電気工事業登録には有効期限がある事をご存知でしょうか。更新手続きを怠ると有効期限満了後に登録は失効し、自社で電気工事の施工が出来なくなってしまいます。
これは事業者様にとっては死活問題になるのではないでしょうか。このようなことにならないように、こちらでは電気工事業登録の更新手続きについて詳しく解説していきます。
■電気工事業登録の種類
まずは電気工事業登録の種類について説明していきます。
電気工事業登録の種類は①登録電気工事業者②みなし登録電気工事業者③通知電気工事業者④みなし通知電気工事業者の4種です。
①登録電気工事業者
建設業の認可を受けていない、一般用電気工作物のみもしくは一般用・自家用電気工作物を扱う業者
※主任電気工事士の設置が義務付けられている
※5年おきに電気工事業の更新が必要。また、登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須
②みなし登録電気工事業者
建設業の認可を受けている、一般用電気工作物のみもしくは一般用・自家用電気工作物を扱う業者。
※主任電気工事士の設置が義務づけられている
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
③通知電気工事業者
建設業の認可を受けていない、自家用電気工作物だけを扱う業者。
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
④みなし通知電気工事業者
建設業の認可を受けている、自家用電気工作物だけを扱う業者。
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
このように、事業者様の条件に合わせて登録・通知が変わってきます。
■簡単にまとめると
一般用電気工作物の電気工事も行い、建設業の許可なし→①登録電気工事業者
一般用電気工作物の電気工事も行い、建設業の許可あり→②みなし登録電気工事業者
自家用電気工作物のみを行い、建設業の許可なし→③通知電気工事業者
自家用電気工作物のみを行い、建設業の許可あり→④みなし通知電気工事業者
この中で唯一有効期限があるのが「登録電気工事業者」です。
■登録電気工事業者
有効期限は5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は、有効期限の30日前から満了日までに更新の手続きをしなくてはいけません。
更新登録申請書・誓約書や、主任電気工事士の誓約書・雇用証明書などの申請書類を提出する必要があります。
■申請書の内容
①様式第2登録電気工事業者更新登録申請書
②添付書類
申請者の誓約書
主任電気工事士の誓約書
主任電気工事士の従業員証明
主任電気工事士の実務経験の証明
備付器具明細書
登記簿謄本
③登録電気工事業者登録証
■申請書の提出先
①一つの都道府県のみ営業所がある
→都道府県知事
②二つ以上の都道府県に営業所がある
(一つの産業保安監督部区域内)→産業保安監督部長
(二つの産業保安監督部区域内)→経済産業大臣
それぞれ送り先が違う為、提出の際にはご注意ください。
■もし更新手続きを忘れてしまったら
新規で登録申請をしなければなりません。
一般用電気工事または自家用電気工事を自社で施工するには、建設業許可だけでは下請できないため更新を忘れないことと、もし忘れてしまったら直ちに登録し直すようにしてください。
■建設業許可の更新に伴う変更届
建設業許可を保有している方はみなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者のいずれかを申請しているかと思います。
みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者はどちらも有効期限はありません。
しかし注意しなければいけないのは、建設業許可は5年ごとに更新の必要があるという点です。建設業許可の更新をすれば自動的に電気工事業登録が更新されるという訳ではありませんので更新の都度、変更届を提出する必要があります。
この変更届を提出していない方も多くいらっしゃいますので、お忘れのないように注意してください。
■申請書の内容
①電気工事業に係る変更通知書
②備付器具明細書
③登録事項証明書の写しまたは、受付印が押された建設業許可証に係る変更届書の写し
■まとめ
これを読んで電気工事業登録の更新手続き方法が、はっきりと理解することができたのではないでしょうか。
まずは自社がどの登録・通知を行えばいいのか調べ、その後は求められている要件の確認をします。要件を満たしていれば、次は必要書類と提出先の確認です。
業務をやりながら電気工事業登録に関して調べる時間を作るのは事業主様にとっては難しい話だと思います。そのような際は是非、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。