ひとくくりに住宅リフォームといっても、室内の改修や外壁の修理、屋根のやり変えなど、内容は事細かに分類できますよね。
さらに、建設業許可といってもその種類は29種類と幅広く、リフォームを請け負う業者で建設業取得をお考えの方には、いったいどの許可をとればいいんだ!とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
ここでは、そんな方に向けて、リフォームで建設業許可を取得するにはどうすればいのか、という内容で説明をしていきます。
自分が必要となりそうな許可がどれかを知る
これはリフォーム工事に限ったことではありませんが、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可を取得しなければなりません。そしてリフォーム工事であれば、主たる工事(メインの工事)に対応する業種で建設業許可が必要になります。
以下が、それぞれの工事に対応した専門工事の許可の種類です。
・室内の改装修繕(壁や床など):内装仕上工事、大工工事
・設備系工事(キッチン・バス・トイレなど):管工事
・サッシや玄関扉などの工事:建具工事
・外壁工事:塗装工事、防水工事、タイルれんがブロック工事、左官工事
・屋根の補修など:屋根工事
・外構エクステリア工事:とび土工コンクリート工事、タイルれんがブロック工事、造園工事
なお、リフォームと言っても規模はそれぞれです。
例えば、建築確認が必要な増改築工事では、「建築一式工事」の許可が必要になってきます。
※1,500万円未満の建築一式工事、延べ150㎡に満たない木造住宅の建築一式工事を除く
ただし、スケルトン改修といった総合的なリフォーム工事でも、建築確認を必要としないマンションのスケルトンリフォームなどは許可行政庁によって取り扱いが異なるので事前確認が必要となります。
例)東京:建築一式工事ではなく専門工事の許可で対応
神奈川県:建築一式工事として扱われる場合あり
ここまでがリフォーム工事の建設業許可取得の話の前提となる話でした。次は、ではどの種類で許可を取れば良いのかという考え方について見ていきます。
メインとなる業種での許可を取る
木工造作工事しかしない、外壁塗装しかしない、といった風に専門特化された事業者であれば、当然、塗装工事業や大工工事業といった風に対応した許可のみを取得すればいいのですが、リフォーム業者のなかには、複合的に工事を行うといったところが多いのではないでしょうか?
理想を言ってしまえば、リフォーム業務をおこなうにあたって取り扱うすべての業務に必要な建設業許可を取れれば一番安心です。
しかし、建設業許可の要件からおわかり頂けるように、全ての業務において要件を満たす専任技術者を置くというのも現実的ではありません。
そこでいくつかに絞って建設業許可を取得する必要があります。
まず、一番におすすめできるのは「内装仕上工事業」かと思います。
というのも、住宅リフォーム工事は内装・インテリアに関する工事を請け負うことが多いからです。
でも他の分野の工事も一緒に行うんであればやっぱりその許可も必要なんじゃないの?と思われるかもしれません。しかし、メインの工事に伴って行う他の専門工事も「附帯工事」として許可を取得することなく行うことが出来るのでご安心下さい。
例えば、上記の「内装仕上工事業』を持った事業者がクロスの張替えを請負ったとします。そして、その工事に関連する範囲で、コンセント移設で電気の配線をさわったりすることは「附帯工事」扱いとなり、「電気工事業」の許可を取得していなくても違法にはなない、といった具合です。
ですので、まずどの建設業許可を取れば良いのかということについて結論づけるとすると、とりあえずはメインとなる工事に必要な許可を取得し、その附帯工事の範囲で合法的に周辺工事も行うというのが良いでしょう。
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
この記事をご覧の方であればすでにご存知かとおもいますが、請負金額が500万円以上の工事を請け負うには建設業許可の取得が必要になります。
しかし、リフォーム工事は多くの事業者が複数の工事を取り扱うことが多く、依頼も複合的なことはめずらしくありません。
考え方としては、自社が請け負う工事としてメインとなる工事に対応する許可をとることが良いでしょう。
その附帯工事の範囲内であれば合法的に、許可を取得していなくても周辺工事を行うことが出来るからです。
ただし、メインとなる業務がいつも同じとは限りません。
現在の建設業許可の種類だけで営業機会を逃しているのであれば、他の許認可取得も積極的に考えましょう。