建具工事業で建設業許可を取りたいけど、そもそも自社で許可は取れるのかわからない、、
ここでは、そんな方向けに、建具工事業で建設業許可を取得するための要件について、特に専任技術者になるための要件を中心に解説をしていきます。
建具工事業に該当する工事内容
ではまずご自身が取得するべき許可の業種が建具工事業であるかを今一度確認してみましょう。
行う工事に対応した種類の建設業許可を取得していなければ、その業種に関しては許可を何も持っていないのと同じですので、基準以上の請負金額で工事をしてしまうと建設業法違反となってしまうので注意が必要です。
建具工事業は、簡単に言うと「工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事」のことで、次のような工事を言います。
例)金属製建具取り付け工事、サッシ取り付け工事、金属製カーテンウォール取り付け工事、シャッター取り付け工事、自動ドアー取り付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事
さてどうだったでしょうか?
建具工事業で間違いなければ次に進みましょう。
建設業許可取得のための一般的な要件
建設業許可はいくつもの業種に分かれていますが、その要件について基本的な事項は共通しています。
まずはその基本の要件から見ていきましょう。
建設業許可のためにはそれぞれの業種に共通して次の5つの要件を満たす必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
②専任技術者
③誠実性
④財産要件
⑤欠格事由非該当性
この内①は、「経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験者」などの一定の要件を満たした人を経営管理者として設置しなければならない、といった内容の要件です。
そして②の専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけない、という要件を意味するのですが、こちらは取得する許可の種類によって具体的に必要な資格等の要件が異なるので、ここを後ほど重点的に見ておきます。
次に③の誠実性は、請負契約に対して誠実に履行をおこなうことを求めるもので、④は取引先保護の観点から財産的基礎を求めるものです。
そして最後の⑤は反社会的勢力との関連や、直近での各種法令違反など、これに該当していると建設業許可は受けられませんよという欠格要件となっています。
ではここからは、業種によって必要な資格が異なる専任技術者の要件について詳しく見ていきます。
なお、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可で専任技術者になれる人
建具工事業の一般建設業許可で専任技術者になれる人は、次のどれかに当てはまる必要があります。
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) |
技能士 建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工 (旧検定職種:建具工技能士、木工技能士(建具製作作業)) |
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 |
2 関連学科(建築学又は機械工学に関する学科)を卒業+3〜5年の建具工事実務経験者
大学卒業+3年以上の実務経験 |
専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験 |
高校卒業+5年以上の実務経験 |
専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験 |
3 10年以上の建具工事の実務経験者
10年以上の実務経験ある。 ※その他学歴や資格は不要です。 |
ここまでが一般建設業許可の専任技術者のための要件で、
次にご紹介するのは、特定建設業許可で専任技術者になるための要件です。
イメージとしては、資格を持っているか、一般の要件+αの経験があるか、といった感じです。
特定建設業許可で専任技術者になれる人
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
2 一般の2・3要件+2年以上の建具工事での指導監督的な実務経験
一般建設業許可の要件+ 元請けとして、請負金額4500万円以上の工事で、工事現場監督等、指導監督的実務経験が2年以上あること |
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
基準額以上の請負金額で建具工事業を請け負うためには、名前のとおり建具工事業での建設業許可が必要であることがおわかり頂けたことと思います。
そして、その許可取得にあたっては満たすべき要件があり、特に専任技術者要件では建具工事業での実務経験などが求められています。
もし建設業許可取得をご検討の方で、申請のためにサポートが必要だなと思えば、はぜひ一度専門家に相談をしてみて下さい。