業種別の取り方

外壁工事で建設業許可を取る方法

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建設業を行う場合、500万円以上の工事を請け負う際は、必ず建設業の許可が必要です。

工事の内容によって許可を取る業種も違ってきますが、外壁工事はその中でも、どの業種で申請すれば良いのだろう?と皆さん判断を迷う工事の一つでもあります。

なぜなら、建設業法の中に“外壁工事業”という種目が存在しないからです。

今回は、この外壁工事で許可を取る方法を詳しく解説していきます。

外壁工事ってどんな工事?

まず初めに外壁工事とはその名の通り、建物の外側の壁に関連する工事のことです。

建物も年月とともに必ず劣化してきます。例えば外壁の塗装が剥がれてきた。劣化が目立ってきた。このような場合は、修繕工事等が必要です。

板金工事や大工工事など外壁に関連する業種から、仕上げに必要な防水工事・塗装工事など、かなり幅広い業種が関連する工事でもあります。

これらの関連しそうな業種を、すべて申請できれば問題ないのですが、建設業の許可には“業種ごとに異なる資格や経歴”を持っている者を会社に置く必要があります。

それでは、どのような資格や経歴が必要なのかを、次項で詳しくご説明します。

許可に必要な要件

まず許可を取得する前に、必ず満たす必要がある要件が下記の5つです。

それでは一つずつ内容を見ていきましょう。

【要件1 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは経営の管理を行う者を、責任者として会社に常勤させることが必要です。

下記のうち、どちらかの経験があれば認められます。

・建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)

・建設業で経営の補助として6年以上の経験者

【要件2 資格を持っている技術者がいる】

ここでは技術者として、国家資格者や実務経験者が認められます。

下記の➀〜➂のうち、一つでも該当する者を営業所ごとに置くことが必要です。(必ず常勤)

➀資格所有者の場合

必要な資格は、業種によって異なります。関わりのある業種ごとに見ていきましょう。

タイルレンガブロック工事業・・・1級建築士・2級建築施工管理技士など(仕上げ)
塗装工事業・・・1級土木施工管理技士・2級建築施工管理技士(仕上げ)
防水工事業・・・防水施工技能士・2級建築施工管理技士(仕上げ)
大工工事業・・・1級建築士・2級建築施工管理技士など(仕上げ)
板金工事業・・・2級建築施工管理技士など(仕上げ)

※見てお分かりの通り、すべてに共通している資格“2級建築施工管理技士(仕上げ)”を取得しておけば、様々な業種で申請を行うことが可能となりますので、事業を幅広く行っていきたい方にとっては、取得すべき資格と言えるでしょう。

➁指定学科を卒業後、必要年数経験がある者の場合

国家資格を持っていない者でも、経歴によって認められる場合があります。

・指定学科の高校を卒業後、5年以上の実務経験者
・指定学科専門高等学校や大卒後、3年以上の実務経験者

ここでの“指定学科”は業種によって異なります。詳しいものは下記の通りです。

タイルレンガブロック工事業・・・建築学・土木工学
塗装工事業・・・建築学・土木工学
防水工事業・・・建築学・土木工学
大工工事業・・・建築学・都市工学
板金工事業・・・建築学・機械工学

これらに該当する学科を卒業しており、その後の経験がある者は認められます。

➂その業種での経験が10年以上ある者

資格や指定学科を卒業していない者でも、技術者として認められる場合があります。

・必要な業種の経験が10年以上ある者

この場合は、一つの業種で10年以上の経験がある者となっているので、たくさんの業種で許可を取りたい場合は、それだけ年数または、経験者が必要です。

【要件3 契約に関して誠実性がある】

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

【要件4 財産的信用の基準を満たしている】

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円以上の残高が残っていれば認められます。

【要件5 欠格要件】

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象で、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

この他にも欠格要件はたくさんあり、自治体によっても要件の内容は異なります。

事前に本店所在地の管轄窓口で要件を確認することをお勧めします。

申請について

それでは申請を行うまでの流れについてご説明します。

1.事前に担当窓口へ行き詳細を尋ねる(手引きの内容を確認しましょう)
※東京都の場合は事前相談が必須です。

2.必要な書類を収集する
3.添付書類の作成を行う
4.申請を行う(申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です)
5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円

大臣許可の場合は150,000円必要

このように許可を取る際に、必要なものはたくさんあります。

まとめ

外壁工事で許可を取りたい場合は、まずどの業種で取るのか、またはどの業種が一番請け負う金額が大きいのか等、しっかりと考えてから取得することをお勧めします。

しかしながら、内容も複雑で専門的なことはわからない。と不安な方も中にはいらっしゃるでしょう。そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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