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解体で建設業許可を取る方法

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500万円以上の規模の解体工事を請負いたいけど、建設業許可がない!

今から解体工事で建設業許可を取るにはどうすればいいの??

建設業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしたうえで、いろいろな資料を申請書に添付して、行政窓口に申請を行わなければなりません。

解体工事で建設業許可を取る方法について解説をしていきたいと思います。

解体工事とは、例えば戸建住宅を解体して更地にするような、工作物の解体を行う工事のことです。

解体工事業という工事業種は、建設業の許可業種である29業種の中で一番最後に創設された業種で平成28年6月から追加されました。

創設された平成28年6月から令和元年5月31日までは、経過措置として、「とび・土工」の許可をもっている建設業者さんは、「解体」の許可を持っていなくても500万円を超える解体工事をすることはできましたが、令和元年5月31日以降は「解体」の許可が必要になっています。

建設業許可の要件にはいくつかの「柱」がありますが、そのうち特に重要なのが、
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」という要件になります。

「経営業務の管理責任者??」「専任技術者??」なんだか難しい言葉ですよね?

簡単に言うと、建設業許可のキーマンになる役職、「経営の柱」「技術の柱」と考えて頂けるとよいと思います。この2つのキーマンを自社で備えなければ、屋根工事のみならず、他の業種の建設業許可も取得できません。

まずは「経営業務の管理責任者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

①建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者として経験のある者

②建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験のある者

③建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位あるものとして、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

④建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

⑤5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

以上のうち、どれか1つでも満たす人材が建設業の経営業務の管理責任者になることができます。経営業務の管理責任者の要件は2020年10月から法律の改正により変更になったため、以前と比べ多少緩和がなされました。

次に「専任技術者」の要件は次の三点のうちいずれか三点を満たす必要があります。

①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を所有する者

②大学や高等専門学校の所定学科を卒業し、卒業後許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験のある物

③許可を受けようとする業種につき、10年以上の実務経験を有する者

以上三点のいずれかを満たす方が建設業許可の「専任技術者」になることができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の違いは、「経営業務の管理責任者」は上記に記載したある一定の経営経験があれば、建設業許可の全ての業種の「経営管理の管理責任者」になることができますが、「専任技術者」は業種毎に実務経験や資格、学歴のいずれかが必要になります。

解体工事の建設業許可を取得する場合、①の所定学科については、土木工学や建築学の学科を卒業する必要があり、③の資格についても、一級建土木工管理技士、二級土木施工管理技士(種別は土木)、一級建築施工管理技士、二級建築成功管理技士(種別は建築もしくは躯体)、建設・技術総合監理技術士、とび技能士等の資格があること、②の実務経験については10年以上解体工事に関わる工事に従事していることが求められます。

資格については、上記資格を持っていても、H27年度以前の合格者は、別途1年以上の実務経験や登録解体工事講習の受講を受けないと専任技術者の要件を満たさなくなりますし、10年実務経験での取得に関しても、令和3年3月31日までは、「解体以外のとび・土工」の経験も10年の実務経験にカウントされましたが、令和3年4月1日以降からは、解体で10年の経験がないと専任技術者になれなくなりますので、注意が必要です。

「解体」の業種の建設業許可を取得しようとした場合、には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を自社内の人材で確保しないといけません。

尚、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は同一営業所内であれば兼務できますので、それぞれの要件を満たしさえすれば一人親方の個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。

また2020年10月の建設業法改定により、これまで任意事項であった、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」への加入が義務化されたので、これら社会保険に加入義務があるのにも関わらず加入していない場合、他の要件を満たしていたとしても建設業の許可を取得することができなくなりましたので注意が必要です。

「解体」は特に色々ややこしい事が多いので、やはり確実に許可を目指すのであれば、行政書士の様な専門家に相談されることをお勧めいたします。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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