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建設業許可の無許可・無資格での発注が違法になるケース

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建設業を営業されている方で、無許可で営業されている方もいらっしゃると思います。

このような場合、工事を受注して違法になるケースはあるのかな?そう、疑問をお持ちの事業者の方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて“建設業許可の無許可(無資格)での発注が違法になるケース”というテーマについて詳しく解説致します。

無許可で行える工事の範囲に関して

建設業を営業されている事業者の方で、様々な事情で許可を持たずに営業されている方や許可を必要としない方もいらっしゃると思います。

このような場合は“軽微な工事”のみを行い、営業する事が出来ます。

しかし、それ以上の工事を行う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。

許可を必要としない軽微な工事とは、建築一式工事の場合では木造住宅の工事で、延べ面積150平方メートルに満たない工事、または1,500万円未満の工事の事を指し、その他の工事を行う場合は500万円に未満の工事が“軽微な工事”にあたります。

このような事から、法人や個人事業主、元請業者や下請業者問わずに、許可を必要とする工事を行う場合は、必ず許可を取得して営業することが大切です。

無許可(無資格)での発注に関して

無許可での発注が違法になるケースとは、どのようなものでしょうか?

こちらでは、違法になるケースについて解説致します。

例えば、発注者が懇意にしている無許可の事業者に工事の発注をしたケースで、許可の必要な工事の場合は、例え発注者が承諾しても違法となります。

許可を持っている元請け業者が、無許可の下請け業者に軽微な工事以上の工事を発注した場合、工事を請けた下請け業者は、建設業法に違反したとして営業停止や罰金刑を受ける事になります。

処分を受けてしまうと、許可を取得しようと思っても“5年間”は取得することが出来ません。

又、この場合下請け業者の処分だけでは済まず、工事を発注した元請け業者も“7日以上の営業停止”の処分を受けることになります。

これは、工事を発注する側の元請け業者に、下請け業者と許可が必要な工事の契約をする場合は、下請け業者の許可の有無状況を確認する必要がある為です。

このような事から、最近の傾向では元請け業者から「許可を持っていないと発注しない」と言われるケースが増えています。

このような流れは、今後益々増えてくると思われます。

また、このようなケースとは別に違反に該当するケースについて解説致します。

①工事の費用を分割したケース

例えば、無許可で行える軽微な工事は税込で500万円未満と決まっていますが、750万円の工事を350万円と400万円に分けて発注をした場合、一見すると問題がないように見えますが、建設業法により“同一の建設業者が工事を2つ以上に分けて請ける時はそれぞれの合計金額で判断する”となっています。

このため、仮に契約を分けて発注してもこのケースの請負金額は合計で750万円となるため、このまま工事を行なってしまうと、違反になってしまいます。

ただし、正当な理由があり証明する事ができる場合は、契約することも出来ます。

②発注者から材料が支給されたケース

発注者(元請け業者等)から材料の支給を受けたケースでは、例え無償で支給された物であっても、この場合は材料費の市場価格や運送費を含めた合計金額が基準となります。例えば、支給された材料費が200万円、請負の金額が400万円の場合は材料費に請負の金額を足した合計金額で判断されるため、合計金額は600万円となり、このような場合も違反になります。

上記の事から、無許可である事業者の方に軽微な工事以上の工事の発注をする事は、違法になります。契約をする際は、十分な注意が必要です。

このような事にならない為にも、許可が必要な工事を行う場合は、必ず許可を取得して営業する事が大切です。

まとめ

今回は、“建設業許可の無許可(無資格)での発注が違法になるケース”というテーマについて解説致しました。

工事を発注する際は、許可の有無状況と工事の範囲に十分な注意が必要です。

また、無許可である下請け業者が軽微な工事以上の工事を行なった場合は、下請け業者の処分だけではなく、元請け業者まで影響が及んでしまい違反の対象となってしまいます。

最近の傾向として元請け業者から許可を持っていることが契約の条件とするケースが増えています。このような流れは今後ますます増えていくと思われます。

許可が必要な工事を行う場合は、必ず建設業許可を取得する事が大切です。

建設業許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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