農地転用

一時転用の農地転用について

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農地を別のものに変更するには農地転用の申請を行う必要がありますが、一時的に転用する場合は、許可が必要なのかな?と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、たとえ一時的な転用だとしても、必ず転用許可または届け出が必要です。

そこでこちらでは、一時転用の農地転用についてというテーマで、詳しく解説致します。

■一時転用とは?

まず初めに一時転用についてご説明します。

農地を長期ではなく一時的に他のものに変えて使用し、その後、元の農地に戻すことです。

例えば下記のようなケースが該当します。

  • 周辺の工事現場の資材置き場として、一時的に利用する
  • イベントなどの仮駐車場などに使用する
  • 地質調査を行う
  • 砂利を採取する時

このように継続して利用するのではなく、一時的に使用したい場合も出てくるかと思われます。

そのような際に、遊ばせている農地がある場合、一時的に利用することができれば利用したい者にとっても大変ありがたいことでもあります。

しかしながら、農地は日本で厳しく取り扱われており、簡単に他の目的で使用することができません。

日本はそもそも土地が狭く、農業を行っている家庭も減少してきています。

その上、自給自足率は他国と比べると低く、農地を勝手に変えたり売ったりすると、農地は次第になくなり食糧の供給ができなくなってしまいます。

このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で規制をかけて守っています。

たとえ自分の土地であったとしても、農地の上に家を建てる・売る・貸すことはもちろん農業以外で使用する際は、必ず“農地転用許可や届出”が必要となってきます。

 

■許可の種類

まず一時転用を行う場合、その目的で許可の種類が異なります。

大きく分けると3種類あるのですが、一時転用に関係する第4条・第5条についてご説明します。

第4条 自分で使用する目的の転用移動

自分の農地を、農地以外のものにして自分で使用する場合

  • 農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
  • 農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する
第5条 他者に権利と転用移動

農地以外のものに転用して、その権利も変更する場合

  • 農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
  • 農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合(駐車場など)

しかしここで注意したいのが、一時転用に関しては必ず元に戻すことが条件なので、第5条に該当する場合でも、権利の移動は認めてもらえません。注意しましょう。

 

■農地の区域

農地がある場所によって一時転用が認められる場合と、認められない場合があります。

 

【市街化区域】

今後、市街地として発展させていきたい地域です。

農業よりも、住宅や店舗などを増やして、どんどん街として活性化させたいので、市街化区域に該当する場所だと、転用の申請はとてもスムーズです。

 

【市街化調整区域】

ここでは農業を守るために、市街化させたくない区域のことです。

この区域に該当する土地だと、農地を他のものに変える・住宅にするという理由では申請が厳しく、条件や確認書類で証明する必要が出てきます。

 

農用地区域内農地

この農地は、市町村が農業振興地域整備計画に基づいて、農用地区域として定めている農地であるため、原則ここに該当する場合は、転用不可です。

どうしても転用を行いたい場合は、農業振興地域から“除外申請”を行う必要があります。

一時転用に関しては、条件付きで認めてもらえる場合がります。

 

■一時転用の条件

一時的に農地を他のものに変える場合、様々な条件があります。

下記の条件を満たすことが必須です。

  1. 転用期間が最長で3年以内であること
  2. 周辺の土地で、代替できないと明確であること
  3. 申請書に記載する“工事完了日”までに必ず復元させること
  4. 工事の進捗状況を報告する
  5. 工事完了報告を行う
  6. 第5条に該当する場合は、所有権は取得できない

このように一時転用には条件がありますので、事前に満たしているかを確認しておきましょう。

 

■一時転用の手続き

一時的に転用する場合の手続き方法としては、通常の農地を転用する方法と同じです。

大きな流れとしては下記の通りです。

  1. 自治体の農業委員会へ事前に相談に行く
  2. 農地種別調査が行われる
  3. 書類の収集・作成を行う

 ※調整区域の場合は、締め切りの2週間前に一度提出して確認してもらうことをお勧めします。

  1. 農業委員会へ提出
  2. 農業委員会が現地調査
  3. 総合審議が行われる
  4. 県農業会議諮問
  5. 窓口にて交付される

流れとしては、このようになっております。

市街化区域内の場合は、事前相談を行い委員会へ書類を届出すれば完了となります。

区域によって方法が異なりますので、事前相談が必須です。

必要書類に関しては、どのような目的で転用するかによって異なりますので、そこも併せて事前の確認をしておきましょう。

 

■まとめ

今回は一時転用の農地転用について、詳しく解説しました。

一時的なものであっても、必ず届出や許可は必要なことは変わりません。

また、条件を満たしているかを確認してから行う必要があります。

しかしながら区域や目的によっても必要な書類は様々で、なかなか自身で行うことが難しいと頭を抱える方も中にはいらっしゃいます。

そのような際は、農地転用の専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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