電気工事業登録をするにあたり、求められる要件は何だろうかとよく分からずに困っていらっしゃる方も多いのではないのでしょうか。電気工事業登録には「登録」と「通知」があり、それぞれに要件が異なってきます。こちらでは、電気工事業登録の要件について詳しく解説していきます。
■電気工事事業登録の種類について
電気工事業登録には4つの種類ありますが、まずはその違いについて簡単に説明していきます。
・一般用電気工作物の電気工事も行い、建設業の許可「無」→登録電気工事業者
・一般用電気工作物の電気工事も行い、建設業の許可「有」→みなし登録電気工事業者
・自家用電気工作物のみを行い、建設業の許可「無」→通知電気工事業者
・自家用電気工作物のみを行い、建設業の許可「有」→みなし通知電気工事業者
つまり、一般用電気工作物を行う際には「登録」を、自家用電気工作物のみを行う際には「通知」をしなければなりません。
次は「登録」と「通知」の要件の違いについて説明していきます。
■「登録」の要件
①「主任電気工事士」の在籍
②「必要な機械器具」を保有していること
要件の内容についてもう少し分かりやすく解説していきます。
■「主任電気工事士」の在籍とは
電気工事業法では、一般用電気工作物に関わる電気工事を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を設置しなければならないと定められています。
建設業法の③「専任技術者」の要項を満たしていても、電気工事業法の①「主任電気工事士」の要件を満たしていない場合があるのでご注意ください。
①「第一種電気工事士」の免状の交付を受けている
②「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある
どちらかを満たせば「主任電気工事士」と認められます。
※第一種電気工事士…一般用電気工作物に加え、自家用電気工作物の工事も施工できる
※第二種電気工事士…一般用電気工作物のみ施工ができる
「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験があるという要件は結構大変です。なぜならこの実務経験は「電気工事者として登録を受けている会社で働いていたこと」を求められるからです。
ですので、電気工事業の実務経験が3年以上あっても、その会社が電気工事者として登録を受けていたい場合は「主任電気工事士」の要件に当てはまらないのです。
次は2つ目の要件「必要な機械器具」について説明していきます。
■「必要な機械器具」を保有していることとは
登録に際し、営業所には適切な器具を保有している必要があります。
①一般電気工作物の工事のみを行う営業所
絶縁抵抗計・接地抵抗計・電圧計(回路計)
②自家用電気工作物の工事をも行う場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・電圧計(回路計)・電流計・低圧検電器 ・高圧検電器・継電器試験器・耐電圧試験器
上記の「必要な機械器具」を保有しており、かつ主任電気工事士が在籍していることを条件に電気工事業の「登録」ができます。
登録には「届出」と「通知」があり、一般電気工作物のみの工事なのか、自家用電気工作物の工事を行うのかで変わってきます。
一般電気工作物のみ施工→「届出」
一般電気工作物+自家用電気工作物を施工→「届出」
自家用電気工作物のみ施工→「通知」
電気工事業の業種について建設業許可を受けた後、「届出」もしくは「通知」をする事で500万円以上の工事を実施工できるのです。
「住所」や「氏名又は法人の名称」、「豪人の代表者氏名」等、届出や通知内容に変更があった場合には変更手続きをしなければなりません。
また5年ごとに行う建設業許可の更新手続きをした際には、電気工事に係る変更届出もしくは通知書を提出しなければ失効してしまいますのでご注意下さい。
次は、「通知」の要件について説明していきます。
■「通知」の要件
自家用電気工作物のみ扱う場合には
①「主任電気工事士」の在籍
は要件として求められておらず、
②「必要な機械器具」を保有していること
以上のみを要件としています。
■まとめ
これを読んで電気工事業登録の要件について、はっきりと理解することができたのではないでしょうか。
「登録」と「通知」には違いがあり、その中でも建設業許可の有無や営業所の地域によって準備しなければいけない書類や提出先は変わって参ります。
業務をやりながら他の許認可に関して調べる時間を作るのは事業主様にとっては難しい話だと思います。そのような際は、是非、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。