これから電気工事業を起業しよう、そう思われた時、電気工事業に登録は必要なのかな?
登録しないで営業すると何か罰則はあるのかな?と、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
こちらでは、そのような方に向けて電気工事業の登録なしで営業すると、罰則を受ける?
について解説いたします。
■電気工事業の登録に関して
電気工事業を営む場合、一般電気工作物に関する電気工事、若しくは自家用電気工作物に関する電気工事を行う場合は、軽微な電気工事を除外し、営業所がある都道府県知事、または経済産業大臣に申請し、登録等を行う必要があります。
また、建設業の許可を受けている建設業者であっても、電気工事業を行う場合は、
施工する工事の範囲に応じて遅滞なく通知、または届出をしなければなりません。
■登録が不要な工事に関して
電気工事業を営もうとする場合、事業者の施工する工事範囲に応じて、電気工事業の申請をし、登録等を行う必要がありますが、軽微な工事については、登録は必要ありません。
下記では、登録の必要がない工事の内容について解説いたします。
1.家庭用電気器具(洗濯機・TV等の配線工事等)の販売に伴う電気工事
※登録、通知は行わなくてもいいですが、電気工事士の資格者が工事の作業を行う必要があります。
2.軽微(無資格で行える)な電気工事
①600V以下の電圧で使う、接続器・差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・この他の接続器、もしくはナイフスイッチ・カットアウトスイッチ・スナップスイッチ、この他の開閉器にコード、もしくはキャブタイヤケーブルを接続する工事のケース
②600V以下の電圧の電気機器(配線器具は除きます。以下同じ)或いは、600V以下の電圧で使う蓄電池の端子に電線を(コード、キャブタイヤケーブルかつケーブル含む。以下同じ)をねじ止めする工事のケース
③600V以下の電圧で使う電力量計、または電流制限機器、またはヒューズを取り付け、もしくは取り外す工事のケース
④火災感知器・豆電球・電鈴・インターホーン、この他これらに相似する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限ります。)の2次側の配線工事のケース
⑤電線を支える柱や腕木、この他これらに相似する工作物を設置し、もしくは変更する工事のケース
⑥地中電線用の暗渠・もしくは管を設置し、或いは変更する工事のケース
上記に記載した範囲内の工事であれば、軽微な電気工事にあたるので、登録や通知等は必要ありません。
■電気工事業の種類に関して
施工する電気工作物の種類、建設業許可証の有無によって、下記の4種の区分となります。
①登録電気工事業者(建設業許可証:なし)
一般用電気工作物に関する工事のみを行う、若しくは一般用電気工作物、自家用電気工作物に関する電気工事を行なっている事業者のことを指します。
申請し、「登録」の手続きを行う必要があります。
新規の登録の手数料として22,000円が必要です。
登録の有効期限は5年間となり、更新する場合は手数料が12,000円必要です。
1級電気工事士、又は2級電気工事士を主任電気工事士として設置する事が義務となります。
②みなし登録電気工事業者(建設業許可証:あり)
一般用電気工作物に関する工事のみを行う、若しくは一般用電気工作物、自家用電気工作物に関する電気工事を行なっている事業者の事を指します。
申請し、「開始届出」の提出が必要になります。
建設業の許可を更新する度に、建設業許可番号の変更届出が必要となります。
1級電気工事士、又は2級電気工事士を主任電気工事士として設置する事が義務となります。
③通知電気工事業者(建設業許可証:なし)
自家用電気工作物(中小ビル等の工作物、最大電力500kW未満)のみに関する電気工事を行なっている事業者の事を指します。
申請し、「開始通知」の提出が必要となります。
開始通知書の提出を、営業する10日前までに提出します。
④みなし通知電気工事業者(建設業許可証:あり)
自家用電気工作物(中小ビル等の工作物、最大電力500kW未満)のみに関する電気工事を行なっている事業者の事を指します。
申請し、「開始通知」の提出が必要となります。
電気工事業を開始したら、遅れずに開始通知書の提出が必要です。
■罰則に科されるケース
電気工事業の登録、通知等が必要であるにもかかわらず、登録を怠った場合は罰則が科されます。下記では、登録を怠る事で発生する罰則について記載します。
①登録電気工事業者へ登録をしないで電気工事業を行なった場合
・1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金又はこれらの併用
②電気工事業へ届出をせずに電気工事業を行なった場合
・2万円以下の罰金が科されます。
③電気工事業へ通知をせずに電気工事業を行なった場合2万円以下の罰金が科されます。
■まとめ
今回は、電気工事業の登録を行わないで営業を行うと罰則を受ける?と言うテーマについて解説いたしました。
電気工事業に登録(通知等)が必要なのに、登録(通知等)を怠ると、罰則が科されてしまいます。登録がまだお済みでない電気工事業者の方や、これから電気工事業を開業しようと思われている方は、早めの登録をお勧め致します。
しかしながら、普段、本業等でお忙しい方は申請時間が取れない方もいらっしゃると思います。
そのような方は、お気軽に専門家である行政書士までご相談ください。