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建設業許可の代表者変更手続きについて解説

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建設業の許可を取得している事業者様で、会社の代表者が変更した場合は、必ず変更届を提出しなければなりません。

しかしながら、お忙しい建設業の皆様にとっては、日々の業務に追われてついつい届出を失念してしまった。なんてことがよくあります。

また、変更内容によって必要な書類も異なり、後回しにしてしまう方も少なくありません。

しかしながら期限内に届出を提出しなければ、今後許可の更新を行う場合や、業種を追加して事業の幅を広げたい。と思っても受け付けてもらえません。

そこでこちらでは、建設業許可の代表者変更手続きについて、詳しく解説致します。

■なぜ届出が必要?

例えば、会社の代表者や役員が何らかの理由で退職、それに伴い別の方が就任する場合など、事業を続ける中で変更が出てくることはよくある話です。

この場合、許可を取る際に登録した内容に、変更が生じてしまうことになります。

建設業では代表者に変更が生じた場合は、30日以内に許可を申請した行政庁(都道府県知事もしくは、国土交通大臣)に“変更届出書”を提出する必要があります。

また、これはただの変更届ではありません。この届出を出すには登記の変更や、変更に伴う確認書類などを一緒に添付しなければなりません。

次項では、代表者に変更が生じた場合の手続き方法を詳しくご説明します。

■手続きの流れについて

まず変更が生じた場合、大きく分けて下記の流れで手続きを行う必要があります。

1.法務局で登記の変更
2.法務局による審査
3.変更された登記簿謄本を受け取る
4.必要な書類を揃える
5.変更届出書を提出

それでは、詳しい内容を見ていきましょう。

➀法務局で登記の変更

まず変更が生じた場合、すぐに行わなければならないことが、法務局で登記簿謄本の申請を行う事です。

許可を申請した際に、代表者の詳細が“登記簿謄本”に記載されているので、変更したことの内容が反映された登記簿謄本を取得する必要があります。

この登記簿謄本は、後ほど提出書類として必要なので必ずこの申請から行いましょう。

また、法務局で反映させるための審査期間は、管轄している法務局によって異なります。

受付を行ってから2週間要する場合もありますので、変更後すぐに申請しなければ30日以内に、届出を提出できなくなってしまいます。早めに行うことが大切です。

➁必要書類について

次に、変更時に必要となる書類を作成・収集します。

基本的には、法務局へ申請する際の書類と、変更内容を記載した“変更届出書”の正本1部、その写しである副本1部が必要です。そこに併せて、添付書類等が必要となってきます。

特に、変更届出書に関しては自治体によって記入方法が異なります。詳細は、担当窓口で事前に確認を行いましょう。

【必要書類】

➀法務局へ提出する書類

・変更登記申請書
・株主総会議事録
・株主の名称や住所、氏名、議決権数確認書類
・取締役会議事録
・就任承諾書
・本人を確認する証明書

➁変更届出書・添付書類

・変更届出書(1面・2面)各自治体のHP等からダウンロードできます
・役員等の一覧表
・誓約書
・登記簿謄本
・身分証明書
・登記されていない事の証明書
・許可申請者に関する調書

上記以外にも、自治体によっては提出を求められる書類などもありますので、事前に何が必要なのかを確認しておくことが大切です。

注意しておくこと

変更届を提出する際に、注意しておかなければならないことが一つあります。

それは、代表者が他の職務と兼任していた場合です。

例えば経営を管理する責任者だった場合、または専任技術者や国家資格者であった場合には、さらに加えて提出書類が必要です。

また変更が生じた場合、本来なら30日以内に届出を行えば良いのですが、これらの職務と兼任していた場合は、2週間以内の届出と期限も厳しくなっています。

法務局の申請でも、1〜2週間を要する場合もありますので、限られた期間の中での変更届の提出となるので、注意しておきましょう。

提出先

提出先は、許可の区分によって異なります。

大臣許可の場合だと、本店を管轄している地方整備局へ直接提出します。

知事許可の場合は、都道府県知事に提出します。

書類の提出について

現在はコロナウイルスの影響で、原則郵送となっている自治体もあります。

その場合に注意しなければならないのが“発送日”ではなく“到着日”が受付日になるので、郵送期間に余裕を持って申請しましょう。

また郵送方法についても内容が異なります。必ず申請先に確認してから行いましょう。

返信用のレターパックや、控えを取っておく事などが大切になってきます。

まとめ

今回は、建設業許可の代表者変更手続きについて解説致しました。

限られた期日内に手続きを行うには、変更が生じてからすぐに手続きを始めないと間に合わなくなってしまいます。

しかしながら日々お忙しい事業者様が、法務局へ出向き、その後必要な書類を収集・作成することは容易ではありません。

そのような際に、皆様に代わって手続きを代行してくれるのが、専門家である行政書士です。

何か少しでもご不明な点などございましたら、お気軽に行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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