これから建設業の許可を取得したい、そう思われている事業者の方で「前科があると許可を取得できなよ」そう、聞いた事がある方や過去に何かしらの事情で、前科が付いており「許可を取得する事は出来ないのかな?」そう、不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
こちらでは、そのような方に向けて、“前科があっても建設業許可は取得できる”?というテーマについて詳しく解説致します。
欠格事由(要件)に関して
これから、建設業の許可を取得しようとする際に、必ず必要となるのが“6つの要件”です。
その中の一つに“欠格要件に該当しないこと”という要件があります。
許可を取得する為には、6つの要件を全て満たす必要がありますが、例え他の要件を全て満たしていても、申請者や役員等と呼ばれる人が、この欠格事由に該当してしまうと、許可を取得する事は出来ません。
【欠格事由の対象者】
・個人事業主・・・個人事業主、令三条の使用人(支配人、営業所の所長)
・法人・・・取締役、執行役、相談役、顧問、5%以上の議決数がある株主、令三条の使用人(支配人、営業所の所長)、取締役と同等以上の支配力が有るものこれらの人々を“役員等”と呼びます。
ただし、執行役員や監査役などは該当しません。
前科に関して
欠格事由の中には、前科に関する事由もあります。
前科には、禁固刑や罰則刑がありますが、申請者や役員等が何かしらの事情で前科が付いている場合は、その刑を終えてから”5年間”経過すると、許可を取得することが出来ます。
前科が付いていて、欠格事由に該当する場合は取得する事は出来ません。
下記では、欠格事由の前科に付いて解説致します。
【禁固刑について】
①禁錮以上の刑に科され、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受ける事が無くなった日から5年間を経過していない者
(禁錮以上の刑)
禁錮以上の刑とは、死刑、懲役刑、禁固刑の事を指します。
個人事業主や役員等の中に、これらの刑を受けて5年間経過していない場合は欠格事由に該当してしまい、許可を取得する事は出来ません。
(執行猶予の期間)
執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間が満了した時点で、刑の言い渡しが無かった事になる為満了した時点で欠格事由には該当しません。
このため、執行猶予が満了して5年間を経過する必要はありません。
ただし、執行猶予の期間中は欠格事由に該当するので注意しましょう。
また、執行猶予の場合、飲酒運転や車のスピード違反でもなることがあるので十分な注意が必要です。
(仮釈放の場合)
仮釈放は刑期を短縮するものではなく、刑期中に刑務所から出られる制度です。
この場合、仮釈放から5年間ではなく、しっかりと刑期を満了してから5年間経過しないと、許可を取得する事は出来ません。
【罰金刑について】
②法律の規定に違反した事により、罰金の刑に科され、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受ける事が無くなった日から5年間を経過していない者。
該当する刑法は、障害、暴行、脅迫、背任、現場助勢、等があります。
罰金刑の場合、懲役刑とは異なり収監されることがないので、軽く考えてしまう方がいらっしゃいます。しかしながら、罰金刑も前科の一つになり前科が付いている場合は、罰金刑を終えて5年間を経過していないと、欠格事由に該当してしまいます。
一番多い事例だと、暴力事件を起こして罰金刑になったケースです。
この場合、「罰金を払えば終わり」と軽く考えていると、欠格事由に該当してしまい、許可を取得する事が出来ません。申請の際は正直に申告する必要があります。
個人事業主や役員等の中に該当する人物がいないか注意が必要です。
虚偽の申請に関して
許可を申請する際に、役員等に該当する人は、申請書に“賞罰”を記載する欄があります。
この欄に、役員等の人は過去の犯罪歴等を記入しなければなりません。
ここで、万が一嘘の記入をして申請してしまうと、虚偽の申請をしたとして“5年間”は許可を取得する事が出来ません。
また、虚偽の申請は許可行政庁に申請書を提出した際に必ず発覚してしまいます。
これは、欠格事由(要件)に該当しないか、警察等の関係各所に対して役員等の情報を照会にかけて調査するためです。
このような事から、役員等に就任させる人は、5年以上の付き合いのある、信頼できる人を選任する事が必要です。
建設業許可の申請をする際は、正直に申告する事が大切です。
取得後も注意!
苦労して建設業の許可を取得しても、役員等の人が欠格事由に該当した場合は、許可の取消処分が行われます。
例えば、取得後に暴力事件や飲酒運転などで罰金刑を受けた場合です。
取消処分が行われると、5年間は再取得する事が出来ないので、十分な注意が必要です。
まとめ
今回は、“前科があっても建設業許可は取得できる”?というテーマについて解説致しました。
申請者や役員等の中に前科が付いている方が在籍していても、その刑を終えてから5年間経っていれば、許可を取得することが出来ます。
しかしながら、5年間経っていない場合は、欠格事由(要件)に該当してしまうので注意が必要です。
このような事から、役員等に就任させる人は、5年以上の付き合いのある信頼できる人を選任する事が大切です。
建設業許可に関する事でお困りの方は、専門家である行政書にお気軽にご相談下さい。