業種別の取り方

ボーリング調査で建設業許可を取る方法

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

建物を建設する際に、まずはその土地がどのような状態であるかを把握する事が大切です。

なぜなら弱い地盤の上に建った建物は耐震性なども弱く、建物がしっかりと支えられなくなってしまいます。それでは安心して住むことはできません。

特に大規模なマンション工事等では、地盤調査はかなり重要なことと言えます。

このように大規模な建設に伴う場合、必要となるものがボーリング調査です。

今回はボーリング調査で許可を取る方法を詳しく解説していきます。

ボーリング調査とは?

ボーリング調査では、まずその土地に大きな円状の穴を開けて、地盤がどのような状態なのかを調べていきます。

主にマンション建設時、その他にも地質調査やトンネル工事・温泉等があるかどうかも、このボーリング工事で判断することができます。

一般的に土壌の分析や家屋調査に伴う場合のボーリング調査は、許可を取る必要はありません。

しかしながら“建設工事”を目的としており、その為にボーリング調査を行いその後、建設物を建てる際にどの深さまで杭打ちなど行えば良いか判断して、基礎工事を行う場合は許可が必要となる場合がございます。

この場合、建設業の業種としては“とび・土工・工事業”または“さく井工事業”のどちらかが必要です。

それでは次項で、それぞれ許可を取る際に必要な資格や経歴など詳しく見ていきましょう。

要件について

まず許可を取る際に、必ず満たす必要がある下記の“5つの要件”を詳しくご説明していきます。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者を置く
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

この中でも特に1と2の要件に関しては、申請する業種によって必要な資格や経歴が異なります。詳しく見ていきましょう。

【➀ 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは経営の管理を行う責任者を置くことが必要です。

2020年10月に要件が改正され、今までは許可を受ける業種で“経営業務”を行った経験者でなければ認められませんでしたが、現在は下記のどちらかの経験があれば認められるようになりました。また、必ず常勤である必要があります。

➀ 建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)

➁ 建設業で経営の補助として6年以上の経験者

※ここでの“経営の補助”とは、工事の施工に必要な資金調達や技術者等の配置を行う

または、契約の締結など経営に関わる業務を行っていた場合は、6年以上の経験があれば認められるようになりました。

【➁ 許可を受けたい業種の技術者を置く】

ここでは国家資格者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

➀とび・土工・工事業の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木学科や建築学の卒業者で、その後の経験がある者

指定学科の高卒後5年以上の実務経験者

指定学科の大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・とび・土工・工事業の経験が10年以上ある者

➁さく井工事業の場合

(資格所有者)
・技術士法の上下水道「上下水道及び工業用水道」
・地すべり防止工事士(1年以上の経験が必須)
・さく井技能士等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木工学や鉱山学・機械工学・衛生工学を卒業した者で、その後経験がある者
指定学科の高卒後5年以上の実務経験者
指定学科の大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・ さく井工事業の経験が10年以上ある者

このように業種によって、資格や学歴も異なりますので確認しておきましょう。

【➂ 契約において誠実性がある】

誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

【➃ 財産的信用の基準を満たしている】

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円残高が残っていれば認められます。

【➄ 欠格要件】

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。
会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

申請について

申請の手続きを行う流れとしては下記の通りです。

1. 事前に窓口で手引き等を確認する(※東京都の場合は事前相談が必須です)
自治体によって手引きの内容が異なります。
2. 必要な書類を収集する
3. 添付書類の作成を行う
4. 申請を行う
5. 申請手数料を支払う


知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。
また東京都の場合は申請日も予約制となっているので、そこも併せて確認を行いましょう。

【許可が下りる期間】
書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどで許可がおります。

まとめ

ボーリング工事は、建設工事では基礎となる重要な工事といえます。

しかし工事の内容によっては、どの業種で申請するのか判断することが大切です。

しかしながら、いまいち内容が把握できない。専門的なことでわからない。と感じる事業者様もいらっしゃるでしょう。そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-業種別の取り方

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター