ものづくり補助金

ものづくり補助金はプリンターも対象になる?

 

ものづくり補助金では対象になる設備と対象とならない設備があるけど、対象とならない設備がよくわからない方も多いのではないでしょうか。プリンターは対象となるのだろうかと悩みの方もいらっしゃると思います。今回は、ものづくり補助金はプリンターも対象になる?と題してお話しをしていきたいと思います。

 

結論としては、「専ら補助事業のために」使用するものは対象となりますが、「汎用性があるもの」は対象外となります。汎用性とは、使いまわしがきくものになります。目的外で使用することが可能なものは補助対象外となるのです。つまり、よくある事務所用のプリンターですと汎用性があるので対象外となりますが、たとえばラテックスプリンターを使用して新規事業を展開していく、というような補助事業において使用する特別なプリンターであれば対象となる可能性が高いです。

 

ものづくり補助金のついての概要をみていきましょう。

 

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。略して「もの補助」という人もいらっしゃいます。ものづくり補助金は、新しいものづくり等に取り組もうとする中小企業に対して交付される補助金であり、設備投資や設備開発に取り組む中小企業は活用を検討してみてください。

 

ものづくり補助金には、「一般型」「グローバル展開型」「ビジネスモデル構築型」と3種類あります。それぞれの説明は下記になります。

 

令和2年実施のものづくり補助金(応募する時期によって若干異なることがありますので、必ずご自身で応募する時期の最新の公募要領等を確認するようにしてください)。

 

一般型

概要:経営革新(新商品、新サービスの開発、生産プロセスの開発)や、生産性の大幅向上に資する取り組みのもの

補助上限額:1000万円(下限は100万円)

補助率:補助対象経費の2分の1(小規模事業者は3分の2)

 

グローバル展開型

概要:海外事業の拡大・強化等目的とした設備投資等を支援するもの

補助上限額:3000万円(下限は100万円)

補助率:補助対象経費の2分の1(小規模事業者は3分の2)

 

ビジネスモデル構築型

概要:中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助するもの

補助上限額:1億円

補助率:補助対象経費の2分の1

 

ものづくり補助金に応募するための一般的な要件は下記になります(応募要領等は毎回若干違いますので、必ずご自身で応募する時期の最新の応募要領を確認するようにしてください)。

 

令和2年実施のものづくり補助金
  • 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者や特定非営利活動法人
  • みなし大企業ではないこと
  • 補助対象外事業ではないこと
  • 付加価値額が年率3%以上向上、かつ、事業計画期間(補助金交付後3~5年間にわたって)において給与支給総額が年率平均1.5%以上向上、かつ、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の3つを満たすこと

申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者は申請できない

 

ものづくり補助金はプリンターも対象となる!

プリンターも、ものづくり補助金の対象経費となることが可能です。しかし、どんなプリンターでも対象となるわけではありませんので注意が必要です。

 

「もっぱら補助事業のために」使用するものは補助の対象経費となりますが、「汎用性があるもの」は対象外となります。汎用性とは、使いまわしがきくものになります。補助事業の目的以外でも使用することが可能なものは、補助対象外となってしまうのです。

 

これら汎用性が高いものを対象にしてしまうことで、たとえば名目上は補助事業用としてパソコンを10台とかタブレット10台購入して、自分の会社の他の事業にも転用してしまう、といった不正を生み出してしまう恐れがあるのです。したがって、汎用性(使いまわしがきく)が高く、他の用途にも容易に使用が可能なものは原則として対象外となっているのです。

 

よくある事務所用のプリンターですと汎用性があるので対象外となりますが、たとえばラテックスプリンターを使用して新規事業を展開していく、というような補助事業において使用する特別なプリンターであれば対象となる可能性が高いです。

 

具体的にどのようなプリンターが対象となるのかは、公募要領をみて判断することになります。公募要領を隅々まで読み込んで、導入しようとしている機械設備が補助の対象になるのかを判断するようにしましょう。

 

ただし、公募要領を読み込んでも判断に困ることも多いと思います。

そうした場合には、これまでに採択された事例を参考にしたり、事務局に問い合わせをしたりして確認をした上で、応募をするようにしてください。

 

いかがでしたでしょうか

 

今回は、ものづくり補助金は建物・車・パソコン・エアコンは対象外、と題してお話しさせていただきました。中小企業の事業主の方にとって、経営判断をする際には補助金というのはとても重要な判断材料になるものと思います。補助金を活用することで事業を発展させていくこともできますので、活用することをお勧めいたします。もし補助金について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は補助金の内容により数万円~十数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

 

 

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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