建設工事を仕事として行いたいと思ったときに必要になるのが、建設業の許可です。
この建設業の許可は一度取得してしまえば終わりではなく、定期的に更新しなければなりません。
ここでは、建設業許可の有効期間と更新期限について解説していきます。
1.建設業の有効期間は?
建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
例えば許可された日が平成28年1月15日の場合は、令和3年1月14日で有効期間が終了します。
注意しなければならないのは、この有効期間の終了が土日・祝日であっても変わらないということです。
必ず有効期間が来る前に更新するようにしましょう。
2.更新はいつまでにやれば良い?この更新手続きは、有効期間が終了する日の30日前までに行う必要があります。
もし、更新手続きを行わずに有効期限を過ぎてしまうと建設業許可は失効となり、また建設業の許可を取得したいと思ったら新規で取得しなければなりません。
建設業をしばらく営む予定がない場合は、廃業届を提出するようにしましょう。
廃業届を提出しないと、これまでの建設業を営んできた実績などはすべて削除されてしまいます。
しばらく休業した後、また建設業を再開しようと思ったときに、それまでの実績が役所に残っていれば次回建設業許可を取得する際の要件にとってプラスになります。
それでは、30日前を過ぎてしまい、例えば25日前に申請を行った場合はどうなるのでしょうか?
このような場合は、申請先の行政庁に個別に相談する必要があります。柔軟に対応してくれる場合もありますので、あきらめずに何とか更新ができないか検討するようにしましょう。
通常、建設業の許可が出るまでは25日~30日程度の審査期間がかかりますので、30日前までに申請を行うことができなかった場合は、本来の有効期限満了までに許可が出ないこともあります。
このような場合であっても、これまでの建設業許可は審査結果が出るまでは有効とされますので、継続して建設工事や営業活動を行うことができます。
ですので、30日前までに申請できなかったとしてもあきらめないようにしましょう。
ただ、取引先に有効期間について確認されたり、新規の受注をためらわれてしまったり、という可能性はありますので、やはり基本的には30日前までに申請できるように余裕を持って更新の準備をしておくのが良いでしょう。
3.更新手続の必要書類は?
更新のときに必要な書類は、以下のようなものがあります。
必要書類
1.申請書
2.別紙1 役員の一覧表(法人のみ)
3.別紙 営業所の一覧表
4.専任技術者一覧表
5.欠格要件に該当しないことの誓約書
6.建設業施行令第3条に規定する使用人の一覧表
7.定款(前回申請から変更がない場合は、前回申請時のコピー可)
8.営業の沿革
9.所属建設業団体(該当なしでも必要)
10.健康保険等の加入状況
11.主要取引金融機関名
12.常勤役員等証明書(+常勤役員等を直接に補佐する者の証明書)
13.常勤役員等の略歴書(+常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書)
14.技術者要件を証明する書類
15.実務経験証明書
16.指導監督的実務経験証明書(特定のみ)
17.許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
18.建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(支配人登記または従たる営業所を設置している場合のみ)
19.経営業務の管理責任者証明書
20.株主調書
21.登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
22.登記されていないことの証明書or意思の診断書(発行3ヶ月以内のもの)
23.身分証明書(発行3ヶ月以内のもの)※役所から取得するものです
24.常勤役員等の確認資料
25.専任技術者の確認資料
26.健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
27.役員等氏名一覧表
このように、かなりたくさんの書類を提出しなければなりません。
ちょっと聞いたことのないような書類もあると思いますので、ご自身で行うのが難しいと感じた場合は専門家への依頼を検討してみるのも良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。 建設業許可の有効期間と更新期限について見てきました。 建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。