建設業許可

債務超過でも建設業許可は取得や更新はできる?

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日々、建設業を営んでいく中で、支払う金額や動く金額も多く、どうしても債務超過を避けられない場合もある事と思います。

その際に、建設業許可の取得や更新はできるのか、疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて、“債務超過でも建設業許可は取得や更新はできる”?

というテーマについて詳しく解説致します。

債務超過に関して

建設業を営んでいる事業者の方の中には、建設業を営業していく中で、どうしても債務超過の状態を避けられない場合がある事と思います。

債務超過とは、どの様な状態の事を指すのでしょうか?

債務超過とは、貸借対照表の“資産の部の合計”を“負債の部の合計”が上回った状態で、純資産の部の合計がマイナスになることを指します。

要約すると、自社が抱えている負債の総額が資産の総額を超えてしまい、全ての資産を現金化しても、なお負債を返せない財務状況の事を言います。

許可の区分と財産の要件に関して

建設業の許可には、“一般建設業許可”と“特定建設業許可”の二つの区分があります。

それぞれの許可の区分で、許可を取得する際に満たす必要がある要件や請け負える工事の範囲、金額等も異なります。

要件の中には、“財産の基礎を有すること”という財産の要件があり、この要件は許可を受けるためには、必ず満たす必要があります。

具体的には、それぞれの許可の区分で、下記のような要件を満たす必要があります。

(一般建設業許可)

下記の要件の、いずれかを満たす必要があります。

・申請直前の事業年度において自己資本が500万円以上ある事
・500万円以上の資金の調達能力を有する事

※更新時
・申請の直前の5年間、許可を受けて断続して営業した実績がある事

(特定建設業許可)

特定建設業許可の場合は、下記の全ての要件を満たす必要があります。

・欠損額が資本金の額の20%を超えていない事
・流動比率が75%以上である事
・資本金の額が2000万円以上ある事
・自己資本の額が4000万円以上である事

債務超過でも許可は取得や更新は出来る?

仮に債務超過の状態になった場合、債務超過でも建設業の許可を取得する事が出来るのだろうか、又5年に一度の許可の更新申請をする事は出来るのだろうか、そう不安に思われている方もいらっしゃると思います。

下記では債務超過の状態で、許可の取得や更新申請を行えるのかについて解説致します。

①一般建設業許可

(新規申請の場合)

一般建設業許可を取得する為には、財産の要件のいずれかを満たす必要があります。

例えば、要件の中の一つである“500万円の資金調達能力がある事”を証明するために、

銀行等の金融機関から残高証明書を発行してもらう事で、財務状況が債務超過であっても、許可の取得をする事が可能となります。

(更新申請の場合)

一般建設業許可の更新の場合、財産の要件は不要となります。

これは、毎年決算期に提出している事業年度終了届(決算変更届)で確認が行えるためです。この為事業者の方は、毎年決算期をむかえたら、事業年度終了届を提出する必要があります。このような事から、更新申請を行うには、事業年度終了届を5年間提出している事で、財産の要件の“許可申請の直前の5年間に、許可を受けて断続して営業した実績がある事”を満たす事になり、直前の事業年度で債務超過の状態であっても、更新の申請を行うことが可能となります。

②特定建設業許可

(新規申請の場合)

特定建設業許可の場合、一般建設業許可と異なり、請け負える工事の金額も大きくなり、

扱える工事の範囲も大きくなる為、財産の要件に関しても、満たす必要のある要件がより厳しいものとなります。

特定建設業許可の場合、財産の要件の一つに「自己資本の額が4000万円以上あること」がありますが、この要件は財務諸表の上で証明しないとならない為、一般建設業許可のように残高証明を提出する事で、要件を満たすことは出来ません。

この為、債務超過の状態では許可を新規取得する事は出来ません。

(更新申請の場合)

特定建設業許可の更新の場合、一般建設業許可と異なり、更新申請の場合も財産の要件を満たす必要があります。

これは、特定建設業許可を持っている事業者の方に、下請けの保護の為に十分な資金力がある事を求められている為です。

この為、更新申請の直前の事業年度終了届(決算変更届)で、財務諸表が債務超過の状態だと、更新申請を行うことが出来ません。

これらの事から、特定建設業許可は債務超過の状態では、一般建設業許可と比べて、許可の取得や更新も、より難しくなるので営業していく際に十分な注意が必要です。

まとめ

今回は、“債務超過でも建設業許可は取得や更新はできる”?というテーマについて解説致しました。

一般建設業許可の場合、債務超過の状態であっても、許可を取得する際に財産の要件を満たす事や許可を受けて5年間断続して営業した実績を証明する事で、更新を行う事も可能となります。

しかしながら、特定建設業許可の場合、財産の要件を全て満たしていないと、許可の取得や更新も行う事が出来ません。

許可の更新が行えないと、許可を失ってしまうので、特に特定建設業の許可を持っている事業者の方は、営業していく際には十分な注意が必要です。

建設業許可に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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