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解体工事業登録は行政書士に依頼するべき?

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解体工事業を起こす際、解体工事業登録を取得したい。そう思われた時、おそらく多くの事業主様は、まずはインターネットで申請の仕方を検索すると思います。

その中で、「自分で申請できそうだな」「調べた結果、余計に分からなくなった。専門の行政書士に依頼するべきだろうか」と様々に考えると思います。

では、どちらの方が自分に適当なのでしょうか?

こちらでは、そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、解体工事業登録を行政書士に依頼した場合のメリットとデメリットを解説していきます。

■行政書士に依頼した場合のメリット

メリットは大きく分けて3つあります。

① 時間を有効に使える

② 専門の行政書士に任せられるので安心

③ 相性が合えば、継続的な付き合いができ会社経営等のアドバイスがもらえる

では、それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。

① 時間を有効に使える

行政書士に依頼した場合の一番大きなメリットは、自分自身で申請を行わない分、時間を有効に使えることです。
解体工事業登録を初めて申請するのであれば、そもそもどのような書類が必要なのか、自分は取得できる立場にいるのか、もしご自身で申請を行うのであれば官公庁のホームページで申請の手引きを見ることが最初の作業だと思われます。
ですが、よくあるハプニングに、ホームページを見ながら書類作成し役所へ出向きその書類を提出したが、その時不足書類があり受理されなかった。記入が間違っていて修正を命じられた。等があります。その度に、書類を作り直してまた役所へ出向き、かなりの労力と時間がかかります。
もしそこで、行政書士に申請の依頼をすれば、申請の全てを専門の行政書士が担うので事業主様は時間と労力のかかることをする必要がなくなります。
すると、申請にかかる時間の全てを本業に有効に使えるようになります。

② 専門の行政書士に任せられるので安心

解体事業登録に詳しい、または専門的に行っている行政書士が対応しますので、必要書類の作成や確認、取得までのスケジュール管理など、申請に必要なことはすべて行政書士が担ってくれます。また、都道府県によって対応が違うことも把握しているので、申請まで安心して任せられます。
専門性の高い行政書士に任せれば、事業主様の労力を軽減するどころか負担を一手に引き受けてくれることでしょう。

③ 相性が合えば、継続的な付き合いができ様々なアドバイスがもらえる

解体工事業登録は一度取得したら終わりではありません。
5年に一度更新手続きがあります。その際にも新規登録の際に必要となった様々な書類の作成が必要になります。
また、解体工事は現場のある地域、事業所が数店舗になった場合には事業所が置かれている地域の行政へ申請が必要になります。
一度依頼した行政書士と継続的なお付き合いができれば、解体工事業登録取得後の手続きも事業主様が処理する必要はなく、行政書士に連絡すれば良いだけになります。
事業を拡大する際の手続きの相談などもでき、会社の問題も事業主様一人で抱え込む負担も軽減できます。

■行政書士に依頼した場合のデメリット

行政書士に依頼することで、デメリットはあるのかと不安に思う方もいらっしゃるかと思います。依頼する際の考えられるデメリットは2つです。

① 費用の発生
② 会社内部の情報など、外部に知られたくない情報を知られる

では、それぞれのデメリットを詳しくみていきましょう。

① 費用の発生

外部に依頼する以上、報酬費用が必ずかかってきてしまいます。
ご自身で申請手続きを行えば手数料だけで済ませられますが、行政書士に依頼すると報酬費用が発生してしまいます。
今はどうしても費用を抑えたい方、急ぎではなく時間に余裕のある方はご自身で申請する選択もあります。

② 会社内部の情報など、外部に知られたくない情報を知られる

申請する際に提出する書類の収集を行政書士が行うということは、会社内部の情報を提供するということです。
事業主様の住民票や調書等、外部には知られたくない情報が行政書士には知られてしまうということです。
この点に関しては、少なからず抵抗を覚える方もいらっしゃるでしょう。
行政書士には秘密保持義務が課せられているとはいえ、人間の資質が問われる問題です。
そういった心理的抵抗がある方は、ご自身で申請した方が心配事はなくなるでしょう。

■まとめ

解体工事業登録を行政書士に依頼するか迷われている方へ、依頼するメリット・デメリットを解説していきました。

いかがでしたでしょうか。ご自身でやらないと絶対気がすまない方や、金銭的問題が負担になる方はご自身で申請される方が良いのかと思います。

ですが、上記以外の方にはメリットの方がはるかに多いように思います。

特に新規での申請は、書類収集・作成、提出までに多くの時間を費やすと思われますので、行政書士に依頼することで生まれる時間を本業で有効活用された方が良いように思います。

解体工事業登録の申請を行政書士に依頼しようか悩まれている方は、ぜひ一度、専門家である行政書士に相談することをお勧めいたします。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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