業種別の取り方

とび土工で建設業許可を取る方法

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事業者の方で、とび・土工で建設業の許可を受けたいけど「まず、どうしたらいいのだろう」「許可を取るために必要な事は」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて“とび・土工で建設業許可を取る方法”というテーマについて解説いたします。

とび・土工(コンクリート)工事の内容に関して

建設業の許可業種は全部で29種類あります。

とび・土工工事は、その中でも最も工事範囲が広く、大きく分けて5種類の区分に分かれています。下記では、工事内容と工事名の例についてそれぞれ記載します。

足場の組立、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立等を行う工事

とび工事、足場等仮設工事、鉄骨組み立て工事等

くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事

くい工事、場所打ちぐい工事等

土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事

土工事・掘削工事、盛土工事等

コンクリートによる工作物を築造する工事

コンクリート圧送工事、コンクリート工事等

その他基礎的ないし準備的工事

法面保護工事、地すべり防止工事、道路付属物設置工事等

5つの要件に関して

建設業許可を受けようとする際に、下記の“5つの要件”が必ず必要となります。

下記では、とび・土工工事に関する必要な要件をそれぞれ解説いたします。

①経営業務管理責任者の要件に関して

下記の要件は、法人の場合は常勤の役員、個人事業者の場合は事業主本人等が要件に該当

する必要があります。また、必ず常勤である必要があります。

・“とび・土工工事”の営業をする会社で役員経験が5年以上ある
・“とび・土工工事”以外の工事業の会社で役員経験が6年以上ある
・“とび・土工工事”の営業を行う個人事業主としての経験が5年以上ある
・“とび・土工工事”以外の工事業の会社で個人事業主としての経験が6年以上ある
・“とび・土工工事”の営業をする会社、または個人事業主の元で経営補佐経験が6年以上ある等

②専任技術者の要件に関して

とび・土工工事の施工管理を行う営業所毎に、必ず専任技術者が常勤している必要があります。下記では、専任技術者になれる方の条件を解説致します。

専任技術者に必要な資格(とび・土工)

(国家資格)

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士 (第1種〜第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 (土木・薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 (躯体)
・技術士・建設総合技術監理(建設)
・技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
・技術士・農業「農業土木」総合技術監理
・技術士・水産「水産土木」総合技術監理
・技術士・森林「森林土木」総合技術監理

(実務経験の証明が必要となる資格)

技能士・ウェルポイント施工(2級)・・・実務経験1年又は3年
技能士・とび・とび工(2級)・・・実務経験1年
地すべり防止工事・・・実務経験1年 等

上記では、専任技術者に必要な資格を抜粋して記載致しました。

この他の資格に関しては、手引きをご確認下さい。

専任技術者に必要な学歴(とび・土工)

上記の項目で記載した資格を保有していない場合でも、指定の学科を卒業している場合は、証明に必要な実務経験の期間を短縮することができます。

(指定学科)

・建築学に関する学科・・・建築設備科、住居科、造形科 等
・土木工学に関する学科・・・開発科、環境科 等
・大学・高等専門学校卒業の場合・・・卒業後、実務経験が3年以上必要です。
・高校、若しくは中等教育学卒業の場合・・・卒業後、実務経験が5年以上必要です。

専任技術者に必要な実務経験(とび・土工)

資格を保有していない場合や特定の学科を卒業していない場合等は、とび・土工工事に関する実務経験が“10年以上”あることで、専任技術者の要件を満たす事ができます。

③誠実性に関して

申請者や役員等が、脅迫や横領等の法律に反する行為をする恐れがある場合は、建設業の許可を受けることは出来ません。

過去に不正な行為を行なっていた場合や暴力団の構成員である等の場合は、建設業の許可を取得することはできません。

④財産要件に関して

建設業の許可を受ける為には、500万円以上の金額があることを証明する必要があります。法人の場合、直前の事業年度終了届における貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上である事が必要です。

上記の方法とは別に、個人事業主や会社の銀行口座に500万円以上の金額がある状態で、銀行から残高証明書を発行してもらい、提出することで証明となります。

➄ 欠格要件に関して

申請者や申請をする法人の役員が、欠格要件に該当しない事が必要です。

欠格要件の一部内容として、申請内容に虚偽の記載がないこと、成年被後見人、破産者などに該当しないこと等があります。

まとめ

こちらでは、とび・土工で建設業許可を取る方法というテーマについて解説致しました。

とび・土工工事の建設業許可を取得する為には、多くの要件を満たす必要があります。

また、申請時には膨大な書類も必要となり、ご自身で申請するには、普段本業でお忙しい事業者の方にとって、想像以上に大変な労力になると思われます。

建設業許可に関する事でお困りの方は、一度、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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