建設業許可

東京都における建設業許可の要件は?

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建設業の許可を取得しようと思い、手引きを読んで要件を確認したけど複雑で、自力で行うには難しいと感じた方や、東京都の要件は特に厳しいと聞いたことがある。いったい他県とどのような違いがあるのだろうか?このようなお悩みをお持ちお方も少なくありません。

そこでこちらでは、東京都における建設業許可の要件は?というテーマで詳しく解説いたします。

要件について

建設業の要件は、大きく分けて6つあります。

要件自体は全国ほとんど同じですが、その内容や証明するための書類が自治体によって異なり、その中でも東京都はかなり厳しく求められる傾向があります。

どのような内容なのか、詳しく見ていきましょう。

【要件➀ 営業所(本店)に経営を管理できる責任者を置く】

取引される金額も、建設業は他企業と比べ大きくなることが多いため“経営”に関しての知識や経験がある人を、必ず会社に置いてください。という決まりがあります。

必ず常勤の役員等で、対象となる役員とは、会社の社長や個人事業主を初めとする代表取締役、取締役または執行役員・営業所長・支店長の事です。

それでは経営の責任者になるための条件として、下記の1~3のどれかに該当する必要があります。

1. 建設業での経営経験が5年以上ある者

下記の➀〜➂のどれか1つでも該当する者。

➀5年以上、建設業で経営に関わる“管理責任者”として働いた者

➁5年以上、建設業で経営業務を管理したことがある執行役員など
(組合理事や支店長・営業所長なども含む)

➂6年以上、建設業で経営管理責任者の“補佐”として働いた者

2.経営業務を建設業で2年以上、役員または準ずる地位で5年以上の経験者

2年以上建設業で、財務・労務管理・業務運営のどれかを行った役員で、その他にも役員や準ずる地位での経験が全て合わせて5年以上ある者

3. 建設業で役員を2年以上、役員経験を含む5年以上の経験者

2年以上建設業で、財務・労務管理・業務運営のどれかを行った役員で、5年以上役員等の経験がある者(他企業でも可)

※2.3に該当する者は、必ず別で財務管理や労務管理・運営業務全てを5年以上経験した

“保佐人”を置く必要が出てきますので注意しましょう。

これらの経歴を、確実に証明できるものが東京都の場合は必要で、一番厳しくチェックされる所です。(必要な書類は下記参照)

・登記簿謄本(5年分の役員経験)

・確定申告の写し(5年間全て必要)

・建設業許可証の写し

・業務内容が分かる請求書と通帳で確認(月に1件分を全部で5年分必要)

【要件➁ 資格を持っている技術者が営業所ごとにいる】

ここでは専門的な知識のある技術者として、国家資格者や実務経験者が認められます。

下記のうち、どれかに該当する者を置くことが必要です。(必ず常勤で営業所ごとに必須)

1. 申請する業種に関連する国家資格所有者

必要な資格は業種によって異なります。

2. 指定学科を卒業後、経験がある者

必要な学科は、業種によって異なります。

また経験年数は、高校もしくは大学等で異なります。

・指定学科の高校を卒業後、5年以上の実務経験者
・指定学科専門高等学校や大卒後、3年以上の実務経験者

3. その業種での経験が10年以上ある者

資格や指定学科を卒業していない者でも、技術者として認められます。

・必要な業種の経験が10年以上ある者

特に経験を証明するには、働いていた会社が許可業者の場合は良いのですが、許可のない会社だった場合は、必要な期間の分だけ契約書もしくは請求書と、通帳が必要です。

月に最低でも1件は、工事を行った証明ができないと東京都は認めてくれません。

とても厳しい内容となっています。

【要件➂ 契約に関して誠実性がある】

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

【要件➃ 財産的信用の基準を満たしている】

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは500万円以上の残高が通帳に残っている必要があります。証明するものとしては下記の通りです。

・申請する日から1か月以内の残高証明書
・直前の決算で、自己資本額が500万円以上あること

【要件➄ 欠格要件】

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象で、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

この他にも欠格要件はたくさんあり、自治体によっても要件の内容は異なります。

事前に、東京都の管轄窓口で要件を確認することをお勧めします。

【要件➅ 社会保険に加入】

ここでは雇用されている者全員が、加入する必要があります。

また社会保険と言っても、健康保険や厚生年金だけでなく、雇用保険の加入も義務付けられています。

まとめ

今回は東京都における建設業許可の要件について、詳しく解説いたしました。

要件としては、簡単にクリアできる!というような事は残念ながらありません。

しかし、その自治体に必要な要件を事前に把握しておく事で、許可を取得する際に、焦らずに確実に取得する事にも繋がります。

特に東京都は、証明するための書類などが厳しく、揃えるだけでも困難で諦めてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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