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鉄筋で建設業許可を取る方法

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建設業の現場で働いている方にとって、鉄筋工事は関わりが深い工事とも言えます。

なぜならば、鉄筋工事は建物を建てる上で必ず必要となる基礎の工事だからです。

鉄筋工事業を営んでいる方の中には、今後事業の幅を広げていきたい。そのためには許可を取得して、500万円以上の工事を受注できるようにしたいと思う方も多いでしょう。

そこで今回は、鉄筋工事で許可を取る方法を詳しく解説していきます。

鉄筋工事について

それではまず初めに、鉄筋工事についてご説明します。

一般的な鉄筋工事とは、棒状の鋼材を加工して用途に応じて接合する場合や、組み立てを行う工事がこの鉄筋工事に該当します。

これらの工事は、生活する上で使用しているほとんどの建物の基礎工事として使われています。例えば家を建てるときはもちろんですが、大きな商業施設や病院、学校など私たちの生活に密接している基礎的工事とも言えます。

この鉄筋工事業を営んでいる事業者様で、請け負う金額が500万円以上になると必ず建設業の許可が必要です。

しかし簡単に取得できるものではなく、様々な要件や資格または経験がないと取ることができません。次項では、許可に必要なことを詳しくご説明していきます。

許可について

許可を取得する為にはまず、下記の“5つの要件”をすべて満たす必要があります。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと

2.許可を受けたい業種の技術者が営業所ごとにいる

3.契約に関して誠実性があること

4.財産的信用の基準を満たしている

5.欠格要件

この中でも、特におさえるポイントとして➀と➁に関する要件が重要となります。

それでは一つずつ見ていきましょう。

➀ 経営を行う管理責任者がいる

この要件では、必ず“経営業務”に関する経験者が必要です。

法人の場合は役員から1名以上選び、個人事業者だと本人または、支配人が責任者になる必要があります。また管理責任者となったものは、必ず常勤であることが大切です。

下記に該当する者であれば、認められます。

・鉄筋工事業で、5年以上経営の経験がある者
・それ以外の建設業で6年以上経営の経験がある者
・個人事業主で鉄筋工事業を営む経験がある場合も、管理者として認められます。その場合も、上記の年数が必要です。

これらの経験を証明する為に、契約書やその年数分の登記事項証明書等が必要となります。

➁ 資格を持っている技術者がいる

ここでは国家資格を持っている者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を営業所ごとに置き、ここでも常勤であることが必須です。

(資格所有者の場合)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・機械工学や建築学・土木工学を卒業した者で、その後の経験年数が下記の場合
高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・鉄筋工事業での経験が10年以上ある者

このように国家資格所有者もしくは、指定された学科を卒業後、経験を積んだ方などが専任の技術者になることができます。

➂ 契約に誠実性があること

ここでの誠実性とは、代表や役員が請負の契約を行う際に、法律に反する行為を行っていないということが大切です。不正な行為を行ったものは認められません。

➃ 財産的信用の基準を満たしている

許可を取得して500万円以上の工事を請け負うとなると、最初に様々な費用が発生する為、ある程度の金額を所有していなければ認められません。

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円以上の残高が残っていれば認められます。

➄ 欠格要件

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

この他にも欠格要件となる事項がたくさんあります。まずは本店所在地の管轄窓口で詳しい手引き等をもらい、要件を一つずつ確認することが大切です。

申請について

申請を行う流れとしては下記の通りです。

1.事前に担当窓口へ行き相談する(手引きをもらって確認しましょう)

※東京都の場合は事前相談が必須です。

2.必要な書類を収集する

3.添付書類の作成を行う

4.申請を行う

5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円

大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

また必要書類等は自治体によっても異なりますので、そこも併せて必ず確認しておきましょう。

【期間について】

許可が下りるまでの期間としては、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

しかしここでは、修正等が生じた場合は更に日数がかかってくる可能性もございます。

申請期間に余裕を持って、事前に計画を立てて申請を進めていくことが大切です。

まとめ

今回は、鉄筋工事で許可を取る方法を解説いたしました。

建設業の中では、関わりの大きい鉄筋工事ですので取得する方もたくさんいらっしゃいます。

まずはどの時期に取得するのか、何が必要なのかを手引きを見ながら計画を立て、申請を行っていきましょう。

しかしながら自分で申請を行う時間がない。など日々の業務に追われて申請どころじゃない事業者様もいらっしゃるでしょう。

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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