いままで建設業の許可を受けたことがないけど、許可が必要なのかわからない方も多いのではないでしょうか。元請から建設業の許可を取得してほしいといわれたとして、お困りの方もいらっしゃると思います。
今回は、どのような場合に建設業許可が必要なのか?という疑問にお答えをしていきたいと思います。
結論からいいますと、建設工事を請け負うためには原則的には、建設業法という法律に基づいた建設業の許可を受けなければならないのです。原則ということは例外もあるということで、例外とは、「軽微な建設工事」の場合には建設業の許可を受ける必要はありません。
軽微な建設工事の場合には建設業許可は不要!
「軽微な建設工事」とは、国土交通省では下記のことをいっています。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
出典:国土交通省【建設業の許可とは】
請負金額の注意点!
軽微な建設工事の場合には建設業許可は不要です。そこで、請負金額を軽微な工事に該当するように分割したり、消費税を含まないで計算したりして、建設業の許可は必要ないんだと勘違いをされている事業者の方もいらっしゃいます。
①請負金額は合算する
工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計額 (ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの限りでない。)という規定がありますので、正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりません。
例えば、800万円の建設工事を請け負ったが、契約を分割して400万円の工事を2件請け負ったことにしようと考える事業者の方がいらっしゃいますが、契約を分割したことに正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりません。
正当な理由とは、建設業法の許可を免れるためではない、ということを充分に証明できるかどうかになります。
下記では、軽微な建設工事に該当しないケースについて列挙させていただきます。
・工期が長期間の場合で、500万円未満の工事を請け負った後に、期間を開けて再度500万円未満の工事を請け負い、合計が500万円以上の場合
→期間が離れていても合算での金額になります。
・工種ごとの契約が複数ある場合で、それぞれの契約は500万円未満だが、合計すると500万円以上となる場合
→工種が違っていても、合算での金額となります。
・はつり、雑工事などで断続的な小さい契約が複数ある場合で、合計すると500万円以上となる場合
→断続的なものでも、積み上げて合算での金額となります。
②材料費は含める
材料をもらったことにして500万円を超えない金額にしよう、ということはできません。
なぜならば、「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負金額に加えた額になる」という規定がありますので、材料費も含めた金額で建設業の許可が必要かどうかを判断しましょう。
③消費税及び地方消費税は含める
請負金額や提供された材料費等は、消費税込みの金額で判断しましょう。消費税は増税傾向にありますので、許可が不要な実質的な建設工事代金は、消費税が上がる度に低くなっていくことでしょう。
建設業の許可は、請け負う工事の金額が一定以上の場合が対象となりますので、工事を請け負うことがなければそもそも許可は不要となります。
例えば、自分の家を自分で建設する場合には、工事を請け負っていないため不要です。それから、完成した後の建設物を販売するような会社も、工事を請け負っているわけではありませんので、建設業の許可は不要となります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、どのような場合に建設業許可が必要なのか?という疑問についてお答えさせていただきました。結論としては軽微な建設工事以外は建設業法の定める許可を取得しなければなりません。
そして、その建設工事というのは29業種に分かれています。建設業の許可を取得することで事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めいたします。もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。
依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。