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建設業許可の廃業届(廃止)の提出方法

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建設業許可を持っている方で、何らかの事情によって許可の廃業を行うケースがあると思われます。

また廃業す建設業許可の廃業届(廃止)の提出方法る際に、「廃業届は出したほうがいいのかな」「提出方法はどうするのだろう」そう、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、“建設業許可の廃業届の提出方法”というテーマについて詳しく解説致します。

廃業届と提出期限に関して

許可を取得して営業される事業者の方で、会社の破産、事業者の方が亡くなってしまい営業を継続する事が困難になった場合、又は事業者の方自らの意思によって廃業される場合など、様々な事情で許可の廃業をする事があると思います。

このような場合は、廃業になった日から“30日以内”に“廃業届”を許可行政庁に提出する必要があります。

提出後に許可行政庁によって取り消しの処分が行われます。

許可の取り消し処分は、あくまでも手続きの上での取り消しとなる為、欠格要件には該当しませんし、事業自体が無くなるわけではありません。

そのため、提出した後も500万円未満の工事(軽微な工事のみ)に関しては行う事が出来ます。また、要件を満たすことで改めて許可を取得できます。

・提出期限・・・廃業となった日から“30日以内”に許可行政庁へ提出を行います。

廃業届の注意点

注意点として、事業者の方の中には、廃業届を提出せずにそのまま放置される方がいらっしゃいます。

このような場合、許可行政庁に許可の抹消という記録が残ってしまい、再度許可を受けようと思っても、許可を持っていた期間等が認められない可能性もあるので、改めて許可を受ける際に支障をきたす場合もあります。

日々、本業でお忙しい事で提出する事が難しいと思われても、廃業届をきちんと提出する事が大切です。

廃業届に該当する事由と必要書類に関して

廃業届を提出する場合、下記の事由等に該当している場合に行います。

こちらでは、廃業届に該当する事由ついて解説致します。

①個人事業主が亡くなった場合

個人事業主が亡くなった場合、相続人が提出の手続きを行います。

(提出書類)

・相続人の印鑑証明書
・戸籍抄本 等

②法人が合併によって消滅した場合

合併によって廃業する場合、役員であった方が提出の手続きを行います。

(提出書類)
・役員の印鑑証明書
・商業登記簿謄本 等

③法人が合併、又は破産以外の理由で解散した場合

合併や破産以外で廃業する場合、清算人が提出の手続きを行います。

(提出書類)
・清算人の印鑑証明書
・商業登記簿謄本 等

④許可を持っている建設業の全部、または一部を廃業した場合

全てを廃業、又は一部の廃業をする場合、法人であれば代表者もしくは役員が提出し、

個人事業主の場合は本人が提出の手続きを行います。

(提出書類)
・印鑑証明書
・商業登記簿謄本 等

⑤会社が破産した場合 

破産して廃業する場合、破産管財人が提出の手続きを行います。

(提出書類)
・破産管財人の資格証明書

一部廃業と届出書に関して

建設業は断続して営業を行うけど、一部の業種を廃業する等、このようなケースもあると思われます。

このような場合、廃業届と“届出書”の提出が必要となり、又ケースによって必要な書類を提出する必要があります。

下記の項目では、一部廃業に伴う届出書と届出書が必要なケースについて解説致します。

【該当するケース】

・適切な経営能力に関する役員等が要件を満たすことが出来なくなった場合
・自社に適切な経営能力に関する役員等が複数名いて、一部を廃業したことで削除した場合
・専任技術者の退職等で、要件を満たせなくなった場合
・専任技術者を一部の廃業によって削除した場合
・欠格要件に該当する場合

【必要書類】

・廃業届
・届出書
・変更届
・専任技術者一覧表・・・一部廃業によって専任技術者を削除した場合のみ
・役員等一覧表・・・一部廃業によって適切な経営能力に関する役員を削除した場合のみ

上記で記載致しましたケースに該当した場合、“2週間以内”に代わりの人員が見つからない場合は廃業届と届出書を提出する必要がありますが、代わりの人員が見つかった場合は変更届を提出し、断続して営業を行う事が出来ます。

注意点として、必ず届出書の提出を先に行ってから廃業届を提出することが重要です。

しかしながら、事業者の方の中には廃業届を出すのだから届出書は必要ないのでは?

そう、思われる方もいらっしゃると思います。

仮に届出書を提出せずに、廃業届だけを提出してしまうと、欠格要件等に該当しているのを隠すために廃業届だけを提出して許可の再申請を受けようとする、虚偽の申請を疑われてしまします。

このような事から、提出をしなかった事がミスや故意でなくとも、虚偽の申請を疑われてしまうので、必ず届出書を提出してから廃業届を提出するようにする事が大切です。

まとめ

今回は、建設業許可の廃業届の提出方法というテーマについて解説致しました。

建設業許可を持っている方で、何らかの事情によって廃業される場合は必ず“30日以内”に提出する事が必要となります。

又、一部廃業に該当する場合も必ず届出書と廃業届を提出する必要があります。

特に届出書に関しては、提出しなかった事で虚偽の申請を疑われてしまうので、届出書の提出が必要な場合は、必ず提出を行う事が大切です。

建設業許可に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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