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建設業許可なし(無許可)で営業するとどうなる?

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建設業を営んでいる事業者の方で、許可を持っていない方もいらっしゃると思います。

許可なしでも、決められた範囲のみの工事を行えますが、仮に決められた範囲を超える工事を請けた場合はどのような影響があるのか、疑問に思われている事業者の方もいらっしゃると思われます。

こちらでは、そのような方に向けて、建設業許可なし(無許可)で営業するとどうなる?

というテーマについて詳しく解説致します。

■建設業の許可に関して

建設業を営んでいる全ての事業者の方は、建設業法(第3条)により“軽微な工事”を行う

場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

許可を必要としない軽微な工事とは、建築一式工事の場合は木造住宅の工事で延べ面積150平方メートルに満たない工事、又は1,500万円以内の工事の事を指し、その他工事に関しては500万円以内の工事が“軽微な工事”にあたります。

このように、軽微な工事の範囲のみを行う場合は、無許可でも営業することが出来ますが、軽微な工事の範囲以上の工事を行う場合は、必ず許可を持って営業する事が大切です。

■建設業法違反に関して

建設業を無許可で営業する場合、上記で解説致しましたように軽微な工事に限り工事を行う事が出来ます。

しかしながら、事業者の方の中には、軽微な工事の範囲以上の工事を請けている方がいらっしゃいます。このような場合、建設業法に違反してしまいます。

例えば、請け負える金額は税込で500万円未満と決まっていますが、この事を知らずに

気づいたら税込500万円を超えていたというケースや100万円、200万円、400万円等の金額の工事をそれぞれ分割で請けた場合、一見すると問題ないように見えますが、建設業法により同一の建設業者が工事を二以上の契約に分けて請ける時は、それぞれの合計金額が請けた金額となるため、例え分割で請けたとしても、合計金額で超えてしまいます。

このようなケースの場合も例外を除き、建設業法の違反になります。

■許可なしで営業した場合の影響に関して

軽微な工事の範囲以上の工事を行い営業した場合は、建設業法の違反となります。

この場合、どのような影響が考えられるでしょうか?

下記では、建設業法の違反による影響について解説致します。

【罰則について】(建設業法第47条)

許可を持たずに軽微な工事の範囲以上の工事を行なった場合、“3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金”が課されます。

建設業法の違反により罰金刑が課されると、欠格要件に該当してしまい5年間は許可を

受けることが出来ません。

また、法人の場合、違反をした個人が法人に所属している場合は、1億円以下の罰金が課される等、上記のようにとても厳しい罰則となっています。

■許可なしで営業する場合のデメリットに関して

建設業を許可なしで営業している場合、デメリットはあるのでしょうか?

こちらでは、無許可で営業するデメリットについて解説致します。

①金額の上限がある

許可を持たずに営業する場合、軽微な工事の範囲に限り行えます

しかしながら、許可を受けることで範囲以上の金額や規模の工事を受注することが出来る様になり、事業の拡大にも期待できます。

②公共工事の入札に参加できない

許可を持っていないと、経営事項審査を受けて公共工事の入札にも参加できません。

公共工事を行うことが出来ると、工事を行なった実績や信用も得られます。

③信用度が異なる

許可を持たずに営業されている全ての方ではありませんが、許可があり、なしの事業者の方では、現状は許可なしの事業者の方が、どうしても厳しく見られてしまいます。

許可を受けるには、6つの要件をクリアする必要があります。

要件の一つである適切な経営能力が有ることの要件では、経営経験が数年間必要です。

このような事から、許可を持っていると信用度も高くなります。

又、財産の要件をクリアする必要があるので、融資を受ける際も有利になります。

④現場に入れない可能性がある

最近の傾向では、元請業者の方が下請業者の方に「許可を持っていないと発注しません」と言われる事が増えています。

このような事から、許可を持たずにいると現場に入れない可能性があります。

また、元請業者の方が下請業者の方に発注する際に“許可を持っている事が条件”という所が増えています。

無許可で営業していると、取引先も限られてしまいます。

このような点が、考えうるデメリットになります。

無許可で営業していると、行える工事の範囲も限られますし、信用度等も異なります。

また、最近の傾向では許可を持っていないと、契約が出来ない所も多いので、将来の事業の為にも許可を取得して営業する事をお勧め致します。

■まとめ

今回は、“建設業許可なし(無許可)で営業するとどうなる”?というテーマについて解説致しました。

軽微な工事の範囲以上の工事を行う場合は、必ず建設業の許可が必要になります。

無許可で営業すると、デメリットも多く、現場に入れなくなる可能性もあります。

また、軽微な工事の範囲以上を超える工事を行ってしまうと、罰則に課されてしまいます。

このようにならない為にも、許可を持って営業することが大切です。       

建設業許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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