農地転用

農地転用 沿道サービス

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

 

沿道サービスを行うための農地転用

使用していない農地を所有しているが、その使い道がわからない。

放置している農地が調整区域でも、沿道サービスなら行うことができると聞いた。

しかしながら、農地転用の申請が必要だと聞いたが何から始めたらいいのかわからない。

このように、様々な疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

使われていない農地を、沿道サービスとして利用することも可能です。

しかしながら、それには必ず農地を転用しなければなりません。

そこで今回は、沿道サービスを行うための農地転用というテーマで、詳しく解説致します。

 

■沿道サービスとは一体?

沿道サービスとは、道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設けられる施設のことです。もっとわかりやすくご説明しますと、運転手にとって必要な休憩所や、ガソリンスタンド・または道路管理施設などが挙げられます。

 

■農地の区域や種類について

農地がある場所や種類によっても、転用できるかできないかは異なります。

➀第3種農地・・・市街化区域内の農地で、この場合だとほとんどが問題なく許可されます。

➁第2種農地・・・市街化に近い農地や、整備されていない生産性の少ない農地のことです。沿道サービスについては、条件を満たしていれば認められます。

③第1種農地・・・農地の面積が10ヘクタール以上の集団農地で、生産性が高く転用することは基本的には厳しいですが、転用の目的によっては許可される場合があります。

➃甲種農地・・・市街化調整区域内の農地であり、市街化を進めたくない地域に該当しますので、基本的に転用は厳しいです。しかし特別な条件を満たすことができれば認められます。

➄農用地区域内農地・・・この農地は市町村が農業振興地域整備計画に基づいて、農用地区域として定めている農地であるため、原則ここに該当する場合は転用不可です。

基本的に調整区域の場合、農地を転用することは認められませんが、特別な立地条件を必要とする事業の場合は、認められることがあります。

その必要とする事業とはどのようなものなのか下記で詳しく解説致します。

 

■沿道サービスについて

農地が調整区域であっても、特別な立地条件を必要とする事業の場合は転用が認められます。

それらの事業を行う中のひとつに、沿道サービスがあります。

どのようなものがあるのか見ていきましょう。

 

➀休憩所・・・ここで言う休憩所とは、運転手が休憩するためのドライブインなどのことです。レストラン・食堂・コンビニエンスストアなどが該当します。
宿泊施設などは該当しませんので、注意しておきましょう。

➁ガソリンスタンド・・・給油を行う・車両の点検などを行う場所のことです。

➂道路管理施設</strong>・・・高速道路等で、道路の維持や修繕などを管理するための施設のことです。

 

上記に該当する施設が、一般的な沿道サービスです。

しかしながら沿道にこれらの施設を設置する場合、様々な条件が出てきます。

次項では、それぞれの施設に必要な条件についてご説明します。

 

■沿道サービスの条件

沿道サービスと言っても、ガソリンスタンドや食堂などその形態は様々です。

特別な立地条件を必要とする事業で、運転手の休憩所や給油所・道路管理施設など、これらの用に供する場合は認められます。必ず大型車が利用できることを前提としたものでなければなりません。それぞれの施設の条件について見ていきましょう。

 

➀宿泊施設を含まない休憩所

  • レストランや食堂の場合は、座って休憩するスペースがあり、飲食物を提供する施設でありトイレを併設していること(敷地面積は、1,000㎡以上であること)
  • 座席4席に対して、駐車場1台を確保できるように建設すること
  • キャバレーやナイトクラブ等は認められません
  • コンビニエンスストアの場合は、大型車の駐車場を確保していること
  • 自由に利用できるトイレや、休憩できるスペースが10席以上あること
  • 店舗面積が250㎡未満のものであること(敷地面積は500㎡以上であること)

➁ガソリンスタンド

  • 主にガソリンの給油や、自動車用液化石油ガススタンドとして利用すること
  • 国道や県道の、幅員12m以上の道路に接していること
  • 敷地面積は500㎡以上であり、車両の出入りが容易であること

➂道路管理施設

  • 高速自動車道路や有料道路で、道路の管理者がその道路の維持や修繕・その他の管理を行うために設置するものであること

 

設置する自治体によっても、施設に必要な条件は様々です。

まずは事前に農地のある自治体へ確認しておきましょう。

 

施設を設置するまでの流れ

大きな流れとしては下記の通りです。

  1. 転用できる農地なのかを事前に確認する
  2. 立地基準に定める要件を満たしているか確認する
  3. 開発許可または建築許可を受ける(調整区域の場合)
  4. 農地転用の許可または届け出を申請する
  5. 開発行為、建築行為を行うことができる

 

まとめ

今回は沿道サービスを行うための農地転用というテーマで、解説いたしました。

農地が調整区域の場合は、原則転用することは認められませんが、沿道サービスに該当する建築物であり、条件を満たすことができれば許可が下りることがあります。

しかしながら何を建設するかによっても敷地面積や条件など様々で、素人では詳しいことがわからない。とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

そのような際は農地転用の専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-農地転用

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター