解体工事業登録

解体工事業登録のやり方を詳しく解説!

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会社から独立して、これから解体工事業を起業したい。しかしながら、解体工事業登録を申請したいけど、どうやってやるのか分からない。そもそも個人で出来るのだろうか。

そんなお悩みを持たれている方も多いと思います。

そのような方に向けて、こちらでは、解体工事業登録のやり方を詳しく解説していきます。

■解体工事業登録の概要

まずは、解体工事業登録とはどのような登録制度なのでしょうか。

解体工事業登録とは建設リサイクル法によって定められ、請負金額に関係なく解体工事をする際には必要となる登録制度です。

解体工事業登録は、各都道府県の知事に申請し登録を受ける必要があります。

■解体工事業登録の申請方法

以下で申請の流れを見ていきましょう。

※自治体ごとに申請に必要な書類が異なりますので注意が必要です。

①解体工事業登録の申請要件を満たしているのか確認しましょう。

要件を満たしていなければ申請しても登録拒否をされますので、登録を受けられるのか要件を確認しましょう。

解体工事業登録の要件は2つです。

・主務省令で定める基準を満たす技術管理者を配置する

・法で定めている不適格要件に該当しないこと

②申請書類の収集と作成

登録の際に必要な要件を満たしていることが確認出来れば、さっそく申請書類の作成にかかります。

申請書は各都道府県のHPからダウンロードできます。

申請手続きで一番大変なのは書類作成です。こちらでは以下で詳しく解説していきます。

・解体工事業申請書

申請者に関する事項を記します。

氏名又は名称、住所、技術管理者の氏名、事業所の住所、法人であればその役員等

・誓約書

申請者本人や、法人であれば役員に不適合者がいない事を誓約する書面です。

・登録申請者の調書

申請者本人、法人であれば役員の現住所や過去の賞罰の有無を記します。

・実務経験証明書

配置する技術管理者の実務経験を記します。

添付する書類で詳しく説明します。

【添付する書類】

申請内容に応じて添付する書類を準備します。

【配置する技術管理者が要件を満たしているか確認する書類】

・実務経験証明書

・卒業証明書の写し(技術者要件に該当する学科を卒業しているかどうか)

・国家資格証明書

・解体工事業施工技術講習修了証の写し(国土交通大臣の登録を受けた講習)

【申請者の所在を確認する書類】

・個人事業主の場合は住民票(発行3か月以内)

・法人の場合は全部事項証明書(発行3か月以内)

【技術管理者が在籍しているか確認できる書類】

代表者が技術管理者の場合は不要ですが、従業員の場合は以下のいずれかの書類を用意します。

・健康保険証の写し

・雇用保険証の写し

・給与支払いが確認出来る書面(直近3か月分)

【事業所の所在地が確認出来る書類】

上記の申請者の住民票とは違う住所に事業所がある場合に用意します。

・賃貸の場合は、賃貸契約の写し

・自己所有の場合は、建物登記簿謄本

・委任状

もし行政書士に以上の申請を依頼する場合は必要です。

【本人が確認出来る書類】

・運転免許証

・健康保険証

・住民基本台帳カード

・パスポート

(主な4点にしましたが、上記以外にも様々あります)

③申請書類の提出

申請書類が全て出来上がりましたら、事業所がある自治体の窓口に持参し提出します。

ほとんどの自治体は郵送での申請を認めていないので、現状では持ち込みが原則となっています。

④手数料の支払い

手数料を支払い申請書類の提出をしたら、登録に必要な申請は完了です。

全国の自治体の申請手数料は、新規33,000円がほとんどです。

東京都の手数料のみ高く45,000円です。手数料は都道府県により違いますので必ず確認してから申請提出するようにしましょう。

■まとめ

解体工事業登録の申請方法を流れにそって解説してきました。

特に申請書の作成が、一番ハードルが高く初めての方には何度も役所に足を運ぶ方もいるかと思います。

まずは要件を確認し、自分にはどの書類の作成や添付書類が必要になるのかを把握しましょう。用意する書類が分かりましたら、役所へ書類の収集にいきましょう。

住民票や建物登記簿謄本は自治体での発行になりますので、自分だけは作成出来ないものになります。

また、申請後の登録にも自治体により異なりますが1か月ほどかかります。

申請書類に時間がかかってしまい、事業に支障が生じた。等にならないように、申請する際には余裕をもったスケジュール管理をしましょう。

また、解説を読んで申請に不安が生じた方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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