業種別の取り方

電気工事(電気通信)で建設業許可を取る方法

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500万円以上の規模の電気工事、電気通信工事を請負いたいけど、建設業許可がない!

今からこれらの工事の建設業許可を取るにはどうすればいいの??

建設業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしたうえで、いろいろな資料を申請書に添付して、行政窓口に申請を行わなければなりません。

ひとことで建設業の許可と言っても、業種によって29種類に分けられています。

「電気工事」と「電気通信工事」は別の種類の許可になります。ですから「電気工事」と「電気通信工事」で1件あたり500万円以上の請負金額になる工事をする場合にはそれぞれの許可が必要になります。

これらの業種で建設業許可を取る方法について解説をしていきたいと思います。

まず建設業許可における「電気工事」というものは、発電設備、変電設備、送配電設備等を設置する工事です。対して「電気通信工事」とは、有線・無線電機通信設備、放送機器設備、データ通信設備を設置する工事になります。

イマイチわかり辛いかと思いますので、もっと身近な話でいうと、会社の事務所の電灯や、会社全体に電気を供給する設備の設置工事は「電気工事」になり、会社のインターネットや社内ネットワーク等の通信機器類の設置は「電気通信工事」に分類されます。

建設業許可の要件にはいくつかの「柱」がありますが、そのうち特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」という要件になります。

「経営業務の管理責任者??」「専任技術者??」なんだか難しい言葉ですよね?

簡単に言うと、建設業許可のキーマンになる役職、「経営の柱」「技術の柱」と考えて頂けるとよいと思います。この2つのキーマンを自社で備えなければ、電気や電気通信工事のみならず、他の業種の建設業許可も取得できません。

まずは「経営業務の管理責任者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

①建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者として経験のある者

②建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験のある者

③建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位あるものとして、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

④建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

⑤5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

以上のうち、どれか1つでも満たす人材が建設業の経営業務の管理責任者になることができます。経営業務の管理責任者の要件は2020年10月から法律の改正により変更になったため、以前と比べ多少緩和がなされました。

次に「専任技術者」の要件は次の三点のうちいずれか三点を満たす必要があります。

①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を所有する者

②大学や高等専門学校の所定学科を卒業し、卒業後許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験のある物

③許可を受けようとする業種につき、10年以上の実務経験を有する者

以上三点のいずれかを満たす方が建設業許可の「専任技術者」になることができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の違いは、「経営業務の管理責任者」は上記に記載したある一定の経営経験があれば、建設業許可の全ての業種の「経営管理の管理責任者」になることができますが、「専任技術者」は業種毎に実務経験や資格、学歴が必要になります。

ただ、「電気工事」の場合で10年実務経験を証明する際に注意が必要になります。

「電気工事」は電気工事法という建設業法とは別の法律で、そもそも電気工事法に定められた資格がないと電気工事をすることができません。10年実務で資格を持ってない若しくは資格を取る前にいくら経験があったとしても建設業許可のための実務経験にはカウントがされません。電気工事法で定められた資格のうち、第一種電気工事士資格を持っていれば、その資格のみで「電気」の専任技術者にはなれますし、第二種電気工事士資格取得者がいる場合取得後3年の実務経験があれば専任技術者になれます。

このように「電気」や「電気通信」の業種の建設業許可を取得しようとした場合、には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を自社内の人材で確保しないといけません。

尚、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は同一営業所内であれば兼務できますので、それぞれの要件を満たしさえすれば一人親方の個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。

また2020年10月の建設業法改定により、これまで任意事項であった、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」への加入が義務化されたので、これら社会保険に加入義務があるのにも関わらず加入していない場合、他の要件を満たしていたとしても建設業の許可を取得することができなくなりましたので注意が必要です。

以上が電気・電気通信工事で建設業許可を取る方法についての解説になります。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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