農地転用

資材置き場への農地転用手続きについて

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農地を現在所有しているが今後も農業を行う予定はなく、うまく活用できないか悩んでいる。

農地は自身のものでも、使用目的に応じて申請や許可が必要だと聞いたが、一体どのような申請が必要なのかわからない。このように、農地を活用したい方でお悩みの方も少なくありません。

そこで今回は、資材置き場への農地転用手続きについてというテーマで、詳しく解説致します。

 

■農地を使うには許可が必要?

日本は、そもそも土地が狭く農業を行っている家庭も年々減少してきています。

その上、自給自足率は他国と比べるとかなり低く、食糧を作るための農地は大切な土地ということが言えます。

その農地を、勝手に変えたり売ったりすると次第に農地は失われ、食糧の供給ができなくなってしまいます。

このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で規制をかけて守っています。

たとえ自分の土地であったとしても、勝手に農地の上に家を建てる・売る・貸すことはもちろん農業以外で使用する際は、必ず“農地転用許可や届出”が必要となってきます。

また、農地を転用する場合、農地の場所によって許可が下りるかどうかが決まってきます。

 

■農地のある場所で判断基準は変わる?

転用できる場合とできない場合の大きな違いは、その農地がどこにあるかで判断されます。

【市街化区域】・・・今後、市街地として発展させていきたい地域です。

農業よりも住宅や店舗などを増やして、どんどん街として活性化させたいので、市街化区域に該当する場所だと基本的に転用の申請はスムーズです。

【市街化調整区域】・・・農業を守るために、市街化させたくない区域のことです。

この区域に該当する土地だと、農地を住宅にする・お店に変えるのは申請が厳しくなります。

しかし使用目的によっては、調整区域の方が活用しやすい場合もございます。

また資材置き場として利用する際には、下記の条件が整っている必要があり、調整区域の方が適している場合もございます。

(資材置き場にする場合)

  • 平坦な土地である
  • 大型車両が出入りできる広さである
  • 住宅地から離れている
  • 主要道路や高速道路へのアクセスが良い

 

■資材置き場として活用できる?

例えば市街化区域だと比較的お店や住宅を建てやすく、転用の申請も届出だけで認められることがほとんどです。

一方で調整区域は、基本的に建物などを建設することは難しく、周辺の農地への影響などに配慮できるものでなければ、転用は認められません。

そうなると“資材置き場”として活用する方法が、多い傾向にあります。

しかし資材置き場として活用する場合でも、必ず転用の許可が必要になってきます。

 

■転用する場合の手続き

まず初めに資材置き場として転用する場合、転用した土地を誰が使用するのかで、許可の種類が異なります。

【第4条許可】

自分が使用する資材置き場として転用する際に必要です。

例えば農業を今後拡大する為、自己の農業用の資材を置く場所を増やすために転用する場合など

 

【第5条許可】

ここでは、使用する者が第三者の場合に必要となります。

例えば転用した農地を他者に売るまたは貸し出して、その会社などが資材置き場として利用する場合です。

この場合、所有者・購入者の両方が申請を行う必要があります。

基本的には親子間での貸付や譲渡・会社間での貸付など、所有者と借りる側の関係性が明確でなければ許可は通りづらいです。

 

■審査基準

資材置き場として転用する場合の審査基準としては、下記の項目を厳しくチェックされます。

  1. 所有者と借りる側の関係性が明確である
  2. 使用目的が明確である
  3. 資材置き場としての必要性について
  4. 永続性があるものなのか
  5. 資材置き場の面積や利用状況
  6. 事務所と資材置き場の位置関係(会社間で貸付の場合)
  7. 利用計画を明確に記載する(新規事業の場合)
  8. 確約書

上記以外でも、借りる側の状況に応じて審査基準は異なります。

事前に自治体の農業委員会へ行き、許可が下りるかどうかを確認することをお勧めします。

特に一時的に活用する目的で貸し出す場合の転用申請となると、本来の農地法や都市計画法の意図が薄れてしまいますので、所有者と借りる側の関係性などがはっきりしていないと、許可は通りづらい傾向にあります。

 

■必要書類

条件や自治体によっても必要な書類は異なりますが、代表的なものは下記の通りです。

  1. 農地転用の申請書
  2. 土地の登記事項証明書
  3. 位置図
  4. 公図の写し
  5. 計画配置図
  6. 資金証明書

どのような資材を置くのか、その区域やケースによっても異なります。

必要書類も事前に確認しておきましょう。

 

■申請場所

許可を申請する場合、必要書類を作成後、自治体の農業委員会へ提出します。

ほとんどの自治体が、月に1回締め切り日を設定していますので、間に合うように申請しましょう。

 

■まとめ

今回は資材置き場への農地転用というテーマで解説致しました。

資材置き場として利用する場合は適している区域であるか、所有者・借りる側の関係性が特に重要となってきます。

所有している農地を、今後うまく活用できるようにこのような方法を一つの手段として考えてみるのも良いでしょう。

しかしながら農地転用は、区域や利用目的で必要な書類や手続き方法が異なります。

転用したいが自身では難しい。とお悩みの方は、農地転用の専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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