これから電気工事業を営むにはどうすればいいのだろうか。調べてみると何やら様々な書類を提出しなければならないようだ。
また、書類とは言っても、一体何を準備すればいいのかお困りの方も多いかと思います。こちらでは、そのような方に向けて、電気工事業登録に必要な書類について詳しく解説していきます。
■電気工事業登録の種類
電気工事業には4種あり、それぞれ必要書類が異なってきます。
まずは4種の内容について説明していきます。
①登録電気工事業者
②みなし登録電気工事業
③通知電気工事業者
④みなし通知電気工事業者
①登録電気工事業者
建設業の認可を受けていない、一般用電気工作物のみもしくは一般用・自家用電気工作物を扱う業者
※主任電気工事士の設置が義務付けられている
※5年おきに電気工事業の更新が必要。また、登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須
②みなし登録電気工事業者
建設業の認可を受けている、一般用電気工作物のみもしくは一般用・自家用電気工作物を扱う業者。
※主任電気工事士の設置が義務づけられている
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
③通知電気工事業者
建設業の認可を受けていない、自家用電気工作物だけを扱う業者。
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
④みなし通知電気工事業者
建設業の認可を受けている、自家用電気工作物だけを扱う業者。
※電気工事業の更新は不要(但し登録内容に変更があった場合には変更届の提出は必須)
それでは、それぞれの必要書類例をご紹介していきます。
■①登録電気工事業者
登録の申請に加えて、主任電気工事士の証明や設備器具明細書などの提出が必要です。
【共通で提出が必要な書類】
・登録申請書
・申請者の誓約書
・電気工事士免状の写し
・その他、備付器具明細書や営業所地図など
【主任電気工事士が従業員の場合】
・主任電気工事士誓約書
・主任電気工事士雇用証明書
【主任電気工事士が第二種電気工事士の場合】
・主任電気工事士等の実務経験証明書
【申請者が法人の場合】
・会社登記簿謄本
【申請者が個人の場合】
・住民票
【主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合】
・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)
※、直近の定期講習会受講日が5年以内であるかどうかの確認もされます。
■②みなし登録電気工事業
登録の申請に加えて、建設業許可証と主任電気工事士の証明や設備器具明細書などの提出が必要です。
【共通で提出が必要な書類】
・電気工事業開始届出書
・電気工事士免状の写し
・主任電気工事士の誓約書
・建設業の許可通知書(コピー添付)
・建設業許可申請書の表紙(コピー添付)
【主任電気工事士が従業員の場合】
・主任電気工事士の雇用証明書
【主任電気工事士が代表者以外の役員の場合】
・主任電気工事士の在職証明書
【主任電気工事士が第二種電気工事士の場合】
・主任電気工事士等の実務経験証明書
【主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合】
・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)
※、直近の定期講習会受講日が5年以内であるかどうかの確認もされます。
■③通知電気工事業者
【共通で提出が必要な書類】
・電気工事業開始通知書
・通知者の誓約書
・住民票
【通知者が法人の場合】
・会社登記簿謄
■④みなし通知電気工事業者
登録の申請に加えて、建設業許可証の提出が必要です
【共通で提出が必要な書類】
・電気工事業開始通知書
・建設業の許可通知書(コピー添付)
・建設業の許可申請書(コピー添付)
こちらはあくまで「例」ですので、地域によりその他に必要な書類があったり、もしくは提出しなくても良いものがあったりしますので、事前にしっかりと確認するようにしてください。
■書類の提出先
登録先については3パターンあります。
①一つの都道府県のみ営業所がある
→都道府県知事
②二つ以上の都道府県に営業所がある
(一つの産業保安監督部区域内)→産業保安監督部長
(二つの産業保安監督部区域内)→経済産業大臣
それぞれ送り先が違う為、提出の際にはご注意ください。
■まとめ
これを読んで電気工事業登録の必要書類について、はっきりと理解することができたのではないでしょうか。
登録・通知に必要な書類を不備なく揃えることは勿論ですが、提出先も営業所の数や区域によって変わってきますのでよく調べる必要があります。
業務をやりながら電気工事業登録に関して調べる時間を作るのは事業主様にとっては難しい話だと思います。そのような際は、是非、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。