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建設業許可の無許可営業の罰則、罰金

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建設業を営業している事業者の方で、許可を持っていない方もいらっしゃると思います。

無許可で営業した場合、「何か影響はあるのだろうか?」「罰則や罰金はあるのかな?」そう、思われている事業者の方も少なくないと思われます。

こちらでは、そのような方に向けて“建設業許可の無許可営業の罰金、罰則”というテーマについて詳しく解説致します。

建設業の許可に関して

建設業を営んでいる全ての事業者の方は、建設業法(第3条)により“軽微な工事”のみを行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

許可を必要としない軽微な工事とは、建築一式工事の場合は木造住宅の工事で延べ面積150平方メートルに満たない工事、又は1,500万円以内の工事の事を指し、その他工事に関しては500万円以内の工事が“軽微な工事”にあたります。

このように、軽微な工事の範囲のみを行う場合は、無許可でも営業することが出来ますが、許可が必要な工事を受注する場合は、必ず許可を持って営業する事が大切です。

建設業法違反に関して

建設業を営業する上で、許可を持っていなくても軽微な工事の範囲なら行えますが、しかしながら、事業者の方の中には、知らずに軽微な工事以上の工事を請けている方がいらっしゃいます。このような場合は“建設業法の違反”になります。

例えば、請け負える金額は税込で500万円未満と決まっていますが、この事を知らずに気づいたら税込500万円を超えていたというケースや700万円の工事を300万円と400万円、それぞれの金額分けて請けたケース等があります。

この場合、一見すると問題がないように見えますが、建設業法によって同一の建設業者が工事を2つ以上の契約に分けて請ける時はそれぞれの合計金額で判断するとなっている為仮に契約を分けて請けたとしても、このケースの合計金額は700万円となって軽微な工事の範囲を超えてしまいます。

このような場合も違反になってしまうので十分な注意が必要です。

無許可営業の影響に関して

事業者の方の中には、無許可で営業している場合どのような影響があるの?そう、疑問に思われている方もいらっしゃると思います。

下記では、無許可で営業した場合の罰則や影響について解説致します。

罰金・罰則について

無許可で許可が必要な工事を行なった場合、“3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金”が科されます。

違反したとして罰金刑が科されてしまうと、欠格要件に該当してしまい許可の取り消し処分が行われる可能性があります。

この場合、改めて許可を受けようと思っても“5年間”は許可を受けることが出来ません。

このように、無許可で営業した場合はとても厳しい罰則となっています。

・罰則・・・3年以下の懲役刑に科されます
・罰金・・・300万円以下の罰金が科されます

無許可営業の影響について

許可を取得している元請け業者が、無許可の下請け業者に許可を必要とする工事を発注した場合、工事を請けた下請け業者は、建設業法に違反したとして営業停止や罰金刑を受ける事になります。

処分を受けてしまうと、許可を取得しようと思っても“5年間”は取得することが出来ません。

又、この場合下請け業者の処分だけでは済まず、工事を発注した元請け業者も7日以上の営業停止の処分を受けることになります。

これは、工事を発注する側の元請け業者に、下請け業者と許可が必要な工事の契約をする場合は下請け業者の許可の有無を確認する必要がある為です。

これを怠ったと見なされ、監督処分により元請け業者まで影響が及んでしまいます。

営業停止の処分を受けてしまうと、停止前に請けていた工事の施工は行えますが、新しく工事を請ける事ができず、停止前の追加工事等も行う事が出来ません。

このような事から、最近の傾向では元請け業者から「許可を持っていないと発注しない」と言われるケースが増えています。

このような流れは、今後益々増えてくると思われます。

上記では、無許可で営業した場合の罰則やリスクについて解説致しました。

無許可で許可が必要な工事を行なった場合、とても重い罰則等を受けてしまいます。

単に罰則等を受けたらいい、そう思っていると自社だけではなく元請業者にもリスクが及ぶ可能性があります。

そのような事になれば、信用を失ってしまうでしょう。

このような事にならない為にも、許可を必要とする工事を行う場合は、必ず許可を持って営業する事が大切です。

まとめ

今回は、“建設業許可の無許可営業の罰金、罰則”というテーマについて解説致しました。

無許可の事業者の方が、許可が必要な工事を行ってしまうと、とても厳しい罰金や罰則に科されてしまい、最悪の場合は頑張って取得した許可を失う可能性もあります。
この場合、新しく許可を受けようと思っても5年間は許可が取れなくなってしまいます。

このようにならない為にも、許可を必要とする工事を行う場合は、許可を受けて営業する事がとても大切です。

建設業許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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