業種別の取り方

ポンプ設置で建設業許可を取る方法

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建設業と言ってもその内容を見てみると、数え切れないほどの工事内容が関わってくるのが建設業の特徴です。

様々な業種の建設業現場で働いている方にとっては、自分の行っている工事が一体何の種類に当てはまるか把握できていない。という方も少なくありません。

しかしながら許可を取得するとなると、必ずどの業種で申請するかを決めなければなりません。

ポンプ設置を行う場合、どのように申請すればいいの?とお悩みの方に向けて、今回はポンプ設置で許可を取得する方法を解説いたします。

どの業種に該当するの?

まずはどの業種に該当するのか?を理解しておかなければなりません。

ポンプ設置を工事として行う場合、下記の3つの業種に分かれます。

1.トビ・土工・工事業
2.機械器具設置工事業
3.消防施設工事業

全く異なる工事に思えますが、ポンプをどのように設置するかで異なります。

【➀トビ・土工・工事業の場合】

この場合すでに完成している機械器具等を、現場まで運んだ後に、そのまま設置する工事のことです。大抵の小規模な取り付けのみの工事や、基礎工事がここに該当します。

【➁機械器具設置工事業の場合】

この場合だと大規模なポンプ設置のことで、例えばポンプの資材を全て現場で運び、組み立てるために工作物を建設して、その後設置まで行うような工事の場合が該当します。

【➂消防施設工事業の場合】

この場合は消防設備に関わる工事のことで、例えばスプリンクラーの設置や動力消防ポンプ設置を行う場合が、この業種に該当します。

このように、ポンプ設置でもその内容によって大きな違いがありますので、どこに該当するか確認してから、申請の手続きを行いましょう。

要件について

それでは許可申請を行う前に、必ず満たしておかなければならないものがあります。

それが“5つの要件”です。

その中でも、業種ごとに必要な資格等が異なる“人”についての要件を詳しく理解していきましょう。

特に要件の1つ目“経営に関する責任者を置く”と、2つ目“資格を持っている技術者を置く”に関する要件が、業種ごとに必要なものが変わってきます。
最初にご説明しました➀〜➂の業種ごとに、詳しく見ていきましょう。

【要件その1 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは、必ず“経営業務”に関する経験がある者が必要です。

そして必ず常勤でなければ認められません。

下記に該当すれば、責任者として認められます。業種ごとに見ていきましょう。

➀トビ・土工・工事業の場合

・トビ・土工の工事業で、5年以上経験がある者
・それ以外の建設業で6年以上経験がある者

➁機械器具設置工事業

・機械器具設置工事業で、5年以上経験がある者
・それ以外の建設業で6年以上経験がある者

➂消防施設工事業

・消防施設工事業で、5年以上経験がある者
・それ以外の建設業の6年以上経験がある者

全てにおいて、個人事業主で各業種を営む経験がある場合(年数も同じ)においても、管理者として認められます。

【要件その2 資格を持っている技術者がいる】

ここでは国家資格を持っている者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうち、どれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

➀トビ・土工・工事業の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木学科や建築学を卒業した者

高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・トビ・土工の工事経験が10年以上ある者

➁機械器具設置工事業の場合

(資格所有者)
・技術士法の機械・総合技術監理・機械(流体工学や熱工学)などの資格所有者

(指定の学科卒業者)
・ 機械工学や建築学または電気工学を卒業した者
高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・ 機械器具設置業の経験が10年以上ある者

➂消防施設工事業の場合

(資格所有者)
・甲種消防設備士・乙種消防設備士などの資格所有者
ここでポイントとなるのが、これらの消防整備士の資格を持っていないと、消防施設工事の施工は原則としてできません。

(指定の学科卒業者)
・機械工学
・建築学または電気工学を卒業した者
高卒後5年以上の実務経験がある者
大卒後3年以上の実務経験がある者

(経験がある者)
・消防施設工事業での経験が10年以上ある者

このように業種ごとに資格や経験が異なります。しっかりと確認しておきましょう。

申請の流れ

それでは次に申請の手続きを行います。必要な流れとしては下記の通りです。

➀申請に必要な必要書類の収集
➁添付書類の作成
➂担当窓口へ事前審査をお願いする(必要書類等提出する)
※ 東京都は事前審査が必須です
➃正式に申請後、手数料を支払う
 知事許可の場合は90,000円  
 大臣許可の場合は150,000円
➄審査結果が届く

【許可が下りる期間】

許可が下りるまでに、知事許可の場合は約1ヶ月程度で、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

これは書類に不備がなかった場合なので、余裕を持って申請しておきましょう。

まとめ

ポンプ設置工事と言っても、どの業種で許可を取るかで資格や経歴が異なります。

不備が出ないよう申請したくても、なかなか思うようにいかないのが建設業の許可でもあります。

手続きを行う際に何か不安なことなどございましたら、お気軽に行政書士までご連絡ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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