解体工事業登録

解体工事業登録の更新手続きを詳しく解説!

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

 

解体工事業登録し、いよいよ会社も軌道にのってきた。そんな頃にやってくるのが更新申請です。

新規での登録手続きもいろいろな書類が必要だったけど、更新手続きには何が必要なの、どうやって申請したらいいの?という方に向けて、こちらでは解体工事業登録の更新手続きについて詳しく解説いたします。

■解体工事業登録の有効期限と更新期間

有効期限は、登録申請し取得した日から5年間です。

満了を迎え更新手続きをしないと失効となり、また新規登録申請をすることになります。

更新期間は、有効期間満了の30日前までに手続きを行う必要があります。

受付出来る期間は、都道府県によって違いますので注意が必要です。

では、さっそく下記にて必要な書類を詳しく解説していきます。

■解体工事業登録の更新手続きに必要な書類

※都道府県により、必要な書類が異なる場合があります。

① 解体工事業申請書(規則様式第1号)
・事業所が他県に渡って所在する場合、当該事業所も記載してください。

② 誓約書(規則様式第2号)
・法人の場合は代表者の実印、個人事業主の場合は本人の実印です。

③ 技術管理者の資格要件を証明する書類
・実務経験証明書(規則様式第3号)
・一定の学科を履修した大学・高等専門学校・高校の卒業証明書の写し
・有資格者や講習修了者の資格証明書、買い合い工事施工技術講習修了証の写し
※技術管理者の要件によっては、複数の書類が必要になるケースがあります。

④ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
・法人の場合は、法人分・法人の役員全ての方の調書が必要です。

⑤ 申請者の所在確認が出来る書類
・申請者が法人の場合は、発行後3か月内の商業登記簿謄本の原本または、写し
 役員全員分の住民票の原本または、写し
・申請者が個人事業主の場合は、発行後3か月以内の住民票の原本または、写し

⑥ 技術管理者が在籍している事を確認出来る書類
次のうちいずれかが必要。ただし、代表者が技術管理者の場合は不要。
・技術管理者の、申請者が雇用主と分かる健康保険証の写し
・技術管理者の、申請者が雇用主と分かる雇用保険証の写し
・技術管理者の、雇用主からの給与支払いが確認出来る直近3か月分の台帳の写し

⑦ 事業所の所在地が確認出来る書類
法人の場合は、商業登記簿上の所在地以外を主たる事業所として申請する場合に必要です。
個人事業主の場合は、住民票以外の場所を主たる事業所として申請する場合に必要です。
法人・個人とも、次のいずれかの書類が必要です。
・賃貸建物の場合は、賃貸契約書の写し
・自己所有建物の場合は、発行後3か月以内の建物登記簿謄本及び、固定資産税納税通知書または、固定資産評価証明書の写し

⑧ 解体工事業登録通知書の原本または、写し

⑨ 本人確認の書類
次のいずれかの原本の掲示が必要です。
・運転免許証
・健康保険証
・外国人の場合は、在留カードまたは永住者証明書
・住民基本台帳カード
・パスポート 等 

⑩ 委任状の原本
・行政書士など、代理人が申請する場合に必要になります。

以上が更新手続きに必要な提出書類になります。

■更新申請時の手数料

26,000円です。

この手数料は、もし行政書士に書類提出をお願いしたとしても行政庁に支払う金額となります。

■変更届に関して

もし申請していた事項に変更があった場合はその都度変更届が必要になります。

この変更届は変更のあった日から30日以内に書類を提出しなければなりません。

具体的には、技術者管理者が辞めてしまった、事業所の引っ越し等、変更しなければならない理由は様々です。

下記で代表的な変更届を出す事由と、それに対して必要な書類を解説いたします。

■変更届を出す事由

①商号や名称を変更
・解体工事業登録事項変更届出書
・法人の場合は、商業登記簿謄本の原本または、写し

②事業所の住所を変更
・解体工事業登録事項変更届出書
・法人の場合は、商業登記簿謄本の原本または、写し
・個人事業主の場合は、住民票の写し
・賃貸建物の場合は、賃貸契約書の写し
・自己所有建物の場合は、発行後3か月以内の建物登記簿謄本及び、固定資産税納税通知書または、固定資産評価証明書の写し

③技術管理者を変更
・解体工事業登録事項変更届出書
・技術管理者の資格要件が確認できる書類

上記以外の事由でも、役員の交代や事業所を増やす際も変更届が必要となってきます。

■まとめ

新規登録と更新は必要書類にあまり違いはありませんでしたね。

ですが、手続きを行って書類を提出してから受理されるまでにおよそ約1か月かかります。

受付時期は都道府県によって異なりますが、おおよそ2か月から始まりますので出来るだけ早めに申請準備をしておきましょう。

そんな時間もったいない、書類の書き方が難しい、そのような方は少なくないと思います。そのような際はお気軽に専門家である行政書士までご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-解体工事業登録

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター