解体工事業登録

解体工事業登録なしで営業は罰則を受けます

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建設工事の専門工事の場合、請負金額500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可の取得は必ずしも必要ではありません。

一方、解体工事の場合は「建設業に基づく許可」は取得しなくてもかまいませんが、「建設リサイクル法による登録」は受ける必要があります。

それでは、これらの登録をしないで営業した場合は、一体どのようなことになるのだろうとご心配な方に、向けてこちらでは、解体工事業登録を受けずに営業、また解体工事を請け負った場合の罰則について詳しく解説していきます。

解体工事業登録とは

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)(※1)で定められた解体工事を行う為に必要な登録制度です。

土木工事業、建築工事業または、とび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合、元請や下請にかかわらず工事対象の建造物の区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

この登録を受ければ建設業許可を持っていなくても、工事費税込み500万円以下の解体工事を行うことができます。

事業所を置く地域、工事を行う地域、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。

解体工事業社が扱う工事の種類は、・戸建て住宅(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)

・マンション・ビル・倉庫・内装解体工事などで、解体工事といっても種類は様々、建築物の構造も違います。

(※1)建設リサイクル法とは、建築関連法と廃棄処理法の不足を補い100%適正処理を実現される為に制定された法律です。

では次に、解体工事業登録を受けずに営業した場合の罰則はどのようになるのでしょうか。

また、解体工事業登録に関する罰則は他にどのようなものがあるのでしょうか。

罰則を科される対象

建設リサイクル法の規定の罰則を科される対象は、法人の代表者、または法人もしくは人の代理人や、使用人・従業者です。

罰則内容

解体工事業登録を受けないで解体工事業を営んでいる場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が罰則適用対象となります。

また、不正の手段によって解体工事業登録を受けた(更新した)場合も罰則適用対象です。

その他の罰則適用対象は、

① 技術者や事業所の地域等の変更届を提出しなかった場合や、虚偽の届け出を提出した場合には、30万円以下の罰金となります。

② 技術管理者を専任しなかった場合には、20万円以下の罰金となります。

③ 事業所と解体工事現場に標識を掲げていない場合や、帳簿備付けがなされていない、帳簿に虚偽がある場合など、10万以下の過料となります。

上記では解体工事業登録を受けないで解体工事をした場合罰則を受けると述べましたが、実は解体工事業登録を受けずとも請け負える工事があり、罰則適用対象外となります。

解体工事業登録が不要なケース

建物自体を支える構造部材の取り壊しにならない、または取り壊す床面積がゼロとみなされる、もしくは付帯工事とみなされる解体工事です。

工事の内容と種類、理由の詳細を以下に解説していきます。

① 曳家

種類:修繕・模様替え等
理由:建物自体を支える構造部材である基礎から上屋を引き離しますが、建物を解体はせずにそのままの形で移動、また仮設によって支えられており曳家を行っている間も建築物として働きがある為修繕・模様替え等として扱われます。

② 壁の取り壊し

種類:解体
理由:壁は建物自体を支える構造部材ではありますが、壁の床面積を割り出すことが出来ない場合には、これをゼロとすることができます。
建物の取り壊しを目的とするものではなく、壁のみを取りつぶす工事であれば登録は不要です。

③ 設備工事をする際の付帯工事として壁にスリーブを抜く工事

種類:解体
理由:壁は建物自体を支える構造部材ではありますが、壁の床面積を割り出すことが出来ない場合には床面積をゼロとすることができます。
付帯工事としての目的があれば登録は不要です。

④ 屋根ふき材の交換

種類:修繕・模様替え等
理由:屋根ふき材は建物自体を支える構造部材ではないので登録は不要です。

まとめ

解体工事業登録を受けずに解体工事を営業すると罰則を受けると解説しましたが、解説の後半で述べた様に解体工事業登録が不要なケースもあります。

今までの工事は解体工事業登録を必要としなかったけれど事業が軌道にのり、いつの間にか違法工事を請け負ってしまっていた。など、解体工事業登録を受けずに解体工事業を営むにはリスクが高いです。

特に解体工事業は専門工事となりますので、少しでも解体工事業登録に興味がある方や、そろそろ取得しないと罰則適用対象になってしまうと危惧されている方は、是非一度専門家である行政書士にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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