業種別の取り方

型枠で建設業許可を取る方法

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型枠工事で建設業許可を取りたいけどどんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。どの工事が型枠工事にあてはまるのかわからずお困りの事業者さんもいらっしゃると思います。今回は、型枠で建設業許可を取る方法についてご説明していきたいと思います。

1、型枠工事とは

建設業法上、型枠工事という業種はありません。

では型枠工事は建設業法上、どの工事の許可をとればいいのかといいますと、型枠工事は原則大工工事になります。

ただ、大工工事とは、建設業許可事務ガイドラインでは下記のように定義されています。

「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」

つまり、型枠の素材が木材でしたら「大工工事」となりますが、型枠の素材は多様化しています。鋼、プラスチック、アクリル製などなどです。素材によっては「とび・土木・コンクリート工事」になることもあるのです。

どの業種になるのかは、素材や工事の内容によって違ってきます。

たとえばの例として下記をあげさせていただきますので、参考にしてもらえればと思います。

・素材が木材の場合→大工工事

・金属製型枠を部品から手作りし、現場で組み上げる→鋼構造物工事業

・金属製の既成品や取引業者から型枠をリースしたりレンタルして現場で組み上げる
→とび・土工・コンクリート工事

・型枠支保工事→とび・土工・コンクリート工事

したがって、型枠工事といっても、型枠の素材や工事内容によってどの業種の建設業許可をとるのかを慎重に判断する必要があります。

2、一般建設業許可の要件

業種が決まり、建設業の許可を取得しようしたらその他の要件も確認しる必要があります。

そこで、ここでは建設業許可を取得する要件についてご説明させていただきます。

一般建設業の許可を取得する場合には、下記の①②③④⑤をすべて満たす必要があります。

経営管理責任体制が整っていること
専任技術者が営業所ごとにいること
請け負う契約に関して誠実性があること
財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件に該当していないこと

それぞれ具体的に見ていきましょう。

経営管理責任体制が整っていること

「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。

この経営管理責任体制は、

ア:常勤役員のみで要件を満たすパターンと、

イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。

ア:常勤役員のみで要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。

イ-1常勤役員の要件

○ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

○ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

イ-2:役員を補佐する人の要件

財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ、合計3人置いても構いません。

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。

専任技術者の具体的な要件としては下記になります。

大工工事業の一般建設業許可で専任技術者になれる人

次のどれかに当てはまる必要があります。

1 有資格者(一部の資格は実務経験も必要ですが、その他は実務経験は不要です)

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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