当することになります。

④土木一式工事

上下水道に関する施設の建設工事において、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は、「土木一式工事」に該当することになりますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は、「管工事」に該当することになり、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は、「水道施設工事」に該当することになります。

2、一般建設業許可の要件

業種が決まり、建設業の許可を取得しようしたらその他の要件も確認する必要があります。

ここでは管工事の建設業許可を取得する要件についてご説明させていただきます。

下記の①②③④⑤をすべて満たす必要があります。

①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと

それぞれ具体的に見ていきましょう。

①経営管理責任体制が整っていること

「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。

この経営管理責任体制は、

ア:常勤役員のみで要件を満たすパターンと、
イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。

ア:常勤役員のみで要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

○建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。

イ-1常勤役員の要件

○ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

○ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

イ-2:役員を補佐する人の要件

財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ、合計3人置いても構いません。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。

専任技術者の具体的な要件としては下記になります。

一般建設業許可で専任技術者になれる人

次のどれかに当てはまる必要があります。

1 有資格者(一部の資格は実務経験も必要ですが、その他は実務経験は不要です)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士

・技術士

機械部門:流体工学・熱工学、上下水道部門、衛生工学部門

総合技術監理部門:機械(流体工学・熱工学)・上下水道・衛生工学

・技能検定

冷凍空気調和機器施工技能士・配管技能士(建築配管作業)・建築板金技能士(ダクト板金作業)

・技能検定(旧検定職種)

配管工技能士・空気調和設備配管技能士・給排水衛生設備配管技能士

登録配管基幹技能者・登録ダクト基幹技能者・登録冷凍空調基幹技能者

・建築設備士

資格取得後、管工事に関し実務経験1年以上

・1級計装士

合格後、管工事に関し実務経験1年以上

・給水装置工事主任技術者

水道法・免状交付後、管工事の実務経験1年以上

2 関連学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科)を卒業+3〜5年の管工事実務経験者

大学卒業+3年以上の実務経験

専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験

高校卒業+5年以上の実務経験

専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験

3 10年以上の管工事の実務経験者

10年以上の実務経験ある。

※その他学歴や資格は不要です。

特定建設業許可で専任技術者になれる人

1 有資格者

1級管工事施工管理技士

・技術士

機械部門:流体工学・熱工学、上下水道部門、衛生工学部門

総合技術監理部門:機械(流体工学・熱工学)・上下水道・衛生工学

③請け負う契約に関して誠実性があること

誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。

④財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。

具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。

⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。

具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。

いかがでしたでしょうか。

今回は、管工事で建設業許可を取る方法についてご説明させていただきました。管工事の建設業の許可を取得するためにはいろいろな要件を満たす必要があります。

建設業の許可を持っているということで社会的信用も上がり、事業を発展させていくこともできますので、適切に許可を取得できるようにいたしましょう。

もし管工事での建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。

依頼するための費用は内容により数十万円前後かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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