建設業許可

建設業許可のために資本金はいくら必要か?

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建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。

この建設業の許可を取得するためには、資本金がある程度を用意する必要があります。

ここでは、建設業許可のために資本金はいくら必要か?という点について説明していきます。

この資本金の要件は、建設業の許可を一般建設業で取るのか、特定建設業で取るのかによって必要な金額が異なります。

一般建設業の場合は「自己資本」が500万円以上あればOKですが、特定建設業の場合は2000万円以上の「資本金」が必要になります。

以下で具体的に見ていきましょう。

建設業許可のための要件は?

まず、建設業の許可を得るためには以下の5つの要件が必要になります。

ポイント

①経営管理責任体制が整っていること

②専任技術者がいること

③財産的基礎が認められること

④契約に誠実性があること

⑤欠格事由に該当しないこと

このうち、資本金に関わってくるのは、③の財産的基礎の要件です。

財産的基礎の要件

会社が建設工事を受注しておきながら、結局経済的な理由で完成させることができずに倒産してしまうようなことにならないように、建設業の許可を受けるためには、会社の財産がある程度確保されていることが要件として求められます。

この財産的基礎の要件の一つとして、資本金がいくらあるか?という点が求められることになります。

まずは一般建設業から見ていきましょう。

1.一般建設業の場合

次のどちらかを満たせば、一般建設業の財産的基礎の要件はクリアすることができます。

①自己資本500万円以上

②500万円以上の資金調達能力

①②の要件を見ていきましょう。

①自己資本500万円以上

この要件は、「自己資本」500万円以上という表記になっています。

資本金と自己資本は一体何が違うのでしょうか?

自己資本とは、会社の決算書類の一つの貸借対照表に記載されている「純資産の部」の合計額のことです。

以下の貸借対照表の例でいうと、右下の「純資産の部」という枠内の合計額が500万円以上あればよいことになります。

資産の部 負債の部
流動資産



固定資産


流動負債



固定負債

純資産の部
株主資本
 1資本金         〇〇円
 2資本剰余金       〇〇円
 3利益剰余金       〇〇円
新株予約権         〇〇円
資産合計       〇〇〇円 負債・純資産合計       〇〇〇円

この中には資本金の他に、資本剰余金や利益剰余金、新株予約権等の項目もありますので、資本金のみで500万円以上あればそれだけでもちろんOKですし、資本金が300万円しかなくても、その他の純資産の項目で200万円あれば「自己資本500万円以上」という要件はクリアすることができます。

②500万円以上の資金調達能力

もし、①の自己資本500万円以上という要件をクリアすることができなくても、500万円以上の資金調達能力があると認められれば要件を満たします。

実際には、銀行の残高証明書を取得して、500万円以上あればOKです。

このお金を用意するために、

・友人から一時的に借りた

・親から一時的に借りた

・妻(夫)から一時的に借りた

・社長のポケットマネーを一時的に会社の口座に移した

・キャッシングで用意した

・売上が重なるタイミングで残高証明書を取得した

というような場合であっても、とにかく残高証明に500万円以上あれば要件を満たします。

2.特定建設業の場合

一般建設業は「自己資本500万円以上」か「500万円以上の資金調達能力」のいずれかを満たせばOKでしたが、特定建設業の場合は、以下の4つすべてに該当しなければなりません。

①資本金2000万円以上

②自己資本4000万円以上

③欠損額が資本金の20%以下

④流動比率が75%以上

一般建設業の場合は、「資本金」ではなく「自己資本」という表記であり、さらに自己資本がなくても代わりに資金調達能力で充当することもできるため、「資本金の額は最低〇〇円なければならない」という制限はありませんでした。

これに対し、特定建設業の場合は上記4つ全てに該当しなければなりませんので、必ず資本金が2000万円以上必要ということになります。

さらに、特定建設業の財産要件は新しく許可を取得するときのみならず、5年ごとの更新の際にも求められます。一般建設業許可の場合は新規取得のときだけの要件となっていますので、この点でも厳しくなっていることがわかります。

いかがでしたでしょうか。 建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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