建設業許可

本店移転した場合の建設業許可の必須届出とは?

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建設業の許可を取得した後、特に変更がなくずっと営業できれば問題ないのですが、営業を続けていると何かしらの変更事項は生じるものです。

例えば住所変更や、結婚に伴い役員の名前が変わる場合、事業拡大のため営業所を新設する場合など、許可を取得したときから、月日と共に様々な変更する場面が出てくるでしょう。

この際に、変更してもそのままにしておくと最悪の場合、営業停止処分や免許の取り消しになりかねません。

変更の理由によって必要な届出の内容は異なり、どんな届出が必要なのかを理解しておかなければ、変更が生じた際に対応することができません。

そこで今回は本店が移転した場合の、建設業許可の必須届出とは?というテーマで詳しく解説いたします。

変更届とは

許可を取得してから、何かしら変更が生じた場合は必ず“変更届”を提出する事が決められています。この届出は、変更する内容によって提出期限や提出書類が異なってきます。

今回は、本店を移動させる時に必要なものをご説明していきます。

変更先は都道府県内?

まず初めに重要になってくるのが、本店の移転先が現在ある本店を管轄している都道府県内なのかどうかです。

なぜかと言いますと、建設業の許可は営業所が一つの都道府県内であれば、何個あったとしても“知事免許”になります。

一方で、県をまたいで営業所がいくつかある場合には“大臣免許”になるのです。

この場合、許可の管轄が知事なのか大臣なのかで異なります。

仮に、知事免許で許可を取得している事業者(一つの都道府県内のみで営業を行っている場合)が、本店を他県へ移動する事になった。となると、建設業の許可を下した管轄が異なってきてしまいますので、新たに建設業の許可を取り直す必要が出てきてしまいます。
これを“許可換え新規”と言います。

この場合、一から書類を集め作成して申請しなおす必要が出てくる上に、新規申請手数料の90,000円もかかってきてしまいます。

“本店を移動するだけでしょう?”と思っていると、いざという時に労力や料金も更にかかってきてしまうので、どこに本店を移すのかを事前に確認してから行うようにしましょう。

必要な手続き

それでは、本店が移転した場合の必要な手続きをご説明します。

変更の手続きとして必要なことは、大きく分けて下記の2つです。

1.法務局で本店移転登記を行う
2.本店を管轄している担当課に“変更届”を提出

それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。

➀法務局で本店移転登記を行う

まず建設業の許可を取得している場合、初めに“登記事項の内容”を変更しなければなりません。

ここでは管轄の法務局へ行き、本店を登録していた住所が変わりますというように、内容を変更してもらいます。

この変更してもらった登記事項証明書は、変更届を提出する際に添付しなければならない書類ですので、住所が変更したと同時に申請するようにしましょう。

➁変更届を提出

ここでは、本店を管轄している担当課(土木事務所建設業課)に、建設業の許可の内容が変更したことを報告するために “変更届”を提出しなければなりません。

この変更届は、移転先の本店の内容などが詳しく分かるように、様々な添付書類が必要となってきます。

(必要な書類)

・変更届出書
・移転した本店所在地の地図
・本店の細かい写真(建物外観・内観・入口・表札など全て)
・登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
・本店の利用権利を確認することができる書類(賃貸借契約書など)

また必要な書類は自治体によって異なります。確認書類も異なる場合がありますので、事前に必ず確認しておきましょう。

手続きを行うまでの期限

変更が生じた際に、届出さえすれば、いつ手続きを行ってもいいのでは?と感じてしまいますが、実は厳しい期限が存在します。

本店が移転した場合、変更が生じた日から30日以内に届出を行うことが定められていますので、十分に気をつけましょう。

変更したのに、そのままにしておくと最悪の場合、営業停止処分や免許の取り消しになりかねません。このような事にならないためにも、必ず期限を守って手続きを進めていきましょう。

まとめ

今回は、本店が移転した場合の建設業許可の必須届出について、解説いたしました。

上記でもご説明しましたように、知事許可を持っていた事業者様が、本店を他県に移動する事になった場合は、管轄する自治体が変わってしまいますので、新たに許可を取り直すしかありません。

この場合、新規の時と同様に申請してから許可が下りるまでに、数ヶ月はかかってきてしまいます。本店を移転しただけで、こんな事になるとは思っていなかった。というような方もいらっしゃいます。また変更届の手続きを行いたいが、専門的な書類が多く、自分で行うには難しい。と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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