電気工事業登録

電気工事業登録が不要なケースと、必要なケース

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電気工事業を営む際に「登録」が無くとも良いケースをご存知でしょうか。

電気工事業登録についてよく分からずに困っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは電気工事業登録が不要なケースと必要なケースそれぞれについて詳しく解説していきます。

■電気工事業登録が不要なケース

大前提として、元請で他の業者に下請けとして出す場合には建設業許可を保有していれば工事は可能となります。自社で電気工事を施工する場合に登録をしなければなりません。

しかし、自社で施工する場合にも登録が不要の例外がございます。この例外について、詳しく説明していきます。

■「軽微な電気工事」を行う場合

「軽微な電気工事」を行う場合には電気工事業登録をしなくとも自社で施工が可能です。

ここでいう「軽微な電気工事」とは電気工事士法にあたらないとされる電気工事になります。

【具体例】

(1)電圧600V以下の差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他接続器または電圧600V以下のナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまた、はキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下の電気機器(配線器具を除く。以下同じ)または電圧600Vの蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同様)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下の電力量計、電流制限器またはヒューズを取り付け、または取りはずす工事
(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事
(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、または変更する工事

「軽微な電気工事」は国家資格の保有なしでも施工が可能で、電気工事業登録は不要です。次は「軽微な電気工事」以外の登録が不要なケースを説明していきます。

■家庭用の電化製品の販売に伴う設置などのサービス

テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家庭用電化製品の販売にあたり、サービスの一環で販売業者が直接工事を行う場合、電気工事業登録は不要となります。

※電気工事士の資格は必要。

「軽微な電気工事」、そしてサービスの一環としての電化製品の設置以外に電気工事を行う場合には、電気工事業登録が必要です。

次は登録が必要なケースについて詳しく説明していきます。

■電気工事業登録が必要なケース

一般用電気工作物もしくは自家用電気工作物を自社で施工する場合に電気工事業登録が必要です。

・一般用電気工作物
→600V以下の電圧で受電、構外に電線路を持たないもの。

・自家用電気工作物
→600Vより大きい電力で受電、構外に電線路を持つもの

施工する工事の種類が一般用電気工作物なのか自家用電気工作物なのか、また建設業法に則した建設業許可の有無によって登録・通知が変わってきます。

電気工事業登録には4つ種類がありますので、そちらも説明していきます。

■一般用電気工作物を扱う場合

一般用電気工作物のみ、もしくは一般用+自家用電気工作物を施工する場合には「登録」が必要です。その中で、建設業許可なしの場合は「登録電気工事業者」、建設業許可ありの場合は「みなし登録電気工事業者」の登録をしなければなりません。

■自家用電気工作物のみ扱う場合

自家用電気工作物のみ施工(一般用電気工作物は施工しない)場合は「通知」をしなければなりません。その中で、建設業許可なしの場合「通知電気工事者」、建設業許可ありの場合は「みなし通知電気工事業者」の通知書を提出しなければなりません。

■不要なケース・必要なケースの一覧

【元請で下請け業者に依頼する場合】→登録不要

【自社で施工する場合】

・軽微な電気工事→登録不要
・電化製品の販売に伴うサービスの一環→登録不要(※電気工事士の資格は必要)
・一般用電気工作物を施工・建設業許可なし→「登録電気工事業者」
・一般用電気工作物を施工・建設業許可あり→「みなし登録電気工事業者」
・自家用電気工作物のみを施工・建設業許可なし→「通知電気工業者」
・自家用電気工作物のみを施工・建設業許可あり→「みなし通知電気工業者」

■まとめ

これを読んで電気工事業登録が不要なケース、必要なケースをはっきりと理解できたのではないでしょうか。

登録・通知の際には営業所の地域によって書類の提出先も変わって参ります。登録が不要なのか、必要ならばどのように登録・通知を行えばいいのかお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。

そのような際は是非、専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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