建設業許可

建設業許可の取得は難しいのか?

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建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。

この建設業の許可、自分で申請してみようと思って要件を確認してみたら、何だか難しそうだな・・・と思われた方もいるかもしれません。

ここでは、建設業許可の取得は難しいの?という点について説明していきます。

建設業許可のための要件は?

建設業の許可を得るためには以下の5つの要件が必要になります。

①経営管理責任体制が整っていること

②専任技術者がいること

③財産的基礎が認められること

④契約に誠実性があること

⑤欠格事由に該当しないこと

このうち、建設業の許可を取得する上で難しいと思われるのは、①と②の人に対する要件と、③の会社財産についての要件になるかと思います。

以下で具体的に見ていきましょう。

①経営管理責任体制の要件

「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。

建設業を取得する会社の役員には、一定以上の経験を持つ人がいないと許可がもらえません。

この要件は、かつては「経営管理責任者」と呼ばれ、要件が厳しすぎるとして何度か改正されてきたもので、2020年10月から「経営管理責任体制」として新しく運用されている要件です。

この経営管理責任体制は、

A)常勤役員のみで要件を満たすパターンと、

B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。

A)常勤役員のみで要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。

1.常勤役員の要件

○ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

○ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

2.役員を補佐する人の要件

財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。

②専任技術者の要件

次に、専任技術者の要件は、建設工事が適正に行われるように、営業所ごとに一定の資格・経験を持った人を置かなければならないとされるものです。

この営業所に置く「専任技術者」のほかに、工事現場に置かなければならない「監理技術者」「主任技術者」という人も必要です。

専任技術者は、その名の通り専任性が求められるため、工事現場に置かなければならない「監理技術者」「主任技術者」と原則兼任はできないものとされています。

※工事現場と営業所が非常に近く、現場と営業所で常に連絡が取れるような状態であれば、「営業所に専任で勤務している」ものとして、兼任が認められる場合もあります。

専任技術者は、建設業の許可を特定建設業か一般建設業のどちらで受けるかにより、資格要件が異なります。

特定建設業とは元請になる場合に必要になる建設業許可であり、下請に出す工事の金額の合計額が4,000万円以上の場合は、これを取得しなければなりません。

それ以外の場合は、一般建設業許可です。

以下の表に、要件の概要を記載します。

営業所に置く専任技術者

特定建設業許可

一般建設業許可

元請工事の下請合計金額

4,000万円以上

(建築一式工事は6,000万円以上)

4,000万円未満

(建築一式工事は6,000万円未満)

技術者の要件(概要)

●一級国家資格者

・1級施工管理技士

・1級建築士

・技術士

 

●実務経験者(指定建設業※は除く)

・右の表の一般建設業の実務経験を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の 指導監督的な実務経験を有する者

 

●国土交通大臣特別認定者

●一級国家資格者

・1級施工管理技士

・1級建築士

・技術士

 

●二級国家資格者

・2級施工管理技士 等

 

●実務経験者

・大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験

・高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験

・10年以上の実務経験

※指定建設業:土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種

この表に挙げている資格は一部であり、29の業種ごとに専任技術者になるための資格が定められています。

詳細は国土交通省の以下のHPから確認できます。

③財産的基礎の要件

会社財産として求められる要件としては、一般建設業と特定建設業で異なっています。

要件は、以下のようになります。

1.一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)

・許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績があること

2.特定建設業の場合

次のすべてに該当すること

・資本金2000万円以上

・自己資本4000万円以上

・欠損額が資本金の20%以下

・流動比率が75%以上

④その他の要件

その他の、誠実性の要件は違法な請負契約となっていないかどうかという要件であり、欠格事由の要件は犯罪歴や暴力団との取引がないかどうか等の要件ですので、普通に営業活動を行っている限りにおいては満たすかと思います。

いかがでしたでしょうか。
建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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