建設業のお仕事をされている方であれば、大きな規模の仕事をするのであれば建設業許可が必要であるとご存じの方も多いと思います。
500万円未満の小規模の工事であれば建設業許可を得ることなく、請け負うことが可能ですが、それ以上の規模の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
そこで気になる建設業許可を取得するための要件について、説明していきたいと思います。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たしていなければなりません。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的な基礎が安定していること
④請け負う契約に関して誠実性があること
⑤結核要件に該当しないこと
以下で詳しく説明していきます。
①経営業務の管理責任体制が整っていること
この要件は、「経営管理業務の経験がある人が必要である」という意味ですが、実はこの経営業務の管理責任体制についての要件は、法改正によって2020年10月1日より緩和されており、具体的には、次のどちらかの方法で要件を満たせばOKとなりました。
● A)常勤役員のみで要件を満たすパターン
● B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
A)常勤役員のみで要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。
1.常勤役員の要件
・ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
・ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
2.役員を補佐する人の要件
財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。
②専任技術者がいること
専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことで、専任技術者の要件は下記の通りです。
・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
・国家資格者
・複数業種にかかわる実務経験を有する者
この、専任技術者は営業所ごとにいる必要がありますので注意が必要です。
③財産的な基礎が安定していること
財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。
具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。
④請け負う契約に関して誠実性があること
誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。
⑤結核要件に該当しないこと
具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。
建設業許可の要件については、下記の国土交通省のサイトにも記載されていますので、一度目を通しておくことをお勧めいたします。
いかがでしたでしょうか。
建設業許可は2020年に多少要件が緩和されたものの、これだけの要件があります。
もし、ご自身の企業が要件に該当するか否かや手続きの方法がわからないという方は専門の行政書士に依頼するのも良いと思います。 依頼するための費用は数十万円程度かかりますが、ご自身で申請する場合の手間や時間、またそもそも自分で出来るのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。