建設業許可

分社化した場合の建設業許可の維持方法について解説

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建設業の許可を取得してから、大きな額の工事を請け負う事が出来るようになり、会社自体が大きくなっていく事業者様は少なくありません。

しかし会社ばかりがどんどん大きくなる事で、目が行き届かなくなり管理しきれなくなる現状もあります。

そのような場合に、会社を分社化して新規事業への参入などしやすくする方法があります。

しかしながら、会社を分社化した場合、今まで持っていた許可はどうなってしまうのだろう?引き継ぐ事はできないのだろうか?と、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。

そこでこちらでは、会社が分社化した場合の許可の維持方法についてというテーマで、詳しく解説いたします。

建設業法の改正

建設業界では、今まで会社の合併や分社化、相続などによって建設業の許可を継承することは、いかなる理由があってもできませんでした。

しかしながら、令和2年10月に一部改正され、今まで不可能だった許可の継承が、可能になりました。

この背景には、建設業の働き方改革や、現場での生産性を上げるために行われたものです。

今までは、会社を分社化する際には、新たに許可を取りなおす方法しかありませんでした。

また許可が下りるまでの数ヶ月間は、許可未取得の状態で営業を行わなければならないので、もちろんですが500万円以下の工事しか行えないことも、大きな痛手となっていました。

しかし今回の改正によって、途切れることなく許可を維持することが可能となったことは、大きな変化であり、分社化等を行う会社にとっては喜ばしいことでしょう。

それでは、分社化しても許可を維持できる事は理解できましたので、次項では維持するために必要な手続きなどをご説明します。

必要な手続き

上記でもご説明しましたように、建設業の働き方改革や、円滑に事業継承を行うことができるように、会社が分社化することがわかったら許可を維持するために、まず事前に許可行政庁(都道府県知事・国土交通大臣)に“認可”を申請しましょう。

必ず当事者同士どちらも、認可を申請しなければなりません。

また許可を引き継ぐ側(被継承人)の会社は、持っていた許可の廃業届を出す必要があります。

しかしながら、中には許可を維持することができないケースもあり、分社化する際に注意が必要です。

【注意点】

分社化や合併により許可を継承する際に、複数の業種で許可を受けていた場合、一部の業種だけを引き継ぐというような事はできません。

今回の改正に伴い、許可の継承はあくまでも“全ての許可を継承するもの”となっていますので、

一部の業種のみを維持したい場合は、一度廃業手続きを行い、新たに許可を取りなおす必要があります。

また経営事項審査の結果や、監督処分を受けたことがある場合は、これらも許可として引き継がれますので、注意しておきましょう。

認可申請に必要なもの

申請する際に様々な種類の書類が必要ですが、一部代表的なものとしては下記の通りです。

(認可に必要な書類)

  • 分割計画書
  • 分社化方法や、条件が記された書類など
  • 株主総会の決議録など

この他にも、必要な書類はたくさんあります。

また書類は自治体によって異なりますので、必ず事前に担当窓口で確認してから、認可申請を行いましょう。

【分社化される側の会社は要件を満たす事】

また前提として、新しく分社化される側(継承人)の会社は“建設業許可の要件”をすべて満たしていなければ、許可を維持することはできません。要件は下記の通りです。

  • 経営の管理を行う責任者を置くこと
  • 許可を受けたい業種の技術者が営業所ごとにいる
  • 契約に関して誠実性があること
  • 財産的信用の基準を満たしている
  • 欠格要件
  • 社会保険の加入

このように許可の要件となっている項目を全て満たす必要がありますので、そこも併せて注意するポイントです。

許可番号について

基本的には、許可番号はそのまま引き継ぐことも可能です。

有効期限について

事前に申請した許可が下りたら、有効期限の日付は許可が下りた日と思ってしまいますが、分社化した場合の許可の有効期限は“会社が分社化した日”から5年間が有効となります。

間違いやすいので、注意しておきましょう。

まとめ

今回は、分社化した場合の建設業許可の維持方法についてと言うテーマで、解説いたしました。

今までは許可を継承することができなかった為、大規模な工事を行う事業者様にとっては痛手となっていましたが、改正されたことにより、許可を維持することがスムーズに行えることができるようになりました。

その為には、必ず事前に認可申請を行いましょう。

しかしながら、認可申請にも必要な書類や手続きがあり、自分で行うには時間がない。専門家に任せて本業に専念したいと思われる方もいらっしゃると思います。

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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