建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。
この建設業の許可は、なかなか要件が厳しく、取得する難易度が高かったのですが、2020年10月1日に改正建設業法が施行され、緩和された要件があります。
ここでは、建設業許可の要件緩和について解説していきます。
緩和された要件は?
これまでは、建設業の許可を得るためには以下の4つの要件が必要でした。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎が認められること
④契約に誠実性があること
このうち緩和されたのは、①の経営業務管理責任者の要件です。
これまでは、
許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者もしくは経営業務の執行権限を受けた者としての経験を有する常勤役員
または
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する常勤役員
の存在が必要となっていました。
この要件は、常勤役員に求められる経験の基準が厳しすぎるのではないかという声が多く、これまでに何度か緩和されてきていたのですが、それがついに、2020年10月1日の改正で経営業務管理責任者という制度は廃止されました。
今後は、「経営管理責任体制」があるかどうかが新しい要件となっています。
この「経営管理責任体制」に変わったことで、具体的には、
A)常勤役員のみで要件を満たすパターンと、
B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンが認められるようになりました。
A)常勤役員のみで要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
これだけ見ると、あまり前の規定と変わっていないように思えるかもしれませんが、注目してほしいのは、「建設業に関し」と記載されている点です。以前の規定では、「許可を受けようとする建設業に関し」という記載でした。つまり、建設業の許可を受けようとする29種類の分野ごとの経験が求められていたのに対し、新しい規定では、「建設業」の経験として統一して見てくれるようになったということです。
B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。
1.常勤役員の要件
○ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
○ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
2.役員を補佐する人の要件
財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。
こちらのパターンでは、常勤役員に求められる経験の年数が緩和されています。
これまでは、常勤役員が「単独で」「許可を受けようとする建設業について」「5年以上」の経験が求められていましたが、常勤役員は2年以上建設業についての経験があれば、あとの3年間は建設業以外の役員としての経験でも認められるようになっています。その代わりに、財務、労務、運営に関して補佐する人が必要とされています。
ここまで見てきたように、経営業務管理責任者が廃止され、経営管理責任体制に変わったことで、あまり劇的に緩和されたとは言い難いかもしれませんが、常勤役員に求められる経験が緩和されているのは事実ですので、以前よりも許可が取りやすくなったとは言えるかと思います。
いかがでしたでしょうか。
建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。