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建設業許可でプレハブの営業所でも認められる?

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建設業許可を受けるには、営業所の要件を満たすことも大切な要件の一つになります。

事業者の方の中には、「プレハブを営業所にしたいけど、認められるのかな?」そう思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらでは、そのような方に向けて“建設業許可でプレハブの営業所でも認められる”というテーマについて詳しく解説致します。

■営業所に関して

そもそも、営業所とはどのような事務所が該当するのか、ご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

下記では、営業所について解説致します。

建設業の許可における営業所とは、常に建設工事の見積もりや入札、請負契約の締結に関する実態的な行為を行なっている事務所等のことをいいます。

また、他の営業所に対して契約に関する指導や監督を行うなど、実質的に営業に関与する場合も営業所に該当します。

契約書の名義人が該当する営業所の代表者であるかは、問われません。

営業所に該当しない事務所等の例として、下記のものがあります。

・単なる登記上の本店
・事務作業のみ行う事務所
・資材置き場
・現場事務所や作業所 等

上記のような事務所等は営業所には該当しません。

よく勘違いされるケースとして、登記上は本社や本店となっている場合です。

登記上は本社や本店となっていても、建設工事の請負契約を行わない場合は、営業所には該当しませんので注意が必要です。

■営業所の要件に関して

営業所と認定されるためには、下記の営業所の要件を満たす必要があります。

下記では、営業所の要件について東京都の手引きを例に解説致します。

①外部からの来客があり、建設工事の請負契約締結などの実質的な業務を行なっていること
②固定電話や机、各種事務台帳等を備えていること
③応接室等、契約の締結等が出来るスペースがあり、居住部分や他の法人や個人事業主の事務所等と間仕切り等で明確に区分けされていて、独立性があること
※自宅兼業の場合は、居住スペースと分かれている必要があります。
④営業用の事務所として使用権限があること
※建物は自己所有の建物か、又は賃貸借契約等を結んでいる必要があります。

住居専用契約(都営住宅やUR都市開発機構等)の場合は原則として認められません。

⑤標識や看板等を表示して、外部から建設業の営業所である事がわかるようにすること
⑥経営業務の管理責任者、又は建設業法令3条に規定する使用人、支店長等が常勤であること
⑦専任技術者が常勤であること

上記で解説致しましたような、営業所の要件を満たす必要があります。

また、営業所の要件は各都道府県の行政庁によって異なりますので、事前に手引き等で確認することが必要です。

■プレハブでも営業所として認められる?

上記の項目で解説致しました、営業所の要件を満たしている場合はプレハブであっても営業所として認められます。

その際は、追加で添付書類を求められる場合があります。

ただし、必ず営業所として認められるわけではなく、各都道府県の行政庁によっては認められない場合やすぐに移動や解体ができてしまうプレハブでは認めるのは厳しいという場合があります。

各都道府県の行政庁で対応が異なりますので、事前に確認することが大切です。

■確認書類に関して

営業所の要件を満たしているか確認をするために、下記の書類を提出する必要があります。

①営業所の電話番号確認資料(名刺や封筒のコピー等を提示)
②営業所の所在地付近の案内図
③営業所の写真・・・3ヶ月以内に撮影したもの
※建物の全景や建物の入り口、看板、事務所の内部等を撮影した写真が必要です。

④営業所の使用権限を有していることを証明する書類

法人の方で、登記簿上の所在地以外に営業所がある場合や個人事業主の方で住民票上の住所以外に営業所がある場合は、下記の書類が必要となります。

(自己所有の場合)

下記のいずれかの書類が必要となります。

・建物の登記簿謄本・・・発行後3ヶ月以内のもの
・建物の固定資産物件証明書、または固定資産評価証明書・・・発行後3ヶ月以内のもの

(賃借の場合)

・建物の賃貸借契約書の写し・・・使用目的が事務所用、または店舗用であること

※住居用の場合は、貸主の承諾書を添付する必要があります。

(プレハブ等簡易的建物の追加書類)

プレハブ等を営業所にする場合、下記の書類を求められる場合があります。

・賃貸借契約書
・課税証明書
・土地登記簿謄本
・建物の購入契約書
・公共料金明細票 
・使用承諾書 等

営業所の要件には、上記のような書類が必要となります。

プレハブを営業所として認めてもらうには、営業所として機能していることや使用権限がある事を証明する書類が必要です。

■まとめ

今回は、“建設業許可でプレハブの営業所でも認められる”というテーマで解説致しました。

プレハブであっても、各都道府県の行政庁によっては認められる場合もあります。

ただし、必ず認められるというわけではなく、各都道府県の行政庁によっては認められない場合もあるので、事前に許可を受ける行政庁にご相談することをお勧め致します。

営業所の要件や建設業許可でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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