解体工事業登録

解体工事業登録が不要なケース・必要なケース

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実際解体工事を行う際、どのような場合に解体工事業登録が必要なのか、または不要なのか、わからないことばかりだと思います。

この工事をするためには解体工事業登録が必要なのか、不要なのか、お悩みの方に向けて、こちらでは、解体工事業登録が不要なケース・必要なケースについて解説いたします。

まずは、解体工事業登録についての簡単な解説から始めていきます。

そもそも解体工事業登録とは

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)(※1)で定められた解体工事を行う為に必要な登録制度です。

土木工事業、建築工事業または、とび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合、元請や下請にかかわらず工事対象の建造物の区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

この登録を受ければ建設業許可を持っていなくても、工事費税込み500万円以下の解体工事を行うことができます。

事業所を置く地域、工事を行う地域、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。

解体工事業社が扱う工事の種類は、・戸建て住宅(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)

・マンション・ビル・倉庫・内装解体工事などで、解体工事といっても種類は様々、建築物の構造も違います。

(※1)建設リサイクル法とは、建築関連法と廃棄処理法の不足を補い100%適正処理を実現される為に制定された法律です。

建設リサイクル法上の解体工事とは

建設リサイクル法の目的は上記に述べたように、建設資材のリサイクル化が目的となりますので、建設リサイクル法では解体工事には金額の幅の条件はありません。

請負金額が500万円未満の工事の場合、建設業許可は必要なくとも建設リサイクル法上の解体工事業登録が必要な場合があります。

では、どのような工事で解体工事業登録が必要で、どのような工事が不要になるのか、ケース毎に確認していきましょう。

解体工事業登録が必要なケース

建物自体を支える構造部材全部、または一部を取り壊す工事に当てはまる工事です。

工事の内容と種類、理由の詳細は以下です。

① 対象となる建築物の全てを解体する工事

種類:解体工事
理由:建築物の全てにおいて、その働きをなくす工事なので届け出が必要になります。

② 対象となる建築物の一部のみを解体する工事

種類:解体工事
理由:建築物の一部において、その働きをなくす工事なので届け出が必要になります。

③ 屋根版全ての交換

種類:解体工事と新築工事
理由:屋根版は建物自体を支える構造部材である為、屋根全体または一部でも交換する工事は解体工事と新築工事となります。

解体工事業登録が不要なケース

建物自体を支える構造部材の取り壊しにならない、または取り壊す床面積がゼロとみなされる、もしくは付帯工事とみなされる工事です。

工事の内容と種類、理由の詳細を以下に解説していきます。

① 曳家

種類:修繕・模様替え等

理由:建物自体を支える構造部材である基礎から上屋を引き離しますが、建物を解体はせずにそのままの形で移動、また仮設によって支えられており曳家を行っている間も建築物として働きがある為修繕・模様替え等として扱われます。

② 壁の取り壊し

種類:解体

理由:壁は建物自体を支える構造部材ではありますが、壁の床面積を割り出すことが出来ない場合には、これをゼロとすることができます。

建物の取り壊しを目的とするものではなく、壁のみを取りつぶす工事であれば登録は不要です。

③ 設備工事をする際の付帯工事として壁にスリーブを抜く工事

種類:解体

理由:壁は建物自体を支える構造部材ではありますが、壁の床面積を割り出すことが出来ない場合には床面積をゼロとすることができます。

付帯工事としての目的があれば登録は不要です。

④ 設備工事の付帯工事として床版のスリーブを抜く工事

種類:解体

理由:床版は建物自体を支える構造部材であり、スリーブを撤去する場合は解体工事となるが、付帯工事としての目的があれば登録は不要です。

⑤ 屋根ふき材の交換

種類:修繕・模様替え等

理由:屋根ふき材は建物自体を支える構造部材ではないので登録は不要です。

⑥ 屋根ふき材を交換する際、屋根版が腐敗している等の事情で交換しないと屋根ふき材の交換が出来ないケース

種類:解体工事と新築工事

理由:屋根版は建物自体を支える構造部材であり、それを交換する工事は解体工事と新築工事の対象となりますが、屋根ふき材を交換する時の付帯工事として目的がある場合においては登録不要です。

まとめ

解体工事業登録が必要なケース、不要なケースを工事毎に述べてきました。

解体工事は法令知識が多方面にわたり、知らないうちに違法工事をしてしまう危険性がありますので慎重に工事の申請を行う必要があります。

少しでも疑問に思うことがありました、いつでも専門家である行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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