建設業許可

役員の住所が変更した時の建設業許可手続き

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建設業の許可を取得して営業を行う場合は、許可を取得した時点で、登記事項に登録されています。

この登記内容に変更が生じた場合は、すぐに届出を出すことが決められているのですが、その変更内容は様々です。

また変更の内容によっても、提出期限や必要な書類などが異なってくるため、しっかりと把握していらっしゃる方は少ないのが現状です。

仮に会社の役員が引越しに伴い、住所が変更した場合も、果たして届出は必要なのでしょうか?そこでこちらでは、役員の住所が変更した時の建設業許可手続きというテーマで、詳しく解説いたします。

どんな時に届出が必要なの?

まず初めに、建設業の許可内容に変更が生じた際に、必ず“変更届出書”という届出を行わなければなりません。

変更が生じるとは、例えば登録している代表取締役、役員と言われる者(社員・顧問・執行役・理事・株主なども含む)に対して、何らかの理由で変更が出てくることを指します。

例えば、役員の就任・退任、または結婚に伴い氏名が変わる、国家資格者や専任技術者として兼任していた役員が変わる。など、変更の理由は様々です。

ここでポイントとなるのが、建設業の許可で届出を行う必要のある事項というのは、“会社に関わる理由で変更が生じた場合”と、もう一つが“人に対して変更が生じた場合”は、届出を行う必要があります。

もっとわかりやすくご説明しますと、下記の通りです。

(会社に関わる変更事項)
・会社の商号・名称・住所が変わる
・営業所の住所が変わる
・営業所の廃止・新設
・資本金額を変更する
・業種を追加したい場合
・廃業する場合など

(人に対しての変更事項)
・代表取締役が変わる
・役員が退職等に伴い変わる
・役員の氏名が変わる
・経営を管理する責任者が変わる
・専任技術者が変わる
・国家資格者の変わる

このように変更が生じる理由は、様々です。

ここで大切なのが、上記で挙げた理由の中に、今回の“役員の住所変更”が該当するかどうかですが、結果としては該当しません。

役員の住居場所が変更したとしても、この理由の場合では、変更届出書を提出する必要はありません。

しかしながら注意するポイントとして、役員の住所だけを変更するのであれば、届出の必要はないとされていますが、自治体によっては、新しくなった住所が記載された“役員の一覧表”を、提出してください。と提示している所も中にはありますので、事前の確認が必要と言えます。

仮に役員の一覧表を提出する場合は、下記の時期に併せて提出する方法があります。

➀決算届の時期

建設業では、事業年度終了届出書というものを、一年に一度必ず提出することが義務付けられています。この時に、役員の一覧表を一緒に提出しましょう。

➁次回の更新時

許可の有効期限は、5年間です。

建設業の許可を取得した状態で、この先も営業を続ける場合には、必ず5年に1度、更新手続きを行わなければなりません。

この時に、役員の一覧表を一緒に提出しましょう。

➂その他で変更が生じた時

先ほど上記で、届出が必要と言われる変更事項を挙げましたが、何らかの理由に伴い、会社や登記されている人に対しての変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。

この届出を行う際に、役員の一覧表を一緒に提出しましょう。

変更する場合は?

ここまで読んで役員の住所が変更した場合には、届出が必要ないことは分かりましたが、同じ住所変更でも会社や営業所の住所が変更した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょう。詳しくは、下記の通りです。

(住所変更に伴う理由)
・会社の住所が変更した
・営業所が移動して住所が変わった

このように、登記している事項で住所変更が生じた場合には、変更した日から30日以内に、必ず許可行政庁(都道府県知事または、国土交通大臣)へ、変更届出書を提出する必要があります。

またこの手続きに必要な、登記内容を変更したことの証明として、まずは法務局にて登記申請を必ず行わなければなりません。

限られた期限での手続きなので、変更が生じた場合には、どの理由に該当するのかを把握しておくことが重要とも言えます。

まとめ

今回は、役員の住所が変更した時の建設業許可手続きというテーマで、解説いたしました。

建設業の許可では、変更内容によっても提出期限が様々で、厳しいものだと14日以内に変更の届出を行わなければ、最悪の場合、許可の取り消しもしくは、次回の更新を受け付けてもらえません。

そこで、内容を理解しておかなければ焦ってしまい、行わなくても良い手続きを慌てて行うなど、それでは費やした時間がもったいないでしょう。

今回は、どこに変更が生じるかによって、届出が必要かどうかを把握しておくことが大切だと理解できましたね。

建設業の許可のことで、何か少しでも不安なことやご不明なことなどございましたら、専門家である行政書士まで、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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