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建設業許可で施工できる受注金額の上限について解説!

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建設業の許可をこれから取得しようとお考えの方で、許可を持っていると請け負う金額は上限がないと聞いたけど本当なのだろうか?

許可さえあれば、下請けに出す金額も制限はないのかな?と、このように金額について様々な疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこでこちらでは、建設業許可で施工できる受注金額の上限について解説!というテーマで、詳しく解説いたします。

■許可はなぜ必要?

まず初めに建設業を営むには、必ずしも建設業の許可が必要というわけではありません。

建設業の許可を持っていない事業者様は、1件の工事で請け負うことのできる金額が決められており、税込み500万円未満でなければなりません。

この金額を超えなければ、特に問題なく工事を行うことができます。

しかしながら今後事業の幅を広げていきたい方や、元請け業者から、許可を持っていないと下請けとして工事をお願いできません。と厳しく言われたなど、最近では請け負う金額に関係なく、建設業界では許可を取得していることを優先するような動きになってきているのが現状です。

■許可があれば金額の上限はない?

許可を取得していた場合、工事を受注する金額は、果たしていくらまでなのか?と金額について気になる方が多いと思います。

結論から申し上げますと、直接依頼された工事で自社のみで行うのであれば、金額の制限はありません。

ということは、元から下請けに出すような施工は行っておらず、全て自社で施工を行っている会社であれば、何も問題はありません。

いくら高額になったとしても大丈夫です。

しかし、ここで注意しなければならないことが“自社のみで行う工事なら、金額の上限に制限はない”ということです。

言い換えれば自社のみでは行えずに、下請け業者にお願いして一つの工事を完成させる場合は、許可の種類によって、金額の上限が出てきてしまいます。

■許可の種類について

まず、建設業の許可には“一般建設業許可”と“特定建設業許可”この2種類があります。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

➀一般建設業の許可

ここでは、許可を取らないと行うことができなかった500万円以上の工事を、この一般の許可を取得することで請け負うことができるようになります。

また許可を取ることで、行える工事の金額も高くなり、更に公共工事などにも参入することができるようになります。

しかし、一つだけ注意することがあります。

(注意点)

元請けとして直接受けた工事であれば、金額に関しての上限は特にありません。

しかしながら一般の許可を持っている会社が、下請け業者に依頼する場合には、下請け業者に出す金額が1件の工事で4,000万円未満と決められています。

わかりやすくご説明しますと、依頼された工事の規模が大きく、施工金額も高い工事になってくると、自社で行える工事としては、限界が出てくると思われます。

そうなると、自社だけでは手が足りず、他にも複数の下請け業者にお願いすることになります。

するともちろんですが、施工金額も高額になってくるケースがほとんどです。

下請け業者にお願いする際に、依頼するのは何社でも構いませんが、その合計金額が税込みで4,000万円以上を超えてしまう工事に関しては、行うことができません。

ということは、大規模な工事を受注した場合は、下請けに出す金額が重要ということです。

4,000万円を超える工事を下請け業者に依頼する場合には、一般ではなく“特定建設業許可”が必要です。

➁特定建設業許可

一方で特定建設業許可とは、元請け工事を行う際に、1件の工事代金が4,000万円以上(建築工事一式の場合は6,000万円以上)を“下請けに出す”時に必要となってくる許可です。

大切なポイントとしては、“下請けに出す”という部分です。

ということは、そもそも下請け業しか行っていない会社や、下請けに依頼することがない場合は、この許可は必要ありません。

一般の許可を持っていれば、受注する金額は関係なく施工できるということです。

しかしながら、どうしても下請け業者に依頼しなければならない会社などは、この特定許可を持っていれば、金額の上限なども関係なく、依頼することができるようになります。

金額が高額になったとしても問題ありません。

この特定建設業の許可は、一般の許可に比べると、必要な要件などがかなり厳しくなっており、資本金額なども高く設定されているので、簡単に取得できる許可ではありません。

それだけ要件の厳しい許可を持っているということは、信頼性にも繋がるということですね。

■まとめ

今回は、建設業許可で施工できる受注金額の上限について、詳しく解説いたしました。

発注者から受注する金額としては、一般でも特定でも、許可さえ持っていれば特に上限はありません。

今回はあくまでも“下請け”に依頼する場合の金額が超えるかどうか、または許可の種類によって上限金額が発生するかどうか。という所がポイントとなります。

これから許可を取得しようとお考えの方や、取得したいが日々の本業が忙しくて時間がない。などお困りの場合は、専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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