電気工事業登録と建設業許可はどんな違いがあるのかご存知でしょうか?
名前が違うので、できることは違うのだろうとは理解している方は多いと思いますが、具体的にどのような違いがあるかわからない方も多いのではないでしょうか。
こちらでは、電気工事業登録と建設業許可それぞれどのような違いがあるのか詳しく解説していきたいと思います。
■それぞれ何ができるのか?
簡単に述べると下記のようにできることが異なります。
・建設業許可・・・建設工事の請負・施工ができる
・電気工事業登録・・・電気工事を自社で施工できる
電気工事業とは、建設工事の中で下記のような電気工事を行う専門工事の事です。
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、構内電気設備工事、太陽光発電設備の設置工事等。
これらの電気工事を元請で下請け業者にまかせるような場合には建設業許可を保有していれば大丈夫です。しかし、自社で施工する際には電気工事の「登録」が必要となってきます。
(逆に電気工事業の登録を受けていれば、建設業の許可を有していなくても500万円未満の工事であれば自社で施工することが可能です。)
それでは次に、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
■建設業許可の要件
①経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
②工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
③専任の技術者がいる
④財産的信用の基準を満たしている
⑤欠格事由に該当していないこと
■電気工事業登録の要件
①「主任電気工事士」の在籍
②「必要な機械器具」を保有していること
①「主任電気工事士」の在籍と②「必要な機械器具」を保有していることについてもう少し分かりやすく解説していきます。
■「主任電気工事士」の在籍
電気工事業法では、一般用電気工作物に関わる電気工事を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を設置しなければならないと定められています。
建設業法の③「専任技術者」の要項を満たしていても、電気工事業法の①「主任電気工事士」の要件を満たしていない場合があるのでご注意ください。
①「第一種電気工事士」の免状の交付を受けている
②「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある
どちらかを満たせば「主任電気工事士」と認められます。
※第一種電気工事士…一般用電気工作物に加え、自家用電気工作物の工事も施工できる
※第二種電気工事士…一般用電気工作物のみ施工ができる
「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験があるという要件は結構大変です。なぜならこの実務経験は「電気工事者として登録を受けている会社で働いていたこと」を求められるからです。
ですので、電気工事業の実務経験が3年以上あっても、その会社が電気工事者として登録を受けていたい場合は「主任電気工事士」の要件に当てはまらないのです。
次は2つ目の要件「必要な機械器具」について説明していきます。
■「必要な機械器具」を保有していること
登録に際し、営業所には適切な器具を保有している必要があります。
①一般電気工作物の工事のみを行う営業所
絶縁抵抗計・接地抵抗計・電圧計(回路計)
②自家用電気工作物の工事をも行う場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・電圧計(回路計)・電流計・低圧検電器 ・高圧検電器・継電器試験器・耐電圧試験器
上記の「必要な機械器具」を保有しており、かつ主任電気工事士が在籍していることを条件に電気工事業の「登録」ができます。
登録には「届出」と「通知」があり、一般電気工作物のみの工事なのか、自家用電気工作物の工事を行うのかで変わってきます。
一般電気工作物のみ施工→「届出」
一般電気工作物+自家用電気工作物を施工→「届出」
自家用電気工作物のみ施工→「通知」
電気工事業の業種について建設業許可を受けた後、「届出」もしくは「通知」をする事で500万円以上の工事を実施工できるのです。
「住所」や「氏名又は法人の名称」、「豪人の代表者氏名」等、届出や通知内容に変更があった場合には変更手続きをしなければなりません。
また5年ごとに行う建設業許可の更新手続きをした際には、電気工事に係る変更届出もしくは通知書を提出しなければ失効してしまいますのでご注意下さい。
■まとめ
これを読んでそれぞれの違いが、はっきりと理解することができたのではないでしょうか。
特に建設業許可を持っていても、自社で電気工事を施工する際には電気工事業の「登録」が必要となり、手続きには様々な要件や種類がございます。
業務をやりながら他の許認可に関して調べる時間を作るのは事業主様にとっては難しい話だと思います。そのような際は、是非、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。