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建設業許可では暴力団排除が進行しています

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近年、様々な業界で暴力団員や関係者の排除の傾向が強まってきており、建設業もその中の一つとなります。建設業を営業されている方の中には、許可を取得して営業されている方やこれから取得を考えている事業者の方もいらっしゃると思います。

今現在も徹底して進められている暴力団員の排除が、どのようなものなのか、どんな影響があるのか不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて、“建設業許可では暴力団排除が進行しています”というテーマについて詳しく解説致します。

これまでも建設業界では、暴力団等の反社会的勢力の取り締りや排除を行なってきましたが、その範囲は取締役等限られた役員に限定的であり、許可を取得後に暴力団員が役員になっても許可の取り消しが行えない等、課題がありました。

しかし、平成27年度4月に施行された建設業法の改正によって、暴力団排除が更に徹底されることになりました。

具体的には、建設業許可を取得する際に必要となる、6つの要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」とあります。この要件の欠格事由に暴力団排除の新しい文言が追加され、その対象となる役員の範囲も大きく拡大する事になりました。

それまでは、取締役や執行役等が排除の対象でしたが、改正後は従来の取締役や執行役に加えて顧問や相談役など“法人に対して取締役と同等以上の支配力を有する者”や5%以上の議決数がある株主等も対象範囲となり、これらの人々を“役員等”と呼びます。

この改正によって、暴力団員が取締役や執行役以外の役員であっても、役員等の中に、暴力団員や関係者が在籍していた場合は、欠格事由に該当してしまい、要件を欠いたとして、許可を取得している事業者は、許可の取消処分が行われ、新規申請の場合は許可を取得する事が出来なくなります。

又、この要件は新規申請に限らず、更新届や役員に変更があった場合の変更届等でも必ず必要な要件となります。

■欠格要件を欠いた場合の影響に関して

許可要件の一つである欠格要件に、暴力団員等が在籍していた場合、欠格事由に該当したとして許可を取得している事業者は、許可行政庁によって許可の取消処分が行われます。

取消処分が行われると、許可を再度取得しようと思っても“5年間”は許可を取得する事が出来なくなり、許可の新規申請も行うことが出来ません。

このような事は、事業者の方にとって、とても大きな痛手となります。

せっかく苦労して取得した許可も失ってしまい、建設業を営業する上で許可が必要になっても許可を取得する事が出来なくなるからです。

また、許可行政庁は公安当局や警察等の関係各所に対して役員等の氏名や生年月日等の情報を提供し、暴力団関係者がいないか照会をかけて調査します。

この為、虚偽の申請は出来ません。

上記の様にならない為にも、欠格事由に該当する者、暴力団員等を自社に在籍させない事が大切です。

■建設業許可の欠格要件に追加された事項

※(浄化槽工事業登録及び解体工事業登録も含みます。)

下記は、改正後に追加された欠格事由になります。

役員等が下記の要件に該当した場合は、許可の取消処分や許可の新規申請は行えません。

①役員等が暴力団員や関係者であること
②役員等が暴力団員で無くなった日から5年間を経過していない者
③暴力団員等がその事業活動(営業所、事業所等)を支配する者

このように、建設業から暴力団員等の排除が徹底して行われています。

建設業を営業される方が暴力団員や関係者でないことは勿論のこと、公共工事や工事を行う上で暴力団関係者からの不当介入をさせない事も、この改正の目的となっています。

■公共工事に関して

公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合は、公共工事の発注者は受注者が建設業許可を取得した行政庁に通知する義務があります。

通知がなされた事で、許可行政庁は受注者の許可の取消処分を行います。

このような事からも建設業での暴力団関係者の排除が徹底されています。

■まとめ

今回は、“建設業許可では暴力団排除が進行しています”というテーマについて解説致しました。近年、建設業界では暴力団関係者の排除が徹底されています。

許可を取得した後に、役員等に万が一暴力団関係者が在籍していた場合は、許可の取消処分が行われ、再度取得しようと思っても5年間は取得出来ません。

また、建設業許可を取得する際に、暴力団関係者が在籍していて欠格事由に該当している場合も新規申請は行えません。

このような事にならない為にも、建設業界の健全な発展のためにも、自社に暴力団員や関係者が在籍していない事が大切です。

建設業許可に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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