解体工事業登録

解体工事業登録の条件(要件)を教えてください

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

解体工事業登録とは、2000年に建設リサイクル法が一部制定されてから、2001年に定められた建設業界の中では比較的新しい登録制度です。

解体工事業って、建築物の解体に関する仕事なのは分かるけど何か難しいことが必要なの?現在建設業に携わっているけど、解体は建設するより難しくなさそう。解体工事に係ったことがないけど建設するより簡単なら起業してみたい。など、これから解体工事業を仕事にすることをお考えの方へ、こちらでは解体工事業登録をする際に必要となる要件を解説していきます。

解体工事業登録には何が必要なのかこちらの記事で内容を正しく理解し、ぜひ今後のお仕事に役立てください。

■解体工事業の登録事業者となる為の要件は2点

・主務省令で定める基準を満たす技術管理者を配置する

・法で定めている不適格要件に該当しないこと

まずは、技術管理者の要件から確認していきましょう。

この要件をクリアしていないと、解体工事業登録を申請することは難しくなります。

技術管理者とは、解体工事をする現場で施工責任者になる人のことです。

■技術管理者の要件

・大学において土木工学等(※1)に関する学科を修了した者で、解体工事の実務経験が2年以上の者
・高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者で、解体工事の実務経験が2年以上の者
・高等学校において土木工学等に関する学科を修了した者で、解体工事の実務経験が4年以上の者
・中等学校において土木工学等に関する学科を修了した者で、解体工事の実務経験が4年以上の者
・解体工事の実務経験のみで、8年以上経過している者 ただし、国土交通大臣の講習(※2)を受けた者であれば、実務経験7年以上の経過している者
・国が定めた基準の資格を保有している者

(※1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木/鉱山土木/森林土木/砂防/治山/緑地または造園に関する学科を含む)、衛生工学または交通工学、都市工学、建築学に関する学科のことです。

(※2)国土交通大臣の登録を受けた講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」のことです。

■実務経験の注意点

そもそも建設業許可を受けてない方は、請負金額が500万円以上の解体工事の経験をしていても、解体工事業登録では請負金額500万円未満の解体工事のみ受けられますので、500万円以上の解体工事の経験は実務経験とは認められませんので、注意が必要です。

■技術管理者になる為の資格

建設業法による資格者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第1種または第2種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木に限る)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築または躯体)

建築士法による建築士

1級建築士

2級建築士

技術士法による第二試験

技術士(建設部門)

職業能力開発促進法による技術検定

1級とび・とび工

2級とび・解体工事実務経験1年

2級とび工・解体工事実務経験1年

※国土交通大臣の登録を

受けた試験

合格者

※全国解体工事事業団体連合会が実施している、解体工事施工技士試験のことです。

今後、資格の取得を目指す方へ試験実施機関を以下に記します。

資格

試験実施機関

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第1種または第2種)

日本建設機械施工協会

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木に限る)

全国建設研修センター

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築または躯体)

建設業振興基金

技術士

日本技術士会

技能士

中央職業能力開発協会

(都道府県職業能力開発協会)

解体工事施工技士

全国解体工事業団体連合会

■法で定めている不適格要件とは

個人事業であれば本人が、法人事業であれば、役員のうち1人でも不適合者がいる場合は解体工事業登録を受けることは出来ません。

  • 解体工事業の登録を取り消されたが、その処分の日から2年経過をしていない者
  • 行政より解体工事業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 解体工事業者の登録を取り消された法人が、その処分日から2年を経過していない者、かつその処分日より前の30日以内に役員であった者
  • 建設リサイクル法に違反し罰金以上の刑罰を受け、執行が終了してから2年経過していない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 解体工事業主が未成年者で法定代理人を立てている場合、法定代理人が欠格要件のいずれかに該当するとき
  • 暴力団員等が、その事業活動を支配している場合
  • 不正(登録申請者及び、添付書類に虚偽の記載など)手段により、登録を受けた者

■取得の申請にあたって

申請書・専任技術管理者の氏名・誓約書・実務経験証明書等の提出が必要です。

登録手数料は33,000円です。

事業所を置く地域、解体工事をする地域の行政への申請が必要です。

■まとめ

解体工事業登録を受けるにあたり、必要な要件を解説してきました。

必要な要件は2つですので、実際に比較的小規模で解体を専門にしている会社が取得していることが多くみられます。

しかしながら技術管理者になる要件の実務経験に注意が必要です。解体工事業登録をこれからしたいけど不安な方やお悩みな方はお気軽に専門家である行政書士までご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-解体工事業登録

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター