建設業許可

建設業許可を自分で申請するのは意外と難しいのが現実

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建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。

この建設業の許可を取得するためには、さまざまな要件があり、ポイントを押さえた申請をしないと不許可になってしまいます。

ここでは、建設業許可を自分で申請するのは意外と難しいのが現実というテーマについて説明していきます。

1.建設業許可のための要件は?

まず、建設業の許可を得るためには以下の5つの要件が必要になります。

①経営管理責任体制が整っていること

②専任技術者がいること

③財産的基礎が認められること

④契約に誠実性があること

⑤欠格事由に該当しないこと

この中で、難しいとされるのは①②の人についての要件と、③の会社財産についての要件です。

以下で具体的に見ていきましょう。

①経営管理責任体制の要件

「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。

建設業を取得する会社の役員には、一定以上の経験を持つ人がいなければならないという、人についての要件です。

この要件は、かつては「経営管理責任者」という名称で、これまでにも何度か改正されてきていました。それでも要件が厳しすぎるとして、2020年10月から「経営管理責任体制」いう名称になり、要件の緩和がされています。

この経営管理責任体制は、

A)常勤役員のみで要件を満たすパターンと、

B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。

A)常勤役員のみで要件を満たすパターン

この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンこの場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。

1.常勤役員の要件

○ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

○ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

2.役員を補佐する人の要件

財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。

これまでは、常勤役員のみで要件を満たす必要があり、補佐する人とセットで認められるB)のパターンはありませんでした。

若干の要件緩和はなされているものの、それでも役員に対して求められる経験としては簡単なものではありませんので、注意が必要です。

②専任技術者の要件

次に、専任技術者の要件について見ていきましょう。

こちらも人についての要件で、建設工事が適正に行われるように、営業所ごとに一定の資格・経験を持った人を置かなければならないとされるものです。

この営業所に置く「専任技術者」のほかに、工事現場に置かなければならない「監理技術者」「主任技術者」という人も必要になっています。

専任技術者になれる人の要件は、建設業の許可を特定建設業か一般建設業のどちらで受けるかにより異なっております。

以下の表に、要件の概要を記載します。

営業所に置く専任技術者

特定建設業許可

一般建設業許可

元請工事の下請合計金額

4,000万円以上

(建築一式工事は6,000万円以上)

4,000万円未満

(建築一式工事は6,000万円未満)

技術者の要件(概要)

●一級国家資格者

・1級施工管理技士

・1級建築士

・技術士

●実務経験者(指定建設業※は除く)

・右の表の一般建設業の実務経験を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の 指導監督的な実務経験を有する者

●国土交通大臣特別認定者

●一級国家資格者

・1級施工管理技士

・1級建築士

・技術士

●二級国家資格者

・2級施工管理技士 等

●実務経験者

・大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験

・高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験

・10年以上の実務経験

※指定建設業:土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種

この表に挙げている資格は一部であり、29の業種ごとに専任技術者になるための資格が定められています。

③財産的基礎の要件

財産的基礎の要件は、建設工事を受注しても、経済的理由で完成させることができずに中止となってしまうようなケースを防ぐために、建設業の許可を得るためには会社に一定の財産がなければならないとされるものです。

会社財産として求められる要件には、一般と特定で違いがありますので、以下で見ていきましょう。

1.一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明などで証明)

2.特定建設業の場合

次のすべてに該当すること

・資本金2000万円以上

・自己資本4000万円以上

・欠損額が資本金の20%以下

・流動比率が75%以上

このように、一般より特定の方が要求される財産的基礎が厳しくなっています。

特定は元請になる会社が取る建設業許可ですので、より財産的基礎が安定している必要があるとの趣旨からこのような差が出ています。

また、特定の財産要件は新規で取得するときだけではなく、5年ごとの更新のときにも満たしている必要があります。一般建の場合は新規に取得するときに満たしていれば良いため、この点でも厳しくなっていることがわかります。

④その他の要件

その他の、誠実性の要件と欠格事由の要件は、通常どおりの営業活動を行っているような会社であれば、まず心配しなくても大丈夫です。

誠実性の要件は違法な請負契約を締結していないかどうかという要件で、欠格事由の要件は犯罪歴がないかどうか、暴力団との取引がないかどうか等の要件となっていますので、満たしている方がほとんだと思われます。

いかがでしたでしょうか。

建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家の行政書士に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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