建設業許可

建設業許可を個人事業主が取得する時に知っておくべきこと

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建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。

この建設業の許可は、一人親方として建設工事を行っている個人事業主であっても取得しなければならない場合があります。

ここでは、建設業許可を個人事業主が取得する時に知っておくべきことについて解説していきます。

許可が不要な工事は?

まずは、建設業の許可が不要なケースについて知っておきましょう。

許可がいらないのは、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合です。

ここでいう、「軽微な建設工事」とは、次の①または②に該当するような場合です。

①建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事

または

延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の場合

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※①②の金額は工事の材料費や消費税も含めた額です。

たとえば、一軒家の増築(①のケース)を請け負って代金が1500万円未満であるときや、塗装工事(②のケース)を請け負って代金が500万円未満のときは、建設業の許可は不要となりますが、①②のいずれにも該当しない建設工事は、「軽微な建設工事」とは言えませんので、建設業の許可を取得しなければなりません。

また、「うちは500万円未満の工事しかやらないから建設業の許可なんていらないよ」と思っていても、元請会社から取得を求められることもあります。また、同業者の多くが取得していたり、アピールポイントに使用していたりもしますので、こういった理由から個人事業主の方であっても建設業許可を取得するケースは増えてきています。

2019年のデータでは、建設業許可を取得している業者のうち、20%弱が個人事業主となっています。

個人事業主の建設業許可のための要件は?

個人事業主が建設業の許可を取得するためには、以下4つの要件をみたす必要があります。

①人的要件
②財産的要件
③営業所の要件
④欠格事由の要件

以下で具体的に見ていきましょう。

①人的要件

人的要件は、「こういう人がいなければならない」という人についての要件です。
建設業の許可を取得するためには、「経営管理責任体制の整備」と「専任技術者」が必要です。

1)経営管理責任体制の整備

経営管理責任体制が整備されている状態とは、

・適正な経営能力を有している状態

・適切な社会保険に加入している状態
をいいます。

 

適切な社会保険の加入は、言葉通りの意味ですが、

適正な経営能力を有している状態、というのはこれだけでは少しわかりにくいかと思います。

これは、一定期間の経営経験や補佐経験を有していることをいいます。

一定期間の経営経験や補佐経験とは、建設業の業種(29業種)であれば「5年以上」、

経営業務を補佐する業務に従事していた場合には「6年以上」の期間となります。

2)専任技術者

次に、「専任技術者」と呼ばれる人もいなければなりません。

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。

具体的には、下記のような資格・経験が求められます。

・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者

・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者

・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者

・国家資格者

・複数業種にかかわる実務経験を有する者

個人事業主の場合は、一人親方であればもちろん一人でこれらの人的要件を満たしていなければ許可は取れません。

従業員を雇用しても良いのですが、会社に比べて個人事業主だと良い人材を雇用しにくいというデメリットもあります。

②財産的要件

人的要件の次は、財産的要件です。

この財産的要件は、取得したい建設業の許可が、一般建設業許可か、特定建設業許可かによって異なります。

一般の場合は、直近の事業年度において、自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明書を用意できればOKです。

特定の場合は、

・資本金2000万円以上

・自己資本4000万円以上

・欠損額が資本金の20%以下

・流動比率が75%以上

と、一般に比べてかなり厳しく設定されています。

さらに、特定の場合の財産要件は新しく許認可を取得するときのみならず、5年ごとの更新の際にも求められます。一般建設業許可の場合は新規取得のときだけの要件となっていますので、この点でも厳しくなっていることがわかります。

特定建設業の許可は、発注者から直接受注する元請になる場合に求められる許可ですので、元請から下請に建設工事を発注する場合の下請業者の保護を考えて、このような厳しい条件となっています。

③営業所の要件

営業所が独立していることも要件となっています。

居住用スペースしかない自宅のみの場合は認められませんので、注意が必要です。

④欠格事由の要件

欠格事由にあたらないことも要件となっています。

個人事業主が違法行為をしていたり、自己破産をしたりしていると欠格事由として許可になりません。

これら4つの要件をすべて満たしていないと、個人事業主として建設業の許可を得ることができません。

いかがでしたでしょうか。
建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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