解体工事業登録を申請する際に必要な要件はご存知でしょうか。
必要な要件の中でも実務経験が求められるものがあります。それが一体どのようなものなのか、漠然としか理解されていない方は少なくないのではないでしょうか。
そのような方に向けて、こちらでは、解体工事業登録を申請する時に必要な2つの要件のうちの1つ「技術管理者」になる為の実務経験を詳しく説明していきます。
これから解体工事業登録を申請しようと悩まれている事業主様は、ぜひご参考にしてください。
■解体工事業登録に必要な要件をおさらい
① 主務省令で定める基準を満たす技術管理者を配置する
② 法で定めている不適格要件に該当しないこと
必要な要件は2つなので、取得に関してそこまでハードルが高くはありません。
ですが、この技術管理者の要件をクリアしていないと、解体工事業登録を取得することは厳しくなります。
技術管理者とは、解体工事をする現場で施工責任者になる人のことです。
■技術管理者になる為に必要な解体工事の実務経験年数とは
・土木工学学科等を卒業した者で、次のどれかに当てはまること
① 大学を修業した後に、2年以上の実務を経験している
② 高等専門学校を修業した後に、2年以上の実務を経験している
③ 高等学校を修行した後に、4年以上の実務を経験している
④ 中等教育学校を修業した後に、4年以上の実務を経験している
⑤ 解体工事にあたって、8年以上の実務を経験している
また、こちらの実務経験が当てはまっている方でも条件を満たしています。
・土木工学学科等を卒業した者で、次のどれかに当てはまる者であり、国土交通大臣の登録を受けた講習または国土交通大臣が指定する講習を受講した者であること。
① 大学を修行した後に、1年以上の実務を経験している
② 高等専門学校を修業した後に、1年以上の実務を経験している
③ 高等学校を修業した後に、3年以上の実務を経験している
④ 中等教育学校を修業した後に、3年以上の実務を経験している
⑤ 解体工事にあたって、7年以上の実務を経験している
国土交通大臣が実施する講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施している解体工事施工技術講習のことです。
ちなみに講習は2日間行われ、廃棄物処理法・解体工事の計画や管理等、解体工事に必要な知識を学びます。
■実務経験の落とし穴
実務経験を積んだ人を雇い技術管理者として申請をしようと証明書を提出したら、実務経験不足として受理されなかった。
または、解体工事業の会社に長年勤めており、これから独立し事業をおこそうと思い申請したが受理されなかった。
建設業許可を取得している会社で実務実績を積んでいるはずなのにどうして?
解体工事業を請け負っていた会社に所属して経験を積んでいたのにどうして?
そんなケースも珍しくありません。
これまでに勤めていた会社が確かに解体工事業登録を取得していたでしょうか、または建設業許可(とび土工工事業)を取得している会社でしたでしょうか?
また、専門工事において建設された物(住宅の内装部分等)についての解体をしていた場合は、その専門工事のみの実績であり解体工事の実務実績には認めてもらえません。
ご自身で積んだ実績が実務経験として申請できるか必ず確認しましょう。
次にその実務経験証明書について解説していきます。
■実務経験証明書について
解体工事業登録を申請の際に必要な、技術管理者の資格要件を証明するための書類は比較的審査が簡単です。
これまでに解体工事業の登録業者を受けている会社に勤めていた場合や、勤めていた会社が建設業許可(とび土工工事業)を取得していたのであれば、必要年数分の工事の実績を書き込み、以前勤務していた会社の代表者から証明印をもらえれば証明書になります。
また、実務経験証明書を自己証明のみで提出できるところが解体工事業登録の審査が簡単なところです。
その場合は、以前の会社から証明をもらえない理由を記入し自分の印鑑証明だけで申請ができます。
■まとめ
解体工事業登録の実務経験について詳しく解説してきました。
管理技術者になる為には数年の実務経験が必要となりますが、資格保有者でも技術管理者になることができます。
その為には国家資格が必要となってきますので、どちらを取るにしても解体工事業登録取得までには数年かかってしまうかもしれません。それだけ解体工事業が専門的な知識が必要だということです。
解体工事業登録に興味を持たれ取得を目指している方、お気軽に専門家である行政書士までご相談下さい。